○稲沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例

昭和60年10月1日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、緑の保全及び緑化の推進(以下「緑化の推進等」という。)に関し必要な事項を定めることにより、良好な環境を確保することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、緑化の推進等に関する施策を講じなければならない。

(市民の責務)

第3条 市民は、自ら緑化の推進等に努めるとともに、市が行う緑化の推進等に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動の実施に当たつて緑化の推進等に必要な措置を講ずるとともに、市が行う緑化の推進等に関する施策に協力しなければならない。

(公共施設の緑化)

第5条 市長その他の市の機関は、その管理する道路、公園、住宅、その他公共施設の緑化に努めなければならない。

(居住地等の緑化)

第6条 市民は、その居住又は所有する敷地において、樹木等を植栽し、生垣を設置する等日常生活に潤いのある緑化に努めなければならない。

(工場、事業場等の緑化)

第7条 事業者は、工場、事業場等における良好な環境づくりのため、緑地を確保し、樹木等の植栽により緑化に努めなければならない。

2 新たに工場、事業場等の建設をしようとする者は、その敷地内の緑地の確保及び緑化に関し、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(保存樹等の指定)

第8条 市長は、良好な自然環境を保全するため、必要があると認めるときは、規則で定める基準に該当する樹木又は樹木の集団を、その所有者、権原に基づく占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の同意を得て、保存樹又は保存樹林(以下「保存樹等」という。)として指定することができる。

2 所有者等は、前項の規定にかかわらず、保存樹等の指定をなすべき旨を市長に申請することができる。

3 前2項の規定は、次の各号に掲げる樹木又は樹木の集団については、適用しない。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、愛知県文化財保護条例(昭和30年愛知県条例第6号)又は稲沢市文化財保護条例(昭和51年稲沢市条例第34号)の規定により指定された樹木又は樹木の集団

(2) 国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木又は樹木の集団

4 市長は、保存樹の指定をしたときは、その旨を所有者等に通知しなければならない。

5 保存樹等の所有者等は変更があつても、その指定は継続するものとする。

(指定の解除)

第9条 市長は、保存樹等が前条第3項各号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保存樹等について滅失、枯死等により指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその指定を解除しなければならない。

2 市長は、公益上の理由その他特別な理由があるときは、保存樹等の指定を解除することができる。

3 所有者等は、市長に対し、保存樹等の指定の解除をなすべき旨を申請することができる。

4 市長は、保存樹等の指定の解除をしたときは、その旨を所有者等に通知しなければならない。

(標識の設置)

第10条 市長は、保存樹等の指定をしたときは、規則で定める標識を設置しなければならない。

(保存の義務等)

第11条 所有者等は、保存樹等について枯損の防止その他その保全に努めなければならない。

2 所有者等は、非常災害のために必要な応急措置として行う場合を除き、市長の許可なくして保存樹等を伐採又は移転してはならない。

3 何人も、保存樹等が大切に保存されるように協力しなければならない。

(届出)

第12条 所有者等は、保存樹等が滅失し、又は枯死したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 保存樹等の所有者に変更があつたときは、新たに所有者等となつた者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(台帳)

第13条 市長は、保存樹等に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。

(緑の協定)

第14条 市長は、緑化の推進等を図り、良好な環境を確保するため、必要と認められるものについては、樹木の植栽又は維持管理に関し、当該土地の所有者、権原に基づく占有者若しくは管理者又はその代表者と緑化推進等を内容とする協定を締結することができる。

(助成)

第15条 市長は、緑化の推進等を達成するため、次の各号に掲げる事業に対して、予算の範囲内において必要な助成をすることができる。

(1) 保存樹等の維持管理に関する事業

(2) 生垣設置に関する事業

(啓発及び指導)

第16条 市長は、緑化の推進等に関して、必要な知識の普及及び市民の意識の高揚に努めなければならない。

2 市長は、緑化の推進等に関して必要な助言及び指導を行うことができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

稲沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例

昭和60年10月1日 条例第26号

(昭和61年4月1日施行)