○稲沢市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例
平成25年3月28日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項の規定に基づき、市が管理する市道に係る移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語は、移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)において使用する用語の例による。
(歩道等及び自転車歩行者専用道路等)
第3条 道路(自転車歩行者道を設ける道路、自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。
2 歩道の有効幅員は、稲沢市道路構造の技術的基準を定める条例(平成25年稲沢市条例第3号)第11条第3項に規定する幅員の値以上とするものとする。
3 自転車歩行者道の有効幅員は、稲沢市道路構造の技術的基準を定める条例第10条第2項に規定する幅員の値以上とするものとする。
4 自転車歩行者専用道路の有効幅員は、稲沢市道路構造の技術的基準を定める条例第39条第1項に規定する幅員の値以上とするものとする。
5 歩行者専用道路の有効幅員は、稲沢市道路構造の技術的基準を定める条例第40条第1項に規定する幅員の値以上とするものとする。
6 歩道若しくは自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)又は自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路(以下「自転車歩行者専用道路等」という。)の有効幅員は、当該歩道等又は自転車歩行者専用道路等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。
7 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合は、この限りでない。
8 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするものとする。
(立体横断施設)
第4条 道路には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設(以下「移動等円滑化された立体横断施設」という。)を設けるものとする。
2 移動等円滑化された立体横断施設には、エレベーターを設けるものとする。ただし、昇降の高さが低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。
3 前項に定めるもののほか、移動等円滑化された立体横断施設には、高齢者、障害者等の交通の状況により必要がある場合は、エスカレーターを設けるものとする。
4 移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は、次に定める構造とするものとする。
(1) 有効幅員は、2メートル以上とし、当該道路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定めること。
(2) 2段式の手すりを両側に設けること。
(3) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。
(4) その他規則で定める構造
5 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段(その踊り場を含む。)は、次に定める構造とするものとする。
(1) 有効幅員は、1.5メートル以上とし、当該階段の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定めること。
(2) 2段式の手すりを両側に設けること。
(3) 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
(4) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。
(5) その他規則で定める構造
(自動車駐車場)
第5条 自動車駐車場には、規則で定める数以上の障害者が円滑に利用することができる駐車の用に供する部分(以下「障害者用駐車施設」という。)を設けるものとする。
2 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には、障害者が円滑に利用することができる停車の用に供する部分を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
3 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階(障害者用駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。
4 前3項に定めるもののほか、移動等円滑化のために必要な自動車駐車場の構造に関する基準については、規則で定める。
(旅客特定車両停留施設)
第6条 公共用通路から旅客特定車両の乗降口に至る通路のうち、乗降場ごとに1以上の通路は、次に定める構造とするものとする。
(1) 有効幅員は、1.4メートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、有効幅員を1.2メートル以上とすることができる。
(2) その他規則で定める構造
2 前項の1以上の通路において床面に高低差がある場合は、エレベーター又は傾斜路を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、エスカレーター(構造上の理由によりエスカレーターを設置することが困難である場合は、エスカレーター以外の昇降機であつて車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のもの)をもつてこれに代えることができる。
3 旅客特定車両停留施設に隣接しており、かつ、旅客特定車両停留施設と一体的に利用される他の施設のエレベーター(規則で定める基準に適合するものに限る。)又は傾斜路(規則で定める基準に適合するものに限る。)を利用することにより高齢者、障害者等が旅客特定車両停留施設に旅客特定車両が停留することができる時間内において常時公共用通路と旅客特定車両の乗降口との間の移動を円滑に行うことができる場合は、前項の規定によらないことができる。管理上の理由により昇降機を設置することが困難である場合も、また同様とする。
4 旅客特定車両停留施設の通路は、次に定める構造とするものとする。
(1) 床の表面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。
(2) その他規則で定める構造
5 前各項に定めるもののほか、移動等円滑化のために必要な旅客特定車両停留施設の構造に関する基準については、規則で定める。
(案内標識)
第7条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、規則で定める高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。
2 前項に定めるもののほか、移動等円滑化のために必要な案内標識に関する基準については、規則で定める。
(視覚障害者誘導用ブロック)
第8条 歩道等、自転車歩行者専用道路等、立体横断施設の通路、乗合自動車停留所並びに自動車駐車場及び旅客特定車両停留施設の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、規則で定める視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。
2 前項に定めるもののほか、移動等円滑化のために必要な視覚障害者誘導用ブロックに関する基準については、規則で定める。
(災害等の場合の適用除外)
第10条 災害等のため一時使用する旅客特定車両停留施設の構造及び設備については、この条例の規定によらないことができる。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和4年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。