○稲沢市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月28日

規則第18号

(歩道等)

第2条 条例第3条第9項の規則で定める移動等円滑化のために必要な歩道等又は自転車歩行者専用道路等の構造に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(2) 歩道等(車両乗り入れ部を除く。)又は自転車歩行者専用道路等の横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、条例第3条第7項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(3) 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けること。

(4) 歩道等(車両乗り入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは、15センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めること。

(5) 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合は、歩道等と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けること。

(6) 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは、5センチメートルを標準とすること。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分は、この限りでない。

(7) 前号の高さは、乗合自動車停留所及び車両乗り入れ部の設置の状況等を考慮して定めること。

(8) 歩道等が交差点又は横断歩道において車道等と接する部分は、車椅子使用者の通行に支障のない構造とすること。

(9) 横断歩道に接続する歩道等の部分は、車椅子使用者が円滑に転回することができる構造とすること。

(10) 車両乗り入れ部のうち第2号の規定による基準を満たす部分の有効幅員は、2メートル以上とすること。

(立体横断施設)

第3条 条例第4条第4項第4号の規則で定める構造は、次のとおりとする。

(1) 縦断勾配及び横断勾配は、設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合は、この限りでない。

(2) 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(3) 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

2 条例第4条第5項第5号の規則で定める構造は、次のとおりとする。

(1) 手すりの端部の付近には、階段(その踊り場を含む。以下同じ。)の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(2) 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別することができるものとすること。

(3) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けないこと。

(4) 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(5) 階段の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合は、柵その他これに類する工作物を設けること。

(6) 階段の高さが3メートルを超える場合は、その途中に踊り場を設けること。

(7) 踊り場の踏み幅は、直階段の場合は1.2メートル以上とし、その他の場合は当該階段の幅員の値以上とすること。

3 条例第4条第6項の規則で定める移動等円滑化された立体横断施設の構造に関する基準は、次のとおりとする。

(1) エレベーターは、次に定める構造とすること。

 籠の内のり幅は1.5メートル以上とし、内法奥行きは1.5メートル以上とすること。

 の規定にかかわらず、籠の出入口が複数あるエレベーターであつて、車椅子使用者が円滑に乗降することができる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)は、内法幅は1.4メートル以上とし、内法奥行きは1.35メートル以上とすること。

 籠及び昇降路の出入口の有効幅は、の規定による基準に適合するエレベーターは90センチメートル以上とし、の規定による基準に適合するエレベーターは80センチメートル以上とすること。

 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、の規定による基準に適合するエレベーターは、この限りでない。

 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていること又は籠外及び籠内に画像を表示する設備が設置されていることにより、籠外にいる者と籠内にいる者が互いに視覚的に確認することができる構造とすること。

 籠内に手すりを設けること。

 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。

 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する設備を設けること。

 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる設備を設けること。

 籠内及び乗降口には、車椅子使用者が円滑に操作することができる位置に操作盤を設けること。

 籠内に設ける操作盤及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用する操作盤は、点字を貼り付けること等により視覚障害者が容易に操作することができる構造とすること。

 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅は1.5メートル以上とし、有効奥行きは1.5メートル以上とすること。

 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降口には、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる設備を設けること。ただし、籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる設備が設けられている場合は、この限りでない。

(2) 傾斜路(その踊り場を含む。以下この号において同じ。)は、次に定める構造とすること。

 有効幅員は、2メートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、1メートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、設けないこと。

 2段式の手すりを両側に設けること。

 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別することができるものとすること。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合は、柵その他これに類する工作物を設けること。

 傾斜路の高さが75センチメートルを超える場合は、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅1.5メートル以上の踊り場を設けること。

(3) エスカレーターは、次に定める構造とすること。

 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。

 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。

 昇降口において、3枚以上の踏み段が同一平面上にある構造とすること。

 踏み段の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により踏み段相互の境界を容易に識別することができるものとすること。

 くし板の端部と踏み段との色の輝度比が大きいこと等によりくし板と踏み段との境界を容易に識別することができるものとすること。

 エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、エスカレーターへの進入の可否を示すこと。

 踏み段の有効幅は、1メートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合は、60センチメートル以上とすることができる。

(自動車駐車場)

第4条 条例第5条第1項の規則で定める数は、自動車駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数とし、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数とする。

