○稲沢市自転車等放置防止条例施行規則
平成7年9月22日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市自転車等放置防止条例(平成7年稲沢市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第9条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 放置禁止区域の名称及びその区域
(2) 放置禁止区域の指定の効力発生年月日
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(保管の告示)
第7条 条例第13条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 撤去した場所
(2) 撤去した年月日
(3) 保管する期間
(4) 保管及び返還を行う場所
(5) 返還の方法
(6) 保管期間経過後の措置
(7) その他市長が必要と認める事項
(返還の手続)
第9条 保管自転車等の利用者等は、当該保管自転車等の返還を受けようとするときは、放置自転車等返還申請書(様式第7)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該利用者等は、当該保管自転車等の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。
(売却の手続)
第11条 条例第13条第3項の規定による保管自転車等の売却は、稲沢市契約規則(昭和57年稲沢市規則第37号)その他関係法令に定める手続により行うものとする。
(協議会の会長及び副会長)
第13条 稲沢市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第14条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、市長が招集する。
(1) 最初の協議会を開催するとき。
(2) 協議会の会長及び副会長が欠けたとき。
3 協議会の会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第15条 協議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
付則(平成9年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年規則第34号)
この規則は、平成11年4月3日から施行する。
付則(平成12年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年5月8日から施行する。
付則(平成30年規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則(令和5年規則第16号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 位置 |
松下自転車等保管所 | 稲沢市松下二丁目20番1 |
高御堂自転車等保管所 | 稲沢市高御堂一丁目7番3 |
稲沢駅西第3自転車等駐車場 | 稲沢市駅前二丁目157番2 |
清洲駅東第1自転車等駐車場 | 稲沢市北市場町西玄野549番地1 |