○稲沢市準用河川占用料条例施行規則
平成17年4月1日
規則第99号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市準用河川占用料条例(平成17年稲沢市条例第83号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の減免)
第2条 条例第6条各号に掲げる占用物件に係る占用料の額の減免については、次のとおりとする。
占用物件 | 減額率(%) | |||
(1) | 道路法(昭和27年法律第180号)第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第18条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの | 100 | ||
(2) | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が保有し、又は大規模な災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設 | 100 | ||
(3) | 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のため使用する立札、看板その他の物件 | 100 | ||
(4) | 街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの | 100 | ||
(5) | 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管((1)に該当するものを除く。) | 100 | ||
(6) | 公共下水道、排水路その他の排水施設に取り付ける私設の下水道管 | 100 | ||
(7) | ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者が設けるガス管及び各戸への引込管 | 各戸引込地下埋設管 | 100 | |
その他のガス管 | 東邦瓦斯株式会社 に係るもの | 10 | ||
その他の瓦斯事業 に係るもの | 30 | |||
(8) | 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空の電線又は電話線及び各戸への引込地下埋設管 | 100 | ||
(9) | 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線 | 100 | ||
(10) | 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所((1)に該当するものを除く。) | 100 | ||
(11) | 道路に出入りするため通路として準用河川上に設置する構造物 | 100 | ||
(12) | 市長が特に占用料を減免する必要があると認めたもの | 市長が定める率 |
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第60号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市準用河川占用料条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。