○稲沢市都市公園条例

昭和63年7月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項、第6条第2項及び第3項、第18条並びに第27条第5項及び第6項の規定に基づき、稲沢市都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(都市公園の設置基準)

第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の3に定めるところによる。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の2 都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市内における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準に係る割合等)

第2条の4 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第6条第2項から第5項までに定める範囲とする。

(運動施設の敷地面積の基準に係る割合)

第2条の5 都市公園法施行令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(名称及び位置)

第2条の6 都市公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理の代行)

第3条 市長は、都市公園の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により管理を代行する指定管理者は、稲沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年稲沢市条例第24号)、この条例及びこれに基づく規則、市と締結した協定その他市長の定めるところに従つて誠実に管理しなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者が管理を代行する場合は、この条例(この条、次条第3号第5条第6条第12条第16条及び第17条を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、第14条(見出しを含む。)中「別表第5に掲げる額」とあるのは「別表第5に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額(同表に定めのない利用料金にあつては、指定管理者があらかじめ市長の承認を得た額)」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付しなければならない」とあるのは「納付することとし、利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする」と読み替え、別表第5中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(2) 利用許可及び利用許可の取消し等に関する業務

(3) その他施設の運営に関して市長が必要と認める業務

(行為の制限)

第5条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者の当該許可に係る行為については、この限りでない。

(1) 業として写真又は映画を撮影すること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設及び行為の内容を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第6条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は前条第1項若しくは第3項の許可に係るもの及び市長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。

(1) 都市公園の土地又は物件を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。

(8) たき火及び野営をすること。

(9) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(10) 都市公園施設をその用途外に使用すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の管理及び利用に支障がある行為をすること。

2 市長は、前項ただし書の規定により特に必要と認めた場合は、当該行為の内容、期間、場所その他必要と認める事項を公告しなければならない。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 都市公園の損傷その他の理由によりその利用が危険であると認めるとき。

(2) 都市公園に関する工事のためやむを得ないと認めるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他市長が都市公園を利用させることが適当でないと認めるとき。

(有料公園施設)

第8条 有料で利用される公園施設(以下「有料公園施設」という。)は、別表第2のとおりとする。

(有料公園施設の利用時間)

第9条 有料公園施設の利用時間は、別表第3に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(有料公園施設の休業日)

第10条 有料公園施設の休業日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 市長は、特に必要と認めるときは、臨時に休業又は開業することができる。

(有料公園施設の利用)

第11条 有料公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可の申請書の記載事項)

第12条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 公園施設の種類

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の管理の方法

 公園施設の構造

 工事実施の方法

 都市公園の復旧方法

 工事の着手及び完了の時期

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 公園施設の名称及び場所

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 公園施設の名称及び場所

 変更事項

 変更理由

 その他市長の指示する事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(申請書に添付すべき書類)

第13条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の変更をしようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第14条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第5条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表第4に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、当該許可の期間が1月未満の場合は、同表に定める使用料の額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率と当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率を乗じて得た額を納付しなければならない。

2 有料公園施設を利用しようとする者は、別表第5に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

3 市長は、公益上その他必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。

4 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を還付することができる。

(1) 利用者がその利用日の前10日までに利用許可の取消し又は変更を申し出た場合において正当の理由があると認めるとき。

(2) 利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなつたとき。

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命じることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項等)

第16条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この条において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

2 法第27条第5項の規定による公示は、前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示する方法により行うものとする。

3 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させるものとする。

4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項若しくは第2項又は第15条の規定により法第11条第1項又は第15条第1項に規定する必要な措置を命じられた者が、その命じられた工事を完了したとき。

(公園予定区域及び予定公園施設)

第18条 第5条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項又は第3項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条第1項(前条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第15条第1項又は第2項(前条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に権原に基づいて都市公園において第3条第1項各号に掲げる行為をしている者は、その権原に基づいてなお当該行為をすることができるものとされている期間、従前と同様の条件により、当該行為をすることについて第3条第1項の許可を受けたものとみなす。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

3 祖父江町及び平和町の編入の日前に祖父江町都市公園条例(平成15年祖父江町条例第3号)又は平和町都市公園の設置及び管理に関する条例(平成10年平和町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成2年条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第45号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、付則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、この条例による改正前の条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成5年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1千代公園の項の次に2項を加える改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年条例第20号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項ただし書及び別表第4の改正規定は、平成9年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市都市公園条例第10条第1項ただし書及び別表第4の規定は、平成9年7月1日(以下「施行日」という。)以後に公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用若しくは行為又は有料公園施設の許可を受けた者について適用し、施行日前に公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用若しくは行為又は有料公園施設の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成9年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第17号)

