○稲沢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例

平成9年10月1日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、稲沢市農業集落排水施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業集落における生活環境の整備及び公共用水域の水質の保全を図るため、別表第1に掲げる稲沢市農業集落排水施設を設置する。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水区域 排除された排水を処理施設により処理することができる区域をいう。

(2) 排水施設 排水を排除するために市が設置する排水管、その他の施設及び排水を最終的に処理するため設けられる処理施設をいう。

(3) 排水設備 排水を排水施設に排除するために必要な排水管その他の設備をいう。

(4) 使用者 排水区域内において排水を排水施設に排除してこれを使用する者をいう。

(排水処理)

第4条 排水施設は、家庭等の雑排水及びし尿(以下「家庭排水等」という。)に限り処理するものとする。

2 使用者は、家庭排水等以外のものを排水施設に排水してはならない。

(供用開始の公告)

第5条 市長は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、その区域その他供用開始に必要な事項を公告しなければならない。

2 前項の規定は、公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置義務等)

第6条 排水区域内に建築物を所有する者又は占有する者は、排水施設に排水するために、排水施設の供用開始の日から遅滞なく必要な設備を設置しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 排水区域内にくみ取便所が設けられている建築物を所有する者又は占有する者は、排水施設の供用開始の日から3年以内に、その便所を水洗便所に改造しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(工事の申請、確認、施工等)

第7条 排水設備の新設、増設、改造及び撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、市長に工事の申請をし、その確認を受けなければならない。

2 申請者は、前項の申請事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を市長に申し出ることをもつて足りるものとする。

3 排水設備の新設等の施工は、稲沢市排水設備指定工事店条例(平成17年稲沢市条例第91号)に定める指定工事店でなければならない。

(工事の検査)

第8条 申請者は、前条第1項による工事が完了したときは、速やかに完了届を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

(使用開始等の届出)

第9条 使用者が排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している排水施設の使用を再開しようとするときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

2 使用者に変更があつたときは、新たに使用者となつた者が、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第10条 市は、使用者から排水施設の使用料を徴収する。

(使用料)

第11条 使用料は、排水量又は世帯員数により、別表第2に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(排水量の認定)

第12条 前条に規定する排水量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共有又は供用して使用している場合等において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合でその使用水量が確知できるときは、その使用水量とする。ただし、その使用水量が確知できないときは、世帯員数とする。

(3) 水道水及びそれ以外の水を併用して使用した場合は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(資料の提出)

第13条 市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第14条 市長は、災害等特別な事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者を、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備の新設等を実施した者

(2) 第7条第3項の規定に違反して工事を施工した者

(3) 第9条第1項の規定による届出を怠つた者

第17条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

2 祖父江町及び平和町の編入の日前に祖父江町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年祖父江町条例第33号)又は平和町農業集落家庭排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成11年平和町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成10年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第57号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条、第11条及び第14条の規定は、この条例の施行の日以後の使用料の徴収に関して適用し、同日前の使用料の徴収に関しては、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第93号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第43号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(稲沢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 次項及び第3項の規定に該当する場合を除き、第1条の規定による改正後の稲沢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(以下この条において「新条例」という。)の規定は、施行日以後の排水施設を使用させる行為(以下この条において「使用行為」という。)に係る使用料について適用し、同日前までの使用行為に係る使用料については、なお従前の例による。

2 この条例の施行日前から継続している使用行為で施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに関する使用料については、新条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行日前から継続している使用行為で施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が平成26年4月30日後であるものに関する使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分については、新条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(稲沢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 次項及び第3項の規定に該当する場合を除き、第1条の規定による改正後の稲沢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(以下この条において「新条例」という。)の規定は、施行日以後の排水施設を使用させる行為(以下この条において「使用行為」という。)に係る使用料について適用し、同日前までの使用行為に係る使用料については、なお従前の例による。

2 この条例の施行日前から継続している使用行為で施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに関する使用料については、新条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行日前から継続している使用行為で施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が令和元年10月31日後であるものに関する使用料のうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分については、新条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

