○尾張都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成9年6月25日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、尾張都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例(平成9年稲沢市条例第40号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一時使用)

第2条 条例第2条第1項に規定する「一時使用」とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利をいう。

(負担金の計算に係る地積)

第2条の2 条例第4条に規定する負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる地積は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第9号に規定する登記簿その他の公簿(以下「公簿」という。)に記載された地積(条例第2条第3項の規定による場合は、仮換地の指定の地積)とする。ただし、これにより難いとき、又は市長が必要と認めるときは、実測その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条第1項の規定により公告された賦課対象区域内の土地の所有者(以下「所有者」という。)は、当該公告のあつた日から1月以内に下水道事業受益者申告書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 所有者は、前項に規定する下水道事業受益者申告書を市長に提出する場合において、条例第2条第1項ただし書又は同条第2項の規定により所有者以外の者を受益者とするときは、その者と連署しなければならない。

3 同一の土地について2人以上の所有者があるときは、代表者を定め、当該代表者が第1項の手続を行うものとする。

(納付代理人)

第4条 市内に住所、居所、事業所等を有しない受益者は、負担金の納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。

2 前項の規定により納付代理人を定めた受益者は、下水道事業受益者負担金納付代理人(変更・廃止)(様式第2)を市長に提出しなければならない。納付代理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。

(負担金額等の通知)

第5条 条例第6条第3項に規定する通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第3。以下「負担金決定通知書」という。)によるものとする。

(負担金の納期等)

第6条 条例第6条第4項の規定により5年に分割した負担金の各年度の納期は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

第1期 8月1日から同月31日まで

第2期 10月1日から同月31日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 前項の規定による納期及び期別納付額等の通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書(様式第4)によるものとする。

(一括納付報奨金)

第7条 条例第6条第4項ただし書の規定により受益者が、各年度における第1期の納期に当該納期以後(次年度以後に係る納期を含む。)の納期に係る負担金の全額を一括して納付した場合においては、納期前に納付した負担金の額の1,000分の6に、第1期の納期の初日に当該負担金を納付したものとみなして算定した納期前に係る月数を乗じて計算した額の報奨金を交付する。ただし、その金額が25万円を超える場合でその超える部分に係る額又は当該受益者の未納に係る徴収金がある場合においては、これを交付しない。

2 前項の報奨金の額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(負担金の徴収猶予)

第8条 条例第7条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、負担金決定通知書を受けた日又は徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第6)により当該申請者に通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予の基準は、別表第1に定めるところによる。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第9条 負担金の徴収猶予を受けた者は、当該徴収猶予に係る理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があつたとき、徴収猶予の理由が消滅したと認めるとき又は当該受益者の財産の状況その他の事情により徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、負担金の徴収の猶予を取り消し、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第7)により当該受益者に通知するものとする。この場合において、当該猶予に係る納期到来分の負担金を一時に徴収することができるものとする。

(負担金の減免)

第10条 条例第8条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、負担金決定通知書を受けた日又は減免の理由が発生した日から14日以内に、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第8)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(様式第9)により当該申請者に通知するものとする。

3 負担金の減免の基準は、別表第2に定めるところによる。

(負担金の減免の変更又は取消し)

第11条 負担金の減免を受けた者は、その理由を変更し、又はその理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があつたときは、負担金の減免の割合を変更し、又は減免を取り消し、下水道事業受益者負担金減免変更(取消)通知書(様式第10)により当該受益者に通知するものとする。

(受益者の変更の届出)

第12条 条例第9条に規定する受益者の変更の届出は、下水道事業受益者変更届(様式第11)により遅滞なく市長に提出しなければならない。

2 前項の場合においては、第3条第2項及び第3項の規定を準用する。

(更正決定の通知)

第13条 市長は、受益者ごとの負担金に変更があつたときは、下水道事業受益者負担金更正(決定)通知書(様式第12)により当該受益者に通知するものとする。

(住所等の変更の届出)

第14条 受益者又は納付代理人は、住所、居所、事業所等を変更したときは、速やかに下水道事業受益者(納付代理人)住所等変更届(様式第13)を市長に提出しなければならない。

(過誤納金の還付及び充当)

第15条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を当該未納に係る徴収金に充当することができる。

2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日(同日前に充当するに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

3 前項の還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる過誤納金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 市長は、第1項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第14)により遅滞なく当該受益者に通知するものとする。

(負担金の督促)

第16条 市長は、受益者又は納付代理人が負担金を納期限までに納付しないときは、納期限から20日以内に督促状(様式第15)を発しなければならない。

(不申告等の取扱い)

