○尾張都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成9年6月25日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、尾張都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例(平成9年稲沢市条例第40号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一時使用)
第2条 条例第2条第1項に規定する「一時使用」とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利をいう。
2 所有者は、前項に規定する下水道事業受益者申告書を市長に提出する場合において、条例第2条第1項ただし書又は同条第2項の規定により所有者以外の者を受益者とするときは、その者と連署しなければならない。
3 同一の土地について2人以上の所有者があるときは、代表者を定め、当該代表者が第1項の手続を行うものとする。
(納付代理人)
第4条 市内に住所、居所、事業所等を有しない受益者は、負担金の納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。
(負担金の納期等)
第6条 条例第6条第4項の規定により5年に分割した負担金の各年度の納期は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
第1期 8月1日から同月31日まで
第2期 10月1日から同月31日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
(一括納付報奨金)
第7条 条例第6条第4項ただし書の規定により受益者が、各年度における第1期の納期に当該納期以後(次年度以後に係る納期を含む。)の納期に係る負担金の全額を一括して納付した場合においては、納期前に納付した負担金の額の1,000分の6に、第1期の納期の初日に当該負担金を納付したものとみなして算定した納期前に係る月数を乗じて計算した額の報奨金を交付する。ただし、その金額が25万円を超える場合でその超える部分に係る額又は当該受益者の未納に係る徴収金がある場合においては、これを交付しない。
2 前項の報奨金の額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 負担金の徴収猶予の基準は、別表第1に定めるところによる。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第9条 負担金の徴収猶予を受けた者は、当該徴収猶予に係る理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 負担金の減免の基準は、別表第2に定めるところによる。
(負担金の減免の変更又は取消し)
第11条 負担金の減免を受けた者は、その理由を変更し、又はその理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(更正決定の通知)
第13条 市長は、受益者ごとの負担金に変更があつたときは、下水道事業受益者負担金更正(決定)通知書(様式第12)により当該受益者に通知するものとする。
(住所等の変更の届出)
第14条 受益者又は納付代理人は、住所、居所、事業所等を変更したときは、速やかに下水道事業受益者(納付代理人)住所等変更届(様式第13)を市長に提出しなければならない。
(過誤納金の還付及び充当)
第15条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金を当該未納に係る徴収金に充当することができる。
2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日(同日前に充当するに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
3 前項の還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる過誤納金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(負担金の督促)
第16条 市長は、受益者又は納付代理人が負担金を納期限までに納付しないときは、納期限から20日以内に督促状(様式第15)を発しなければならない。
(不申告等の取扱い)
第17条 市長は、この規則に規定する申告又は届出すべき事項について申告若しくは届出のないとき、又はその内容が事実と異なると認めるときは、申告又は届出によらないで認定することができる。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年規則第21号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢中島都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢中島都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成17年規則第106号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第139号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第43号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第58号)
1 この規則は、平成22年12月24日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢中島都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の尾張都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成23年規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第52号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
付則(平成25年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の尾張都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)付則第4項の規定は、還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の尾張都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定に基づき作成されている用紙は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第13号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(尾張都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の尾張都市計画稲沢下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。
(用紙に関する経過措置)
6 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づき作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表第1(第8条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
該当条項 | 徴収猶予の対象となる受益者 | 徴収猶予の期間 | 徴収猶予の額 |
係争地に係る受益者 | 受益者の決定(解決)の日まで | 全額 | |
生産緑地に係る受益者 | 生産緑地の指定解除の日まで | 全額 | |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項の規定による市街化調整区域の中にある田、畑、山林、雑種地その他これに準ずる土地に係る受益者 | 宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間 | 全額 | |
市長がその状況により特に徴収猶予が必要であると認める受益者 | 市長が認める期間 | 市長が認める額 | |
災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 被害の程度に応じて市長が認める期間で2年以内 | 市長が認める額 |
別表第2(第10条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
該当条項 | 該当する受益者 | 減額又は免除の対象となる主な土地 | 該当する主な用途 | 減ずる割合 (%) |
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校用地 | 小学校、中学校、高等学校 | 75 | |
社会福祉施設用地 | 福祉会館、老人福祉センター、保育園、児童館・児童センター | 75 | ||
社会教育施設用地 | 体育館、公民館、図書館 | 75 | ||
一般庁舎用地 | 一般庁舎、事務所 | 50 | ||
病院及び診療所用地 | 25 | |||
有料の公務員宿舎用地 | 宿舎、職員寮 | 25 | ||
公営住宅用地 | 市営住宅、県営住宅 | 25 | ||
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 | 企業用財産となつている土地 | 水道事業 | 25 | |
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者 | 道路、河川、水路、公園、広場 | 100 | ||
公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助その他これに準ずる扶助を受けている受益者が所有し、又は地上権等を有する土地 | 100 | ||
下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 | 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業又は新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)に基づく新住宅市街地開発事業その他これらに類する事業により設置された排水管きよ等の施設が公共下水道である場合又は当該事業者が公共下水道に係る費用を提供した場合においてはこれら事業の施行区域内の土地 | 当該事業者が排水管きよ等の施設を設置するために要した費用の額又は提供した額に応じて市長が定める率 | ||
その他の状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 | 国又は地方公共団体が指定した文化財である建物その他工作物の敷地 | 100 | ||
墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する墓地 | 墓地 | 100 | ||
消防団が使用している消防施設用地 | 100 | |||
行政区等が運営管理する集会所用地 | 集会所、公民館 | 100 | ||
公道に準ずる私道及び水路敷 | 私道 | 100 | ||
鉄道用地 | 踏切用地、駅前広場、水路用地 | 100 | ||
線路用地 | 75 | |||
その他の用地 | 25 | |||
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地 | 私立の老人ホーム | 75 | ||
私立学校法(昭和24年法律第270号)第2条第3項に規定する私立学校用地 | 幼稚園、高等学校、大学 | 75 | ||
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地 | 本殿、社務所、庭園 | 100 | ||
市長がその状況により特に減免する必要があると認める土地 | 市長が認める率 |