○稲沢市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則

平成24年12月27日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例(平成24年稲沢市条例第39号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、別に定めのあるものを除くほか、条例の例によるものとする。

(区域外流入をする者)

第3条 条例第2条第5号に規定する区域外流入をする者は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 区域外流入に要する設備を設置するために稲沢市下水道条例(平成11年稲沢市条例第30号)第22条に規定する許可を受けた者

(2) 区域外流入に要する公共汚水ます及び取付管の設置について、市長の決定を受けた者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が区域外流入をする者として認める者

(分担金の計算に係る地積)

第4条 条例第3条第1項に規定する分担金の額の算定基準となる地積は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第9号に規定する登記簿その他の公簿(以下「公簿」という。)に記載された地積(条例第4条の規定による場合は、仮換地の指定の地積)とする。ただし、これにより難いとき、又は市長が必要と認めるときは、実測その他の方法によることができる。

(賦課地及び分担金額の通知)

第5条 条例第5条第3項の規定による通知は、公共下水道区域外流入分担金決定通知書(様式第1)によるものとする。

(分担金の徴収)

第6条 条例第6条第2項に規定する分担金の納期限は、受益者ごとに市長が定めた納期限とする。

2 条例第6条第2項の規定による通知は、納入通知書兼領収書(様式第2)によるものとする。

(分担金の徴収猶予)

第7条 条例第8条に規定する分担金の徴収猶予の基準は、別表に定めるところによる。

2 条例第8条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、公共下水道区域外流入分担金徴収猶予申請書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、その適否を決定し、公共下水道区域外流入分担金徴収猶予決定通知書(様式第4)により、その旨を当該受益者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第8条 分担金の徴収猶予を受けた者は、当該徴収猶予に係る事由が消滅したときは、遅滞なく公共下水道区域外流入分担金徴収猶予事由消滅届(様式第5)を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があつたとき、徴収猶予の理由が消滅したと認めるとき又は当該受益者の財産の状況その他の事情により徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、分担金の徴収猶予を取り消し、公共下水道区域外流入分担金徴収猶予取消通知書(様式第6)により、その旨を当該受益者に通知するものとする。

2 条例第9条第2項の規定により分担金の減免を受けようとする者は、公共下水道区域外流入分担金減免申請書(様式第7)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、その適否を決定し、公共下水道区域外流入分担金減免決定通知書(様式第8)により、その旨を当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免の変更又は取消し)

第10条 市長は、前条第2項の規定による申請の内容が事実と異なると認めたときは、当該分担金の減免の割合を変更し、又は減免を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により分担金の減免の割合を変更し、又は減免を取り消したときは、公共下水道区域外流入分担金減免変更(取消)通知書(様式第9)により、その旨を当該受益者に通知するものとする。

(受益者の変更の届出)

第11条 条例第10条第1項の規定による届出は、公共下水道区域外流入受益者変更届(様式第10)によるものとする。

(更正決定の通知)

第12条 市長は、受益者ごとの分担金の額に変更があつたときは、公共下水道区域外流入分担金更正(決定)通知書(様式第11)により、その旨を当該受益者に通知するものとする。

(納付代理人)

第13条 市内に住所、居所、事業所等を有しない受益者は、分担金の納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。

2 前項の規定により納付代理人を定めた受益者は、公共下水道区域外流入分担金納付代理人選任(変更・廃止)(様式第12)を市長に提出しなければならない。納付代理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。

(住所等の変更の届出)

第14条 受益者又は納付代理人は、住所、居所、事業所等を変更したときは、速やかに、公共下水道区域外流入受益者(納付代理人)住所等変更届(様式第13)を市長に提出しなければならない。

(過誤納金等の還付)

第15条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。

2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付すべき金額に加算するものとする。

3 還付加算金の計算の基礎となる過誤納金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 受益者が区域外流入の取下げを市長に届け出た場合、この届出時点において、当該受益者が当該区域外流入により公共下水道に係る事業の特別の利益を受けたことがないと認められるときは、市長は、当該受益者が既に納付した分担金及び当該分担金に係る延滞金を還付することができる。この場合において、還付すべき金額に還付加算金に相当する金額を加算しないものとする。

6 市長は、第1項及び前項の規定により過誤納金等を還付するときは、公共下水道区域外流入分担金還付通知書(様式第14)により、遅滞なく当該受益者に通知するものとする。

(分担金の督促)

第16条 市長は、受益者又は納付代理人が条例第6条第2項に規定する納期限までに分担金を納付しないときは、当該納期限から20日以内に督促状兼領収書(様式第15)を発しなければならない。

(未届等の取扱い)

第17条 市長は、この規則に規定する届出すべき事項について届出がないとき、又はその内容が事実と異なると認めるときは、届出によらないで認定することができる。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(還付加算金の割合の特例)

2 当分の間、第15条第2項に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(平成25年規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の稲沢市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)付則第2項の規定は、還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(稲沢市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の稲沢市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。

(用紙に関する経過措置)

6 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表(第7条関係)

該当条項

徴収猶予の対象となる受益者

徴収猶予の期間

徴収猶予の額

条例第8条第1号

係争地に係る受益者

受益者の決定(解決)の日まで

全額

条例第8条第2号

災害等により分担金を納付することが困難であると認められる受益者

被害の程度に応じて市長が認める期間で2年以内

市長が認める額

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稲沢市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則

平成24年12月27日 規則第45号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成24年12月27日 規則第45号
平成25年12月27日 規則第53号
平成28年3月8日 規則第15号
令和元年6月28日 規則第13号
令和2年10月2日 規則第45号
令和3年3月29日 規則第26号