第17条 市長は、この規則に規定する申告又は届出すべき事項について申告若しくは届出のないとき、又はその内容が事実と異なると認めるときは、申告又は届出によらないで認定することができる。

(準用)

第18条 第2条から前条までの規定は、条例第13条に規定する分担金(以下「分担金」という。)について準用する。この場合において「負担金」とあるのは「分担金」と読み替えるものとする。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

2 祖父江町及び平和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に祖父江町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成14年祖父江町規則第10号。以下「祖父江町規則」という。)又は平和町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成10年平和町規則第3号。以下「平和町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 編入日前の祖父江町規則又は平和町規則に規定されている様式については、編入日後においても、この規則の規定にかかわらず、この規則に規定されている様式に準じている限り、当分の間、使用することができる。

(還付加算金の割合の特例)

4 当分の間、第15条第2項(第18条において準用する場合を含む。)に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(平成11年規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第21号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢中島都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢中島都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年規則第106号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第139号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第58号)

1 この規則は、平成22年12月24日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢中島都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の尾張都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成23年規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第52号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の尾張都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)付則第4項の規定は、還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の尾張都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(尾張都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の尾張都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。

(用紙に関する経過措置)

6 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表第1(第8条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

該当条項

徴収猶予の対象となる受益者

徴収猶予の期間

徴収猶予の額

条例第7条第1号

係争地に係る受益者

受益者の決定(解決)の日まで

全額

生産緑地に係る受益者

生産緑地の指定解除の日まで

全額

都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項の規定による市街化調整区域の中にある田、畑、山林、雑種地その他これに準ずる土地に係る受益者

宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間

全額

市長がその状況により特に徴収猶予が必要であると認める受益者

市長が認める期間

市長が認める額

条例第7条第2号

災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者

被害の程度に応じて市長が認める期間で2年以内

市長が認める額

別表第2(第10条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

該当条項

該当する受益者

減額又は免除の対象となる主な土地

該当する主な用途

減ずる割合

(%)

条例第8条第2項第1号

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校用地

小学校、中学校、高等学校

75

社会福祉施設用地

福祉会館、老人福祉センター、保育園、児童館・児童センター

75

社会教育施設用地

体育館、公民館、図書館

75

一般庁舎用地

一般庁舎、事務所

50

病院及び診療所用地


25

有料の公務員宿舎用地

宿舎、職員寮

25

公営住宅用地

市営住宅、県営住宅

25

条例第8条第2項第2号

国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

企業用財産となつている土地

水道事業

25

条例第8条第2項第3号

国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者


道路、河川、水路、公園、広場

100

条例第8条第2項第4号

公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助その他これに準ずる扶助を受けている受益者が所有し、又は地上権等を有する土地


100

条例第8条第2項第5号

下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業又は新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)に基づく新住宅市街地開発事業その他これらに類する事業により設置された排水管きよ等の施設が公共下水道である場合又は当該事業者が公共下水道に係る費用を提供した場合においてはこれら事業の施行区域内の土地


当該事業者が排水管きよ等の施設を設置するために要した費用の額又は提供した額に応じて市長が定める率

条例第8条第2項第6号

その他の状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

国又は地方公共団体が指定した文化財である建物その他工作物の敷地


100

墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する墓地

墓地

100

消防団が使用している消防施設用地


100

行政区等が運営管理する集会所用地

集会所、公民館

100

公道に準ずる私道及び水路敷

私道

100

鉄道用地

踏切用地、駅前広場、水路用地

100

線路用地

75

その他の用地

25

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地

私立の老人ホーム

75

私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する私立学校用地

幼稚園、高等学校、大学

75

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地

本殿、社務所、庭園

100

市長がその状況により特に減免する必要があると認める土地


市長が認める率

画像

画像

画像画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

尾張都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成9年6月25日 規則第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成9年6月25日 規則第34号
平成11年9月28日 規則第53号
平成12年3月31日 規則第18号
平成12年9月29日 規則第55号
平成13年3月28日 規則第30号
平成15年3月28日 規則第21号
平成17年4月1日 規則第106号
平成17年10月4日 規則第139号
平成19年3月28日 規則第43号
平成19年12月27日 規則第95号
平成22年12月24日 規則第58号
平成23年3月30日 規則第17号
平成24年12月27日 規則第52号
平成25年12月27日 規則第52号
平成28年3月8日 規則第15号
令和元年6月28日 規則第13号
令和2年10月2日 規則第45号
令和3年3月29日 規則第26号