○稲沢市職員の職名及び補職名に関する規則

昭和45年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 稲沢市職員定数条例(昭和36年稲沢市条例第8号)に定める職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の職名及び補職名は、この規則の定めるところによる。

(職名)

第2条 職員の職名は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号)別表第1のア 行政職給料表(1)(以下「行政職給料表(1)」という。)又は稲沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年稲沢市条例第25号)第7条第1項の給料表(以下「特定任期付職員給料表」という。)の適用を受ける職員のうち事務に従事する職員 事務職員

(2) 行政職給料表(1)又は特定任期付職員給料表の適用を受ける職員のうち、消防業務に従事する職員 消防吏員

(3) 稲沢市職員の給与に関する条例別表第1のイ 行政職給料表(2)(以下「行政職給料表(2)」という。)の適用を受ける職員のうち、技能を必要とする業務に従事する職員 技能員

(4) 行政職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、単純な業務に従事する職員 業務員

(補職名)

第3条 法令に特別の定めのあるものを除き、職員の補職名は、次の各号に掲げる職名に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 事務職員 部長、理事、局長、教育部長、書記長、所長、副所長、部次長、調整監、局次長、教育部次長、所次長、課長、室長、支所長、統括主幹、館長、センター長、主幹、指導保育士、園長、主査、調整官、統括官、専門官、主任保育士、主任、参与、副主任保育士、主事、主事補、技師、技師補、保健師、保育士、児童厚生員及び栄養士

(2) 消防吏員 消防長、次長、署長、分署長、課長、統括主幹、主幹、主査、消防士長、消防副士長及び消防士

(3) 技能員 運転手及び技能手

(4) 業務員 公務手、調理員及び環境員

2 前項に規定する補職名は、その所属する組織又は施設等の名を冠するものとする。

(法令に特別に定めのある職名)

第4条 法令で置かなければならないと定めのある資格又は職名を有する職員は、この規則に定める職名及び補職名のほか、それぞれ資格又は職名を有する職員とする。

(職名及び補職名の設定)

第5条 この規則に定める職名及び補職名が適当でない職務につく者については、これらの規定にかかわらず、別の職名及び補職名を設定することができる。

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この規則施行の日の前日において、すでに任命されている者のうち、同一の職務で新たな職名となる者については、施行日に任用替したものとみなす。

3 稲沢市職員の職名および補職名規則(昭和39年稲沢市規則第9号)は、廃止する。

(昭和46年規則第13号)

この規則は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和46年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和47年規則第16号)

この規則は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和48年規則第6号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第42号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年規則第12号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第9号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第14号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第16号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第32号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年規則第19号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年規則第30号)

この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第25号)

この規則は、昭和55年6月5日から施行する。

(昭和55年規則第41号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和56年規則第17号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第32号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第43号)

この規則は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和58年規則第8号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第22号)

この規則は、昭和58年7月15日から施行する。

(昭和59年規則第9号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第42号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年規則第29号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第13号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第35号)

この規則は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第29号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年規則第22号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第32号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第37号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第30号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第17号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第18号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、平成7年2月1日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第27号)

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

(平成9年規則第2号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第22号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市職員の職名、補職名及び職階に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第39号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市職員の職名、補職名及び職階に関する規則の規定により付与されている職名は、別に辞令を用いることなく改正後の稲沢市職員の職名、補職名及び職階に関する規則の規定による職名を付与されたものとみなす。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第43号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第40号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(稲沢市職員の退職管理に関する規則の一部改正)

2 稲沢市職員の退職管理に関する規則(平成28年稲沢市規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の稲沢市職員の職名及び補職名に関する規則における暫定再任用職員に関する経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とみなして、第1条の規定による改正後の稲沢市職員の職名及び補職名に関する規則の規定を適用する。

(令和6年規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

稲沢市職員の職名及び補職名に関する規則

昭和45年4月1日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第9号
昭和46年8月1日 規則第13号
昭和46年12月28日 規則第19号
昭和47年3月31日 規則第6号
昭和47年7月28日 規則第16号
昭和48年3月31日 規則第6号
昭和48年10月1日 規則第42号
昭和49年4月1日 規則第12号
昭和49年6月12日 規則第16号
昭和50年3月31日 規則第9号
昭和50年6月9日 規則第24号
昭和51年1月19日 規則第1号
昭和51年4月1日 規則第14号
昭和53年3月30日 規則第16号
昭和53年10月1日 規則第32号
昭和54年6月30日 規則第19号
昭和54年9月29日 規則第30号
昭和55年4月1日 規則第3号
昭和55年6月5日 規則第25号
昭和55年10月1日 規則第41号
昭和56年4月1日 規則第17号
昭和57年4月1日 規則第32号
昭和57年9月1日 規則第43号
昭和58年4月1日 規則第8号
昭和58年7月15日 規則第22号
昭和59年3月31日 規則第9号
昭和59年12月28日 規則第42号
昭和60年3月30日 規則第29号
昭和61年3月31日 規則第13号
昭和61年7月1日 規則第35号
昭和62年3月31日 規則第2号
昭和62年6月30日 規則第29号
昭和63年3月31日 規則第22号
平成元年4月1日 規則第32号
平成2年3月31日 規則第37号
平成3年4月1日 規則第10号
平成3年7月1日 規則第30号
平成4年3月30日 規則第15号
平成5年3月30日 規則第17号
平成6年3月30日 規則第18号
平成7年1月31日 規則第1号
平成7年3月31日 規則第4号
平成8年3月29日 規則第10号
平成8年11月28日 規則第27号
平成9年3月28日 規則第2号
平成10年3月30日 規則第22号
平成10年4月23日 規則第26号
平成11年3月30日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第39号
平成13年3月28日 規則第4号
平成14年3月27日 規則第6号
平成15年3月28日 規則第6号
平成16年3月29日 規則第6号
平成17年4月1日 規則第3号
平成18年3月28日 規則第10号
平成19年3月28日 規則第6号
平成20年3月25日 規則第2号
平成21年3月27日 規則第1号
平成22年3月25日 規則第14号
平成23年12月22日 規則第43号
平成25年3月1日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第40号
平成29年3月31日 規則第16号
平成30年3月19日 規則第1号
令和5年3月24日 規則第8号
令和6年3月29日 規則第20号