○稲沢市自転車等放置防止条例

平成7年9月22日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止するために、必要な事項を定めることにより、交通の円滑化及び都市の美観の維持を図り、もつて市民の良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 自転車等駐車場 一定の区画を限つて設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(3) 公共の場所 駅前広場及び駅周辺の道路、公園その他公共の用に供する場所(自転車等駐車場を除く。)をいう。

(4) 利用者等 自転車等の利用者及び所有者をいう。

(5) 放置 利用者等が当該自転車等を離れて直ちにこれを移動させることができない状態をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、自転車等駐車場の設置、自転車等の適正な駐車方法の指導啓発、道路管理者、警察その他関係機関及び関係団体との協力体制の確立等総合的な自転車等の放置防止の施策の推進に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自転車等の放置防止に関する意識を高めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(利用者等の責務)

第5条 利用者等は、公共の場所に自転車等を放置することにより市民の良好な生活環境を阻害することのないように努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

2 利用者等は、通勤、通学等のための鉄道駅又はバス停留所への自転車等の近距離利用を自粛するよう努めなければならない。

3 自転車の所有者は、その所有する自転車に自己の住所及び氏名を明記するよう努めるとともに防犯登録を受けなければならない。

(自転車等の小売業者の責務)

第6条 自転車等の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり、自転車の購入者に対し、当該自転車について防犯登録を受けること並びに当該自転車に住所及び氏名を明記することを勧奨するとともに、市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(鉄道事業者の責務)

第7条 鉄道事業者は、旅客の利便に供するため、自転車等駐車場を設置するように努めるとともに、市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第8条 公共施設、商業施設、娯楽施設その他自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するよう努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定)

第9条 市長は、市民の良好な生活環境を確保するために自転車等の放置を禁止する必要があると認める公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。

2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ稲沢市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)の意見を聴くものとする。

3 市長は、第1項の規定により放置禁止区域を指定したときは、規則で定める事項を告示するものとする。

4 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定により放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除する場合について準用する。

(放置禁止区域内における自転車等の放置禁止)

第10条 利用者等は、放置禁止区域内において自転車等を放置してはならない。

(放置禁止区域内における放置自転車等に対する措置)

第11条 市長は、放置禁止区域内において自転車等を放置し、又は放置しようとする利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適切な場所に移動するよう指導し、又は命ずることができる。

2 市長は、放置禁止区域内において自転車等が放置されているときは、直ちに当該自転車等を撤去することができる。

(放置禁止区域外における放置自転車等に対する措置)

第12条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所において、自転車等の放置により市民の良好な生活環境が著しく阻害され、又はそのおそれがあると認めるときは、放置された自転車等の利用者等に対し、速やかに当該自転車等を自転車等駐車場その他適切な場所に移動するよう指導することができる。

2 市長は、前項の規定により指導したにもかかわらず、自転車等が放置されているときは、規則で定める期間経過後において当該自転車等を撤去することができる。

3 前2項の規定は、市が設置及び管理する一般公共の用に供する自転車等駐車場において、利用されていない自転車等がある場合について準用する。

(撤去した自転車等に対する措置)

第13条 市長は、第11条第2項又は前条第2項若しくは第3項の規定により自転車等を撤去したときは、当該自転車等を規則で定める場所に保管するものとする。

2 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、規則で定める事項を告示するとともに、当該自転車等を利用者等に返還するための必要な措置を講ずるものとする。ただし、当該自転車等が明らかにその機能を喪失していると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定により保管した自転車等につき、規則で定める期間を経過してもなお当該自転車等を返還することができないときは、当該自転車等を売却し、その売却した代金を保管することができる。この場合において、買受人がないとき又は売却することができないと認めるときは、廃棄等の処分をすることができる。

4 第2項の規定による告示の日から起算して6月を経過してもなお第1項の規定により保管した自転車等(前項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該自転車等の所有権は、市に帰属する。

(費用の徴収)

第14条 市長は、前条第1項の規定により保管した自転車等又は同条第3項の規定により保管した売却代金を返還するときは、それに要した費用として、利用者等から次に掲げる額を徴収する。

(1) 自転車1台につき 1,000円

(2) 原動機付自転車1台につき 2,000円

2 市長は、盗難その他当該自転車等を放置したことについてやむ得ない事由があると認めるときは、前項に規定する費用の徴収を免除することができる。

(自転車等駐車対策協議会)

第15条 自転車等の駐車対策に関する重要事項を調査審議するため、稲沢市自転車等駐車対策協議会を置く。

2 協議会は、次に掲げる事項を協議し、市長に意見を述べることができる。

(1) 放置禁止区域の指定及び変更並びにその指定の解除に関する事項

(2) その他自転車等の駐車対策に関する重要事項

3 協議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の役員

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認めた者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任を妨げない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第14条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第22号で平成8年9月20日から施行)

(平成12年条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

稲沢市自転車等放置防止条例

平成7年9月22日 条例第26号

(平成12年4月1日施行)