2 条例第5条第4項の規則で定める移動等円滑化のために必要な自動車駐車場の構造に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 障害者用駐車施設は、次に定める構造とすること。

 当該障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

 有効幅は、3.5メートル以上とすること。

 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(2) 障害者が円滑に利用することができる停車の用に供する部分(以下「障害者用停車施設」という。)は、次に定める構造とすること。

 当該障害者用停車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

 車両への乗降の用に供する部分の有効幅は1.5メートル以上とし、有効奥行きは1.5メートル以上とする等、障害者が安全かつ円滑に乗降することができる構造とすること。

 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(3) 自動車駐車場の歩行者の出入口は、次に定める構造とすること。ただし、当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。

 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち1以上の出入口の有効幅は、1.2メートル以上とすること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、有効幅を1.2メートル以上とする当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち、1以上の出入口は自動的に開閉する構造とし、その他の出入口は車椅子使用者が円滑に開閉して通過することができる構造とすること。

 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(4) 障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路のうち1以上の通路は、次に定める構造とすること。

 有効幅員は、2メートル以上とすること。

 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。

(5) 条例第5条第3項のエレベーターのうち1以上のエレベーターは、前号に規定する出入口に近接して設けること。

(6) 前号のエレベーターは、前条第3項第1号に定める構造とすること。

(7) 条例第5条第3項のエレベーター(第5号のエレベーターを除く。)は、前条第3項第1号アからまでに定める構造とすること。

(8) 条例第5条第3項ただし書の傾斜路は、前条第3項第2号に定める構造とすること。

(9) 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段は、条例第4条第5項第1号から第4号までに定める構造及び前条第2項に定める構造とすること。

(10) 屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施設及び第4号に規定する通路には、屋根を設けること。

(11) 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、当該便所は、次に定める構造とすること。

 出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。

 段を設けないこと。ただし、次に定める構造の傾斜路を設ける場合は、この限りでない。

(ア) 縦断勾配は、12分の1以下とすること。ただし、高さが16センチメートル以下のものについては、8分の1以下とすること。

(イ) 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

 腰掛便座及び手すりを設けた便房を1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けること。ただし、次号イの便所については、この限りでない。

 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を出入口の付近に設けること。

 の規定により設けられる小便器には、周囲に手すりを設けること。

 1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)の便所内に、乳幼児用椅子等乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房及び乳幼児用ベッド等乳幼児のおむつ替えができる設備を設けること。ただし、乳幼児のおむつ替えができる設備については、おむつ替えができる場所を別に設ける場合は、この限りでない。

(12) 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、そのうち1以上の便所は、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(13) 前号アの便房を設ける便所は、次に定める構造とすること。

 第4号に規定する通路と便所との間の経路における通路のうち1以上の通路は、同号アからまでに定める構造とすること。

 出入口の有効幅は、80センチメートル以上とすること。

 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する案内標識を設けること。

 出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とすること。

(ア) 有効幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができる構造とすること。

 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

(14) 第12号アの便房は、次に定める構造とすること。

 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

 前号イ及びに定める構造

(15) 第12号イの便所は、次に定める構造とすること。

 出入口には、当該便所が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。

 腰掛便座及び手すりを設けること。

 第13号ア及び並びに前号ウに定める構造

(旅客特定車両停留施設)

第5条 条例第6条第1項第2号の規則で定める構造は、次のとおりとする。

(1) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とすること。

 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができる構造とすること。

(2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。

2 条例第6条第3項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) エレベーター 第4項第2号アからまでに定める構造であること及び同項第3号の規定による基準

(2) 傾斜路 その踊り場を含め、第4項第4号アからまでに定める構造であること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

3 条例第6条第4項第2号の規則で定める構造は、段差を設ける場合は、当該段差は、次に定める構造とすることとする。

(1) 踏面の端部の全体とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段差を容易に識別することができるものとすること。

(2) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

4 条例第6条第5項の規則で定める移動等円滑化のために必要な旅客特定車両停留施設の構造に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第6条第1項の1以上の通路(以下「移動等円滑化された通路」という。)と公共用通路の出入口は、次に定める構造とすること。

 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とすること。

(ア) 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができる構造とすること。

 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。

(2) 移動等円滑化された通路に設けるエレベーターは、次に定める構造とすること。

 籠の内法幅は1.4メートル以上とし、内法奥行きは1.35メートル以上とすること。ただし、籠の出入口が複数あるエレベーターであつて、車椅子使用者が円滑に乗降することができる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)については、この限りでない。