別表第1(第2条関係)

農業集落排水施設

番号

名称

位置

排水区域

1

千代浄化センター

稲沢市千代九丁目20番地

千代一丁目、千代二丁目、千代三丁目、千代四丁目、千代五丁目、千代六丁目、千代七丁目、千代八丁目、千代九丁目、千代町宮南、千代町社宮地、千代町天神、千代町東丁畑、千代町中郷、千代町御堂先、千代町東郷、千代町一色前、千代町砂畑

2

天池浄化センター

稲沢市天池浪寄町164番地

天池金山町、天池牧作町、天池東町、天池遠松町、天池光田町、天池浪寄町、天池伝代町、天池西町、天池町光田

3

長岡東部浄化センター

稲沢市祖父江町馬飼東馬飼186番地

祖父江町馬飼の一部、祖父江町神明津の一部、祖父江町西鵜之本

4

長岡西部浄化センター

稲沢市祖父江町神明津宮前238番地2

祖父江町馬飼の一部、祖父江町神明津の一部

5

牧川南部浄化センター

稲沢市祖父江町両寺内赤目方39番地

祖父江町両寺内の一部、祖父江町島本の一部、祖父江町野田、祖父江町大牧の一部

6

城西・嫁振浄化センター

稲沢市平和町城西75番地

平和町城西の一部、平和町城之内、平和町嫁振、平和町嫁振東、平和町塩川の一部

7

東城・前浪浄化センター

稲沢市平和町下前浪130番地

平和町東城郷内、平和町東城浦之川、平和町東城前浪、平和町上前浪、平和町下前浪

8

六輪南部浄化センター

稲沢市平和町勝幡新田83番地1

平和町塩川の一部、平和町勝幡新田の一部、平和町前平、平和町領内、平和町城西の一部、平和町下起南の一部

9

丸渕浄化センター

稲沢市平和町丸渕下76番地2

平和町丸渕上の一部、平和町丸渕下の一部

10

三宅浄化センター

稲沢市平和町中三宅高道18番地

平和町上三宅上屋敷の一部、平和町上三宅芳山、平和町上三宅満願寺、平和町中三宅中屋敷、平和町中三宅出口、平和町中三宅宮南、平和町中三宅高道、平和町中三宅井之上、平和町下三宅北出、平和町下三宅郷内、平和町下三宅前浪、平和町下三宅折口の一部、平和町下三宅舟附

別表第2(第11条関係)

(1) 水道水等使用の場合

ア 別表第1の番号1から5までの排水区域

使用料金(1月につき)

基本料金

超過料金

排水量

金額

排水量

金額(1m3につき)

10m3まで

1,000円

11m3~20m3

100円

21m3~30m3

130円

31m3~40m3

160円

41m3~50m3

190円

51m3以上

220円

イ 別表第1の番号6から10までの排水区域

使用料金(1月につき)

基本料金

使用料金

600円

排水量

金額(1m3につき)

1m3~10m3

80円

11m3~20m3

90円

21m3~30m3

110円

31m3~50m3

130円

51m3~100m3

150円

101m3以上

160円

(2) その他の場合

ア 別表第1の番号1及び2の排水区域

使用料金(1月につき)

基本料金

加算料金

世帯員数

金額

1人増すごとに800円

1人まで

1,000円

イ 別表第1の番号3から5までの排水区域

使用料金(1月につき)

基本料金

加算料金

1,000円

1人につき580円

ウ 別表第1の番号6から10までの排水区域

使用料金(1月につき)

世帯員数に7立方メートルを乗じた排水量に相当する第1号イに掲げる使用料金により算定した額

稲沢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例

平成9年10月1日 条例第45号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成9年10月1日 条例第45号
平成10年12月25日 条例第29号
平成11年12月27日 条例第57号
平成17年4月1日 条例第93号
平成21年12月25日 条例第43号
平成25年12月27日 条例第55号
令和元年9月20日 条例第27号