この条例は、平成11年4月3日から施行する。

(平成12年条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第20号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第28号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年条例第35号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年3月31日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年3月31日から施行する。

(平成16年条例第21号)

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年条例第96号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第135号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年条例第40号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年条例第27号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第39号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第2に祖父江ワイルドネイチャー緑地の項を加える改正規定、別表第3を別表第4とし、別表第2の次に1表を加える改正規定(祖父江ワイルドネイチャー緑地電気施設に係る部分に限る。)及び別表第4を別表第5とし、同表に祖父江ワイルドネイチャー緑地の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市都市公園条例第3条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成19年条例第61号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第41号)

この条例は、尾張西部都市拠点地区土地区画整理事業の換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。

(平成22年2月26日県公告)

(平成22年条例第22号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1(その1)北市場町東公園の項の改正規定は、稲沢市稲沢北市場土地区画整理事業の換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。

(平成22年5月28日県公告)

(平成23年条例第12号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第39号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の稲沢市都市公園条例の規定によりされている利用の許可については、なお従前の例による。

(平成29年条例第38号)

この条例は、尾張都市計画事業下津陸田土地区画整理事業の換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。

(平成29年条例第42号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1(その1)の改正規定は、稲沢市土地改良区の土地改良事業(稲沢地区第3工区の5)の換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。

(平成30年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年条例第55号)

この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は、令和5年6月1日から施行する。

別表第1(第2条の6関係)

(その1)

