○稲沢市自転車等放置防止条例施行規則

平成7年9月22日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市自転車等放置防止条例(平成7年稲沢市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置禁止区域の指定)

第2条 市長は、条例第9条第1項の規定により自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)を指定したときは、当該放置禁止区域内に自転車等放置禁止区域標識(様式第1)を設置するものとする。

2 条例第9条第3項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 放置禁止区域の名称及びその区域

(2) 放置禁止区域の指定の効力発生年月日

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(放置禁止区域内における放置自転車等に対する措置)

第3条 条例第11条第1項の規定による指導又は命令は、口頭又は放置されている自転車等に警告書(様式第2)を取り付けることにより行うものとする。

(放置禁止区域外における放置自転車等に対する措置)

第4条 条例第12条第1項の規定による指導は、放置されている自転車等に注意書(様式第3)を取り付けることにより行うものとする。

2 条例第12条第2項の規則で定める期間は、前項の注意書を取り付けた日から起算して7日間とする。ただし、緊急な場合又は市長が必要と認める場合は、この期間を短縮することができる。

3 条例第12条第3項において準用する同条第1項の規定による指導は、利用されていない自転車等に調査書(様式第4)を取り付けることにより行うものとする。

(保管場所)

第5条 条例第13条第1項の規則で定める場所は、別表のとおりとする。

(保管の周知等)

第6条 市長は、条例第13条第1項の規定により自転車等を保管したときは、その旨を利用者等に周知するため、当該自転車等が放置されていた場所又はその周辺に表示するとともに、自転車等保管台帳(様式第5)を作成するものとする。

(保管の告示)

第7条 条例第13条第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 撤去した場所

(2) 撤去した年月日

(3) 保管する期間

(4) 保管及び返還を行う場所

(5) 返還の方法

(6) 保管期間経過後の措置

(7) その他市長が必要と認める事項

(利用者等への通知)

第8条 市長は、条例第13条第1項の規定により保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)について、防犯登録等により利用者等を確認することができたときは、速やかに放置自転車等引取通知書(様式第6)により、当該利用者等に通知するものとする。

(返還の手続)

第9条 保管自転車等の利用者等は、当該保管自転車等の返還を受けようとするときは、放置自転車等返還申請書(様式第7)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該利用者等は、当該保管自転車等の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。

(保管期間)

第10条 条例第13条第3項の規則で定める期間は、同条第2項の規定による告示の日から起算して60日間とする。

(売却の手続)

第11条 条例第13条第3項の規定による保管自転車等の売却は、稲沢市契約規則(昭和57年稲沢市規則第37号)その他関係法令に定める手続により行うものとする。

(費用の徴収の免除)

第12条 条例第14条第2項に規定する費用の徴収の免除を受けようとする者は、放置自転車等返還費用徴収免除申請書(様式第8)を市長に提出しなければならない。

(協議会の会長及び副会長)

第13条 稲沢市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第14条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、市長が招集する。

(1) 最初の協議会を開催するとき。

(2) 協議会の会長及び副会長が欠けたとき。

3 協議会の会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。

4 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第15条 協議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第12条の規定は、条例付則ただし書きの規則で定める日から施行する。

(平成9年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第34号)

この規則は、平成11年4月3日から施行する。

(平成12年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

この規則は、平成29年5月8日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(健康保険の被保険者証による本人確認に関する経過措置)

3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の稲沢市自転車等放置防止条例施行規則によりされている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間(当該有効期限の末日が令和7年12月2日以後であるときは、同月1日までの間)、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

名称

位置

松下自転車等保管所

稲沢市松下二丁目20番1

高御堂自転車等保管所

稲沢市高御堂一丁目7番3

稲沢駅西第3自転車等駐車場

稲沢市駅前二丁目157番2

清洲駅東第1自転車等駐車場

稲沢市北市場町西玄野549番地1

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稲沢市自転車等放置防止条例施行規則

平成7年9月22日 規則第33号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 交通対策
沿革情報
平成7年9月22日 規則第33号
平成9年12月22日 規則第51号
平成11年3月30日 規則第34号
平成12年3月31日 規則第16号
平成12年12月26日 規則第63号
平成17年4月1日 規則第95号
平成24年3月27日 規則第12号
平成26年2月24日 規則第5号
平成29年1月31日 規則第2号
平成30年3月19日 規則第8号
令和元年6月28日 規則第8号
令和3年3月29日 規則第26号
令和5年3月24日 規則第16号
令和6年11月28日 規則第43号