○稲沢市公民館管理規則

昭和54年3月31日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市公民館の設置及び管理に関する条例(昭和53年稲沢市条例第47号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定める。

(受付時間等)

第2条 稲沢市公民館(以下「公民館」という。)の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、条例第4条に規定する休館日並びに土曜日及び日曜日は、受付をしない。

(利用期間)

第3条 公民館の利用は、同一人において3日を超えて連続利用することができない。ただし、稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用許可の申請)

第4条 公民館を利用しようとする者は、稲沢市公民館利用許可申請書(様式第1)を利用日の属する月前3月から利用日前7日までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(利用許可)

第5条 教育委員会は、公民館の利用を許可するときは、稲沢市公民館利用許可書(様式第2。以下「利用許可書」という。)を交付する。

(利用許可の変更・取消)

第6条 公民館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその許可された事項を変更又は取消しをしようとするときは、稲沢市公民館利用変更・取消許可申請書(様式第3)に利用許可書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、公民館の利用の変更又は取消しの許可をするときは、稲沢市公民館利用変更・取消許可書(様式第4)を交付するものとする。

3 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の額に対して不足が生じるときは、利用者は直ちに当該不足額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条ただし書の規定による使用料の減免を受けようとする者は、稲沢市公民館使用料減免申請書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 使用料の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

(1) 条例第9条第1号に該当する場合

 利用日前30日までに申請のあつた場合 全額

 利用日前7日までに申請のあつた場合 半額

(2) 条例第9条第2号に該当する場合 全額

(利用許可書の提出)

第9条 利用者は、公民館を利用する際利用許可書を職員に提出しなければならない。

(職員の入室)

第10条 職員は、管理上必要な場合は、利用中の場所といえども立ち入ることができる。

(入館の禁止等)

第11条 教育委員会は、公民館の秩序を乱し、若しくは乱すおそれのある者又は公民館の施設に損傷を加え、若しくは加えるおそれのある者に対し、入館を禁じ、又は退館をさせることができる。

(規律)

第12条 利用者又は入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用時間を厳守すること。

(2) 風紀を乱さないこと。

(3) 飲酒をしないこと。

(4) 物品の販売をしないこと。

(5) その他係員の指示すること。

(点検)

第13条 利用者は、条例第12条第3項の規定により原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。

(破損等の届出)

第14条 利用者は、建物及び付属設備等を破損、滅失又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(読替規定)

第15条 条例第10条の規定により指定管理者が管理を代行する場合は、この規則(第16条を除く。)中「稲沢市教育委員会」及び「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第14条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第9号)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この規則により押印欄を廃止したものについては、押印を省略することができる。

(平成6年教委規則第3号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成9年教委規則第2号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成9年教委規則第9号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第2号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の稲沢市公民館管理規則第10条の規定は、平成15年4月1日以後に利用の許可を受けた者について適用し、この規則の施行の日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成17年教委規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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稲沢市公民館管理規則

昭和54年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和58年10月1日 教育委員会規則第7号
昭和63年3月28日 教育委員会規則第1号
平成元年2月18日 教育委員会規則第2号
平成元年3月29日 教育委員会規則第5号
平成2年3月26日 教育委員会規則第4号
平成4年12月24日 教育委員会規則第7号
平成5年6月30日 教育委員会規則第9号
平成6年3月25日 教育委員会規則第3号
平成9年3月28日 教育委員会規則第2号
平成9年6月25日 教育委員会規則第9号
平成12年3月31日 教育委員会規則第3号
平成15年3月28日 教育委員会規則第2号
平成17年6月23日 教育委員会規則第22号
令和元年6月28日 教育委員会規則第3号