名称

位置

白山公園

稲沢市正明寺二丁目8番2

高御堂公園

稲沢市高御堂一丁目19番

松下公園

稲沢市松下二丁目4番

小沢菅原公園

稲沢市小沢二丁目6番

北出公園

稲沢市松下二丁目17番

国府宮前田公園

稲沢市国府宮三丁目8番

吹上公園

稲沢市正明寺一丁目21番

宮浦公園

稲沢市小池一丁目14番

長野公園

稲沢市長野二丁目4番

石田公園

稲沢市駅前二丁目42番

駅前公園

稲沢市駅前三丁目10番

小池公園

稲沢市小池三丁目7番

小正中央公園

稲沢市小池二丁目20番

正明寺公園

稲沢市正明寺二丁目20番

稲沢公園

稲沢市稲沢町下田150番地8

日下部公園

稲沢市日下部中町四丁目1番地1

奥田公園

稲沢市奥田酒伊町1番地3

千代公園

稲沢市千代七丁目46番地

長出公園

稲沢市長野一丁目4番地8

西島公園

稲沢市西島一丁目47番地

北市場町東公園

稲沢市北市場本町三丁目4番地2

片原一色公園

稲沢市片原一色町小山99番地

洲原公園

稲沢市稲島町洲原東4639番地7

手枕公園

稲沢市国府宮町手枕100番地123

治郎丸神木公園

稲沢市治郎丸神木町4番地2

おりづふれあい広場公園

稲沢市下津南山一丁目2番

小井戸なごみ公園

稲沢市下津北山一丁目6番

国府宮ふれあい公園

稲沢市国府宮一丁目8番地10

西町てんま公園

稲沢市西町二丁目40番地

祖父江ワイルドネイチャー緑地

稲沢市祖父江町拾町野地内

平和中央公園

稲沢市平和町下三宅沼838番地

西光坊公園

稲沢市平和町西光坊大門北72番地

下三宅農村公園

稲沢市平和町下三宅郷内213番地1

鷲尾農村公園

稲沢市平和町鷲尾111番地1

嫁振農村公園

稲沢市平和町嫁振80番地1

北島陽春公園

稲沢市北島三丁目91番地1

長束・梅公園

稲沢市長束町座守1番地1

陸田どんぐり公園

稲沢市陸田栗林一丁目10番地1

国府宮じんでん公園

稲沢市国府宮神田町9番地

グリーン・スパーク中央公園

稲沢市長野七丁目2番

陸田宮前公園

稲沢市陸田宮前一丁目6番

陸田宮前ひまわり公園

稲沢市陸田宮前一丁目2番

みゆき公園

稲沢市高御堂五丁目141番地

どうこう公園

稲沢市西町三丁目75番地

北市場美濃路公園

稲沢市北市場本町一丁目4番地1

ビオトープながおか

稲沢市祖父江町馬飼東馬飼50番地1

かなしんでん公園

稲沢市西町一丁目53番地2

かたまち希望の丘公園

稲沢市下津穂所二丁目5番地1

新町いこいの森公園

稲沢市下津北山二丁目8番地1

大江川親水公園

稲沢市東畑七丁目47番地

文化の丘公園

稲沢市長束町沼100番地5

西町公園

稲沢市西町二丁目134番地

西町さくら公園

稲沢市西町一丁目71番地

祖父江ぎんなんパーク

稲沢市祖父江町山崎江代23番地2

目比親水公園

稲沢市目比町土井1460番地

西町さざんか公園

稲沢市西町三丁目190番地

(その2)

名称

位置

込野農村広場

稲沢市込野町元屋敷84番地

さくら広場

稲沢市国府宮四丁目16番地14

もみじ広場

稲沢市国府宮四丁目9番地4

さるすべり広場

稲沢市国府宮四丁目14番地8

ひいらぎ広場

稲沢市国府宮四丁目16番地12

稲沢駅東多目的広場

稲沢市下津北山一丁目16番地1

(その3)

名称

位置

稲沢緑地

稲沢市稲沢町前田365番地14

夢逢緑地

稲沢市長野三丁目12番地2

別表第2(第8条関係)

名称

有料公園施設

稲沢公園

電気施設

祖父江ワイルドネイチャー緑地

電気施設

別表第3(第9条関係)

施設名

利用時間

稲沢公園電気施設

午前9時から午後5時まで

祖父江ワイルドネイチャー緑地 電気施設

午前9時から午後5時まで

別表第4(第14条関係)

区分

単位

使用料

公園施設を設ける場合

1平方メートル1年につき

2,200円

公園施設を管理する場合

1平方メートル1年につき

3,400円

電柱その他これらに類するもの及び公衆電話所

1本(個)1年につき

稲沢市道路占用料条例(昭和51年稲沢市条例第22号)第2条に規定する額

業として写真の撮影のために使用する場合

1人1日につき

440円

業として映画の撮影のために使用する場合

1件1日につき

4,400円

興行、競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために使用する場合

1平方メートル1日につき

6円

備考

1 使用期間が、1年に満たないものについては月割をもつて計算し、1月未満のものについては1月として計算する。

2 使用する面積若しくは長さが、1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

別表第5(第14条関係)

区分

使用区分

使用料

稲沢公園

電気施設を使用する場合

1時間につき 210円

祖父江ワイルドネイチャー緑地

電気施設を使用する場合

1時間につき 210円

備考 使用時間が、1単位時間に満たないときは1単位時間として計算する。

稲沢市都市公園条例

昭和63年7月1日 条例第18号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和63年7月1日 条例第18号
平成2年3月26日 条例第11号
平成3年3月26日 条例第12号
平成3年12月25日 条例第45号
平成5年3月30日 条例第9号
平成9年3月28日 条例第20号
平成9年12月22日 条例第56号
平成11年3月30日 条例第17号
平成12年3月31日 条例第27号
平成13年3月28日 条例第20号
平成13年6月22日 条例第28号
平成14年12月26日 条例第35号
平成15年3月28日 条例第13号
平成16年3月29日 条例第10号
平成16年10月4日 条例第21号
平成17年4月1日 条例第96号
平成17年10月4日 条例第135号
平成18年6月23日 条例第40号
平成19年3月28日 条例第27号
平成19年6月20日 条例第39号
平成19年12月27日 条例第61号
平成21年3月27日 条例第14号
平成21年12月25日 条例第41号
平成22年3月25日 条例第22号
平成23年6月30日 条例第12号
平成24年3月27日 条例第11号
平成25年3月28日 条例第16号
平成25年12月27日 条例第50号
平成26年3月31日 条例第11号
平成27年3月31日 条例第13号
平成28年10月5日 条例第39号
平成29年6月30日 条例第38号
平成29年9月30日 条例第42号
平成30年3月28日 条例第18号
平成30年7月3日 条例第32号
令和2年3月31日 条例第10号
令和2年12月28日 条例第55号
令和5年3月24日 条例第18号