○稲沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則

昭和60年10月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例(昭和60年稲沢市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(工場、事業場等の緑化)

第2条 新たに次の各号に規定する工場、事業場等を建設しようとする者は、あらかじめその敷地内における緑地の確保に関し、工場、事業場等緑化計画協議書(様式第1)により市長に協議しなければならない。

(1) 工場、事業場の建設事業にあつては、その用地の面積が1,000平方メートル以上のもの

(2) 地階を除く階数が3以上の中高層住宅建設事業にあつては、その用地の面積が1,000平方メートル以上のもの又は戸数が15戸以上のもの

2 工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条の適用を受けるものについては、前項の規定を適用しない。

(保存樹等の指定の基準)

第3条 条例第8条第1項の規定で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 樹木については、次のいずれかに該当し、健全であること。

 1.2メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること。

 高さが15メートル以上であること。

 株立した樹木で、高さが3メートル以上であること。

 はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。

(2) 樹木の集団については、神社又は寺院の敷地等でその樹木の存する土地の面積が500平方メートル以上であり、その集団に属する樹木が健全であること。

(指定の同意)

第4条 条例第8条第1項の規定による同意は、保存樹等指定同意書(様式第2)により行うものとする。

(指定の申請)

第5条 条例第8条第2項の規定による指定の申請は、保存樹等指定申請書(様式第3)により行うものとする。

(指定の通知)

第6条 条例第8条第4項の規定による指定の通知は、保存樹等指定通知書(様式第4)により行うものとする。

(指定の解除申請)

第7条 条例第9条第3項の規定による指定の解除の申請は、保存樹等指定解除申請書(様式第5)により行うものとする。

(指定の解除通知)

第8条 条例第9条第4項の規定による指定の解除の通知は、保存樹等指定解除通知書(様式第6)により行うものとする。

(標識)

第9条 条例第10条の規定による標識は、保存樹等指定標識(様式第7)によるものとする。

2 前項の標識は、公衆の見易い場所に設置するものとする。

(届出)

第10条 条例第12条の規定による届出は、保存樹等滅失・枯死・変更届出書(様式第8)により行うものとする。

(保存樹等に関する台帳)

第11条 条例第13条に規定する台帳は、保存樹等指定調書(様式第9)及び位置図をもつて組成するものとする。

(緑の協定)

第12条 条例第14条に規定する緑の協定は、1ヘクタール以上の一団の土地について行うものとする。

2 緑の協定は、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 事業区域

(2) 樹木の種類、大きさ及び数量

(3) 植栽場所及び期間

(4) 維持管理方法

(5) 協定の有効期間

(助成の対象)

第13条 条例第15条に規定する助成の対象者は、別表第1のとおりとする。

(助成の対象者)

第14条 条例第15条に規定する助成を受けることができる者は、市内の土地又は保存樹等の所有者、権限に基づく占有者若しくは管理者又はその代表者とする。

2 生垣設置に関する事業については、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成を受けることができない。

(1) 過去10年間に同一の土地において、生垣設置の助成を受けた者

(2) 生垣を設置する土地につき所有権等の有無及び隣地との境界線につき係争を起こしている者又は生垣の設置によりその恐れがある者

(3) 移転補償、住宅購入条件等により生垣の設置ができる者

(4) 販売を目的に生垣を設置する者

(助成の種別及び額)

第15条 条例第15条に規定する助成の種別及び額は、別表第2のとおりとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年規則第34号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年規則第144号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成30年規則第46号)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に生垣設置に関する事業に対する助成を受けようとする者について適用し、この規則の施行の日前に生垣設置に関する事業に対する助成を受けようとした者については、なお従前の例による。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表第1(第13条関係)

区分

助成の対象

保存樹等の維持管理に関する事業

当該年度の4月1日現在保存樹等の指定がされているもの。

生垣設置に関する事業

次の各号に該当するもの。ただし、コンクリート塀、ブロック塀、板塀その他これらに類する塀(地上50センチメートル以下のものは除く。)及び目隠しを目的とした柵に併せて、設置するものを除く。

(1) 市内で、住宅、店舗、工場、事業場、倉庫等の用に供する土地に設置する生垣

(2) 公道に面し、延長2メートル以上にわたり、樹木を植栽する生垣

(3) 地面から90センチメートル以上の高さを有する生垣

(4) 延長1メートルにつき2本以上を植栽する生垣

別表第2(第15条関係)

項目

種別

助成の基準

助成額及び限度額

保存樹等の管理に関する事業

保存樹

1本若しくは1株又は1対象地

年額 1,500円

保存樹林

1集団

年額 5,000円

生垣設置に関する事業

新たに設置する生垣

1か所

設置に要した費用又は生垣の延長に別に定める基準額を乗じて得た額のいずれか低い額の2分の1。ただし、60,000円を限度とする。

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稲沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例施行規則

昭和60年10月1日 規則第41号

(令和3年4月1日施行)