 籠及び昇降路の出入口の有効幅は、80センチメートル以上とすること。

 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、アただし書の構造のエレベーターについては、この限りでない。

 第3条第3項第1号オからまでに定める構造

(3) 前号のエレベーターの台数、籠の内法幅及び内法奥行きは、旅客特定車両停留施設の高齢者、障害者等の利用の状況を考慮して定めること。

(4) 移動等円滑化された通路に設ける傾斜路(その踊り場を含む。以下この号において同じ。)は、次に定める構造とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 有効幅員は、1.2メートル以上とすること。ただし、階段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、8パーセント(屋外に設ける傾斜路にあつては、15分の1)以下とすること。ただし、傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合は、12パーセント以下とすることができる。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあつては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅1.5メートル以上の踊り場を設けること。

 床の表面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。

 第3条第3項第2号ウからまで、及びに定める構造

(5) 移動等円滑化された通路に設けるエスカレーターは、次に定める構造とすること。ただし、及びについては、複数のエスカレーターが隣接した位置に設けられる場合は、そのうち1のみが適合していれば足りる。

 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。ただし、旅客が同時に双方向に移動することがない場合は、この限りでない。

 エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床面等において、当該エスカレーターへの進入の可否を示すこと。ただし、上り専用又は下り専用でないエスカレーターは、この限りでない。

 踏み段の有効幅は、80センチメートル以上とすること。

 踏み段の面を車椅子使用者が円滑に昇降するために必要な広さとすることができる構造であり、かつ、車止めが設けられていること。

 第3条第3項第3号イからまでに定める構造

(6) 前号のエスカレーターには、当該エスカレーターの行き先及び昇降方向を音声より知らせる設備を設けること。

(7) 移動等円滑化された通路に設ける階段は、条例第4条第5項第2号から第4号までに定める構造並びに第3条第2項第1号から第4号まで、第6号及び第7号に定める構造とすること。

(8) 旅客特定車両停留施設の乗降場は、次に定める構造とすること。

 床の表面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。

 旅客特定車両の通行方向に平行する方向の縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、誘導車路の構造、気象状況又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 乗降場の縁端のうち、誘導車路その他の旅客特定車両の通行、停留又は駐車の用に供する場所(以下このにおいて「旅客特定車両用場所」という。)に接する部分には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の視覚障害者の旅客特定車両用場所への進入を防止するための設備が設けられていること。

 当該乗降場に接して停留する旅客特定車両に車椅子使用者が円滑に乗降することができる構造のものであること。

(9) 旅客特定車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を設けること。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(10) 旅客特定車両停留施設に便所を設ける場合は、当該便所は、次に定める構造とすること。

 腰掛便座及び手すりを設けた便房を1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けること。ただし、次号イの便所については、この限りでない。

 前条第2項第11号アからまで及びからまでに定める構造

(11) 旅客特定車両停留施設に便所を設ける場合は、そのうち1以上の便所は、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(12) 前号アの便房を設ける便所は、次に定める構造とすること。

 移動等円滑化された通路と便所との間の経路における通路のうち1以上の通路は、前条第2項第4号アからまでに定める構造とすること。

 前条第2項第13号イからまでに定める構造

(13) 第11号アの便房は、前条第2項第13号イ及び並びに第14号アからまでに定める構造とすること。

(14) 第11号イの便所は、前条第2項第13号ア及び第14号ウ並びに第15号ア及びに定める構造とすること。

(15) 乗車券等販売所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に定める構造とすること。

 移動等円滑化された通路と乗車券等販売所との間の通路は、条例第6条第1項第1号の規定による基準及び第1項各号の規定による基準に適合するものであること。

 出入口を設ける場合は、そのうち1以上は、次に定める構造とすること。

(ア) 有効幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とすること。

a 有効幅は、80センチメートル以上とすること。

b 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができる構造とすること。

(ウ) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。

 カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応することができる構造である場合は、この限りでない。

(16) 待合所を設ける場合は、そのうち1以上は、前号アからまでに定める構造とすること。

(17) 案内所を設ける場合は、そのうち1以上は、第15号アからまでに定める構造とすること。

(18) 乗車券等販売所又は案内所(勤務する者を置かないものを除く。)は、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を設けるとともに、当該設備を保有している旨を当該乗車券等販売所又は案内所に表示すること。

