○稲沢市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年4月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、上下水道部に勤務する企業職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類及び基準)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるものの給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、水道事業の管理者の権限を行う市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第23号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年条例第43号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

稲沢市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年4月1日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 上水道事業
沿革情報
平成17年4月1日 条例第4号
平成18年3月28日 条例第24号
平成22年3月25日 条例第23号
令和元年12月27日 条例第43号