○稲沢市教育委員会の権限に属する事務を稲沢市長の補助機関たる職員に補助執行させる規程
昭和61年6月20日
教委規程第2号
(補助執行)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、稲沢市長の補助機関たる職員は、稲沢市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和53年稲沢市条例第47号)及び稲沢市公民館管理規則(昭和54年稲沢市教育委員会規則第3号)に規定する稲沢市教育委員会の権限に属する管理に係る事務を補助執行するものとする。
第2条 前条に規定する事務の決裁については、稲沢市決裁規程(昭和45年稲沢市訓令第4号)に定めるところによる。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成12年教委規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(令和4年教委規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。