○稲沢市印鑑条例

昭和51年7月10日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑の登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(印鑑の登録)

第4条 市長は、前条の申請のあつたときは、当該登録申請者又はその代理人が本人であること及び当該申請が当該登録申請者の意思に基づくものであることを確認するほか、当該申請に係る事項その他必要と認める事項について審査し、印鑑登録原票により印鑑の登録をするものとする。

2 前項の規定による確認は、当該印鑑の登録申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して印鑑登録照会書により照会し、印鑑登録回答書並びに当該印鑑登録申請者及びその代理人が本人であることを確認するため市長が適当と認める書類を規則で定める期限までに当該登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。

3 市長は、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によつて第1項の規定による確認をすることができると認めるときは、前項の規定による確認の方法によることを省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて本人の写真を貼付したもの

(2) 本市において現に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 前2項の規定により本人確認を行う場合は、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行つて補足することができる。

(登録印鑑)

第5条 本市に登録することができる印鑑は、1人1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で、その形態が変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 市長は、第4条第1項に規定する印鑑登録原票には、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記

2 印鑑登録原票のうち前項各号に掲げる事項については、磁気ディスクをもつて調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該登録申請者又はその代理人に直接交付するものとする。

2 前項に規定する印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

第8条 削除

(印鑑登録証の亡失届)

第9条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届により市長に届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(印鑑登録証明書交付の申請)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、市長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 市長は、前項の申請があつたときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認し、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を利用して、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線により接続された端末機で、印鑑登録証明書を作成する機能を有するものをいう。)に暗証番号を入力し、又はこれに代わる認証を行うことにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(電子情報処理組織による印鑑登録証明書交付の申請)

第10条の2 稲沢市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成18年稲沢市条例第1号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して印鑑登録証明書の交付の申請を行う場合においては、前条第1項の規定にかかわらず、印鑑登録証の添付は、これを要しない。

2 前項の申請は、印鑑登録者が自らこれを行わなければならない。

3 市長は、第1項の申請があったときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該申請に係る事項と印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認し、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証明書)

第11条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記

2 前項の印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影についてコンピューター(第10条第3項に規定する多機能端末を含む。)から出力し、作成することができる。

(印鑑登録証明の禁止)

第12条 市長は、印鑑登録者又はその代理人の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証の提出がないとき。

(2) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(3) 提出された印鑑登録証が著しく汚損又は毀損のため登録番号等の識別が困難であるとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(印鑑登録の廃止届)

第13条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて、市長に当該印鑑登録の廃止を届け出なければならない。

2 印鑑登録者は、当該登録された印鑑を亡失したとき又は印鑑登録証が前条第3号に該当するときは、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて、市長に当該印鑑登録の廃止を届け出なければならない。

3 第3条第2項の規定は、前2項の届出について準用する。

(登録事項の修正)

第14条 市長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知つたときは職権で当該事項を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第15条 市長は、印鑑登録者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したこと(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)又は外国人住民にあつては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなつたこと(日本の国籍を取得した場合を除く。次項において同じ。)その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知つたときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。

2 市長は、前項の場合において、転出したこと、死亡したこと又は外国人住民にあつては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなつたことを除く事由による登録の抹消については、その旨を印鑑登録抹消通知書により当該印鑑の登録を受けていた者に通知するものとする。

3 市長は、第13条の規定による印鑑の登録の廃止又は第9条の規定による印鑑登録証の亡失の届出があつたときはこれを審査し、当該届出に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(調査)

第17条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(稲沢市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定による処分については、稲沢市行政手続条例(平成10年稲沢市条例第17号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例第3条の規定により印鑑の登録を受けている者については、この条例施行の日から昭和52年3月31日までの間は、なお従前の例により印鑑の証明を受けることができる。ただし、その者については、第4条第1項の規定による印鑑の登録がなされたときはこの限りでない。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

4 祖父江町及び平和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に祖父江町印鑑条例(昭和47年祖父江町条例第9号)又は平和町印鑑条例(昭和52年平和町条例第1号)の規定により登録されている印鑑は、この条例の相当規定により登録されている印鑑とみなす。

5 編入日前に祖父江町印鑑条例又は平和町印鑑条例の規定により交付された印鑑登録手帳又は印鑑登録証は、第7条第1項の規定により交付された印鑑登録証とみなす。

(昭和63年条例第48号)

この条例は、昭和64年1月30日から施行する。

(平成10年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成16年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の稲沢市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録の申請をしている者であつて、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものは、施行日においてこの条例による改正後の稲沢市印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしている者とみなす。この場合において、市長は、外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票について、当該住民票が作成されたことに伴い、新条例第6条第3号又は第7号に掲げる事項に変更が生じたときは、施行日において、当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

3 市長は、施行日の前日において、外国人印鑑登録者又はその登録の申請をしている者であつて、施行日において新条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については、施行日において当該印鑑登録原票を抹消し、又は当該登録の申請を受理しないものとする。この場合において、市長は、当該印鑑登録原票を抹消したときは、速やかに当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知するものとする。

(平成29年条例第53号)

この条例は、平成30年1月25日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第16号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第28号)

この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第42号で令和5年12月20日から施行)

(令和5年条例第41号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

稲沢市印鑑条例

昭和51年7月10日 条例第20号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
昭和51年7月10日 条例第20号
昭和63年12月26日 条例第48号
平成10年10月5日 条例第17号
平成12年3月31日 条例第17号
平成16年6月24日 条例第18号
平成17年4月1日 条例第57号
平成24年6月27日 条例第27号
平成29年12月28日 条例第53号
令和元年9月20日 条例第17号
令和2年3月31日 条例第5号
令和3年7月2日 条例第16号
令和5年3月24日 条例第6号
令和5年6月30日 条例第28号
令和5年12月28日 条例第41号