○稲沢市印鑑条例施行規則

昭和51年8月11日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市印鑑条例(昭和51年稲沢市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(本人確認書類)

第2条 条例第4条第2項に規定する市長が適当と認める書類は、健康保険の被保険者証、各種年金証書その他登録申請者及びその代理人が本人であることを確認できるものとする。

(印鑑登録回答書の持参期限)

第3条 条例第4条第2項に規定する規則で定める期限は、印鑑登録照会書を発送した日の翌日から起算して30日を経過した日とする。

(印鑑登録証の受領印)

第4条 市長は、条例第7条第1項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から受領印を徴するものとする。

(印鑑登録原票除票の保存)

第5条 条例第15条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(文書の様式)

第6条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第1項条例第9条第1項及び条例第13条に規定する印鑑登録申請書・/印鑑登録証亡失/印鑑登録廃止/届 様式第1

(2) 条例第4条第1項に規定する印鑑登録原票 様式第2

(3) 条例第4条第2項に規定する印鑑登録照会書及び印鑑登録回答書 様式第3

(4) 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証 様式第4

(5) 条例第10条第1項に規定する証明書交付申請書 様式第5

(6) 条例第11条第1項に規定する印鑑登録証明書 様式第6

(7) 条例第15条第2項に規定する印鑑登録抹消通知書 様式第7

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(稲沢市印鑑条例施行規則の廃止)

2 稲沢市印鑑条例施行規則(昭和45年稲沢市規則第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 条例付則第3項の規定により行う印鑑の証明については、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和61年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。

(昭和63年規則第61号)

1 この規則は、昭和64年1月30日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市印鑑条例施行規則に規定する様式により作成された印鑑登録原票に登録されている印影及び記載事項については、改正後の稲沢市印鑑条例施行規則に規定する様式により作成されたものとみなす。

3 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。

(平成8年規則第16号)

1 この規則は、平成8年9月24日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市印鑑条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成8年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第49号)

この規則は、平成10年2月2日から施行する。

(平成16年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第73号)

この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(平成19年規則第73号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市印鑑条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成24年規則第34号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第25号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年規則第27号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和3年規則第51号)

1 この規則は、令和4年1月11日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市印鑑条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年規則第45号)

1 この規則は、令和6年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市印鑑条例施行規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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稲沢市印鑑条例施行規則

昭和51年8月11日 規則第20号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
昭和51年8月11日 規則第20号
昭和61年4月24日 規則第27号
昭和63年12月26日 規則第61号
平成8年6月27日 規則第16号
平成9年12月22日 規則第49号
平成16年6月24日 規則第26号
平成18年12月27日 規則第73号
平成19年9月10日 規則第73号
平成24年6月27日 規則第34号
平成27年8月3日 規則第25号
令和元年6月28日 規則第9号
令和元年9月20日 規則第27号
令和3年3月29日 規則第26号
令和3年12月24日 規則第51号
令和5年12月28日 規則第45号