○稲沢市準用河川占用料条例

平成17年4月1日

条例第83号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定により土地占用料(以下「占用料」という。)の額、徴収方法及び延滞金に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、占用の期間が1月未満の占用についての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率と当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率を乗じて得た額とする。

(占用料の徴収)

第3条 市長は、法第24条の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)から、占用料を徴収するものとする。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、当該占用の許可をした日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。

(占用料の算定方法)

第5条 占用料の算定は、次のとおりとする。

(1) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。

(2) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

(3) 広告塔、看板類については、表面積が占用面積より広い場合には、表面積を対象として計算する。

(4) 占用料の額が1件につき100円に満たないときは、これを100円とする。

(占用料の額の減免)

第6条 市長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、第2条の規定にかかわらず占用料の額を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するとき。

(2) その他市長が公益上特に必要があると認めるとき。

(占用料の不還付)

第7条 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号の規定が適用される場合を除き、既に徴収した占用料は、還付しない。

(延滞金)

第8条 市長は、占用料を納付すべき期限までに納付しない者に対し、法第74条第5項の規定により延滞金を徴収する。

2 延滞金の額は、納付すべき占用料の額(1,000円未満の全額又は1,000円未満の端数金額は、切り捨てる。)に納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じ、当該占用料の額に年14.5パーセント(当該納付すべき期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。ただし、延滞金の額が100円未満のとき、又は延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その全額又はその端数金額を切り捨てる。

3 市長は、占用者が納付すべき期限までに占用料を納付しなかつたことについて、やむを得ない事由があると認められる場合には、第1項の延滞金を減免することができる。

(公示送達)

第9条 占用料の徴収、督促、滞納処分又は還付に関する書類の公示送達については、市税の例による。

(滞納処分に関する事務の委任)

第10条 市長は、法第74条第3項の規定による地方税の滞納処分の例による占用料及び当該占用料に係る延滞金の滞納処分に関する事務について、市長が指定する者に委任する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

2 祖父江町及び平和町の編入の日前に祖父江町河川管理規則(昭和49年祖父江町規則第10号)又は平和町河川管理規則(昭和49年平和町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第8条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成22年条例第53号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の稲沢市準用河川占用料条例付則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第41号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(稲沢市準用河川占用料条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の稲沢市準用河川占用料条例の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和4年条例第25号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件の種類

区分

単位

占用料(単位円)

電柱等の工作物

第1種電柱

1本1年につき

950

第2種電柱

1,500

第3種電柱

2,000

第1種電話柱

850

第2種電話柱

1,400

第3種電話柱

1,900

その他の柱類

85

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートル1年につき

9

地下に設ける電線その他の線類

5

地上に設ける変圧器

1個1年につき

830

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートル1年につき

510

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個1年につき

1,700

郵便差出箱

720

広告塔

表示面積1平方メートル1年につき

2,400

その他のもの

占用面積1平方メートル1年につき

1,700

水管、下水道管、ガス管等の物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

36

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

51

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

77

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

100

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

150

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

200

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

360

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

510

外径が1メートル以上のもの

1,000

看板等の物件

看板

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートル1月につき

240

その他のもの

表示面積1平方メートル1年につき

2,400

標識

1本1年につき

1,400

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本1日につき

24

その他のもの

1本1月につき

240

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートル1日につき

24

その他のもの

その面積1平方メートル1月につき

240

工事用施設及び工事用材料置場

占用面積1平方メートル1月につき

240

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

稲沢市準用河川占用料条例

平成17年4月1日 条例第83号

(令和5年4月1日施行)