(19) 乗車券等販売所に券売機を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とすること。ただし、乗車券等の販売を行う者が常時対応する窓口が設置されている場合は、この限りでない。

(案内標識)

第6条 条例第7条第1項の規則で定める案内標識は、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備が設けられた案内標識とする。

2 条例第7条第2項の規則で定める移動等円滑化のために必要な案内標識に関する基準は、次のとおりとする。

(1) 旅客特定車両停留施設のエレベーターその他の昇降機、傾斜路、便所、乗車券等販売所、待合所、案内所若しくは休憩設備(第5号において「移動等円滑化のための主要な設備」という。)又は同号に規定する案内板その他の設備の付近には、これらの設備があることを表示する案内標識を設けること。

(2) 前号の案内標識は、日本産業規格Z8210に適合するものとすること。

(3) 腰掛便座及び手すりを設けた便房を設ける場合は、当該便房の戸又はその付近に、腰掛便座及び手すりが設けられている旨を表示した標識を掲示すること。

(4) 第4条第2項第11号キに規定する設備を設ける場合は、当該設備が設けられている便房の戸又はその付近及び当該設備が設けられている便所の出入口又はその付近に、その旨を表示した標識を掲示すること。

(5) 公共用通路に直接通ずる出入口の付近には、移動等円滑化のための主要な設備(条例第6条第3項前段の規定により昇降機を設けない場合にあつては、同項前段に規定する他の施設のエレベーターを含む。以下この項において同じ。)の配置を表示した案内板その他の設備を設けること。ただし、移動等円滑化のための主要な設備の配置を容易に視認することができる場合は、この限りでない。

(6) 公共用通路に直接通ずる出入口の付近その他の適切な場所に、旅客特定車両停留施設の構造及び主要な設備の配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けること。

(7) 施設の利用に関する情報を提供する案内設備を設ける場合は、案内表示の位置、表記方法、文字の大きさ等を高齢者、障害者等に配慮したものとすること。

(視覚障害者誘導用ブロック)

第7条 条例第8条第1項の規則で定める視覚障害者誘導用ブロックは、次に掲げる基準に適合する視覚障害者誘導用ブロックとする。

(1) 黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別することができる色のものであること。

(2) 視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備が設けられたものであること。

2 条例第8条第2項の規則で定める移動等円滑化のために必要な視覚障害者誘導用ブロックに関する基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条第1項の規定により視覚障害者誘導用ブロックが敷設された旅客特定車両停留施設の通路と第3条第3項第1号サの規定による基準に適合する乗降口に設ける操作盤、前条第2項第6号の規定により設けられる設備(音によるものを除く。)、便所の出入口並びに第5条第4項第15号及び第18号の規定による基準に適合する乗車券等販売所との間の経路を構成する通路には、それぞれ視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。ただし、視覚障害者の誘導を行う者が常駐する2以上の設備がある場合であつて、当該2以上の設備間の誘導が適切に実施されるときは、当該2以上の設備間の経路を構成する通路については、この限りでない。

(2) 旅客特定車両停留施設の階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

(乗合自動車停留所)

第8条 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、15センチメートルを標準とするものとする。

2 乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(休憩施設)

第9条 歩道等又は自転車歩行者専用道路等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

2 旅客特定車両停留施設には、高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を1以上設けるものとする。ただし、旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれのある場合は、この限りでない。

3 前項の施設に優先席(主として、高齢者、障害者等の優先的な利用のために設けられる座席をいう。以下この項において同じ。)を設ける場合は、その付近に、当該優先席における優先的に利用することができる者を表示する案内標識を設けるものとする。

(照明施設)

第10条 歩道等、自転車歩行者専用道路等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道等、自転車歩行者専用道路等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。

2 乗合自動車停留所、自動車駐車場及び旅客特定車両停留施設には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車停留所、自動車駐車場及び旅客特定車両停留施設の路面又は床面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、当分の間、第2条第6号及び第7号の規定による基準によらないことができる。

3 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、第2条第10号の規定の適用については、当分の間、同号中「2メートル」とあるのは、「1メートル」とする。

(令和4年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

稲沢市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月28日 規則第18号

(令和4年9月30日施行)