○稲沢市都市公園条例施行規則

昭和63年7月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市都市公園条例(昭和63年稲沢市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる申請書は、当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する設置の申請書

公園施設設置許可申請書(様式第1)

(2) 法第5条第1項に規定する管理の申請書

公園施設管理許可申請書(様式第2)

(3) 法第6条第2項に規定する占用の申請書

都市公園占用許可申請書(様式第3)

(4) 条例第5条第2項に規定する行為の申請書

都市公園内行為許可申請書(様式第4)

(5) 法第5条第1項、法第6条第3項及び条例第5条第3項に規定する変更の申請書

変更許可申請書(様式第5)

2 市長は、次の各号に掲げる許可をするときは、当該各号に定める許可書を申請者に交付するものとする。

(1) 法第5条第1項に規定する設置の許可

公園施設設置許可書(様式第6)

(2) 法第5条第1項に規定する管理の許可

公園施設管理許可書(様式第7)

(3) 法第6条第2項に規定する占用の許可

都市公園占用許可書(様式第8)

(4) 条例第5条第2項に規定する行為の許可

都市公園内行為許可書(様式第9)

(5) 法第5条第1項、法第6条第3項及び条例第5条第3項に規定する変更の許可

変更許可書(様式第10)

(有料公園施設の利用手続)

第3条 条例第11条の規定により、有料公園施設の利用の許可を受けようとする者は、有料公園施設利用許可(取消)申請書(様式第11)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、有料公園施設の利用を許可しようとするときは、有料公園施設利用許可書(様式第12)を当該申請者に交付するものとする。

3 利用者が利用の取消しをしようとするときは、有料公園施設利用許可(取消)申請書に利用許可証を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の徴収)

第4条 市長は、条例第14条第1項及び第2項に規定する使用料(以下「使用料」という。)を徴収するときは、許可をしたとき一括して徴収する。ただし、当該許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。

(使用料の免除)

第5条 条例第14条第3項に規定する使用料の免除を受けようとする者は、公園使用料免除申請書(様式第14)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 稲沢市(以下「市」という。)その他市の執行機関が使用するとき。

(2) 市内の小中学校が使用するとき。

(3) 前2号のほか特に市長が公益上必要と認めるとき。

3 市長は、使用料の免除を承認したときは、公園使用料免除承認通知書(様式第15)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、不正の行為により使用料の免除を受けた者に対しては、これを取り消し、免除した使用料を追徴することができる。

(届出の様式)

第6条 条例第17条第1号第3号及び第4号に掲げる行為に係る届出は完了届(様式第16)により、同条第2号に掲げる行為に係る届出は廃止届(様式第17)により行わなければならない。

(除却した工作物等に係る公示の場所等)

第7条 条例第16条第2項の規定により公示する場所は、稲沢市公告式条例(昭和30年稲沢市条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場所とする。

2 条例第16条第3項の保管工作物等一覧簿は、様式第18によるものとする。

3 条例第16条第6項の受領書は、様式第19によるものとする。

(読替規定)

第8条 条例第3条の規定により指定管理者が管理を代行する場合は、この規則(第2条及び次条を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、第4条見出し中「使用料」とあるのは「使用料等」と読み替え、同条中「市長は、条例第14条第1項及び第2項に規定する使用料(以下「使用料」という。)」とあるのは「市長は、条例第14条第1項に規定する使用料(以下「使用料」という。)を徴収するとき、又は指定管理者は、条例第14条第2項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)」と読み替え、第5条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「公園使用料免除申請書」とあるのは「公園利用料金免除申請書」と、「公園使用料免除承認通知書」とあるのは「公園利用料金免除承認通知書」と読み替え、様式第11中「稲沢市長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、様式第12中「稲沢市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替え、様式第14中「公園使用料免除申請書」とあるのは「公園利用料金免除申請書」と、「稲沢市長」とあるのは「指定管理者」と、「公園使用料」とあるのは「公園利用料金」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替え、様式第15中「公園使用料免除承認通知書」とあるのは「公園利用料金免除承認通知書」と、「稲沢市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第31号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第29号)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この規則により押印欄を廃止したものについては、押印を省略することができる。

(平成6年規則第34号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年規則第145号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年規則第67号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲沢市都市公園条例施行規則第8条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成28年規則第63号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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様式第13 削除

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稲沢市都市公園条例施行規則

昭和63年7月1日 規則第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和63年7月1日 規則第34号
平成2年3月26日 規則第31号
平成3年3月26日 規則第7号
平成5年6月30日 規則第29号
平成6年3月30日 規則第34号
平成17年10月4日 規則第145号
平成19年6月20日 規則第67号
平成28年10月5日 規則第63号
令和元年6月28日 規則第12号
令和3年3月29日 規則第26号