○稲沢市下水道使用料徴収事務委任規則
平成17年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定に基づき、稲沢市水道事業の企業出納員(以下「企業出納員」という。)に対する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 次に掲げる使用料の徴収(調定(水道メーターの点検及び使用料の計算を除く。)を除く。)に関する事務を企業出納員に委任する。
(1) 稲沢市下水道条例(平成11年稲沢市条例第30号)の規定に基づく公共下水道の使用料
(2) 稲沢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成9年稲沢市条例第45号)の規定に基づく農業集落排水施設の使用料
(3) 稲沢市コミュニティ・プラント施設の設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第90号)の規定に基づくコミュニティ・プラント施設の使用料
(特例)
第3条 委任事務のうち、特に重要又は異例に属すると認められる事項は、その権限の行使に当たりあらかじめ市長の指揮を受けなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。