○稲沢市病院企業職員となる会計年度任用職員の給与に関する規程

令和元年12月27日

病管規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲沢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年稲沢市条例第3号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、稲沢市民病院及び稲沢市民病院訪問看護ステーションに勤務する企業職員であつて地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものに対して支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(給与)

第3条 会計年度任用職員に支給する手当の種類は、条例第2条第3項に規定する手当の種類のうち、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当(フルタイム会計年度任用職員に限る。)とする。

2 稲沢市病院企業職員給与規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第16号。以下「給与規程」という。)第2条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項及び第4項から第6項までの規定中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と、同条第7項中「稲沢市病院企業職員就業規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第13号。以下「就業規程」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(給料の支給日)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給日は、その月の21日とし、パートタイム会計年度任用職員の給料の支給日は、翌月の20日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たに会計年度任用職員となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(給料表)

第5条 会計年度任用職員に適用する給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 病院企業職給料表(別表第1)

 病院企業職給料表(1)

 病院企業職給料表(2)

(2) 病院医療職給料表(別表第2)

 病院医療職給料表(1)

 病院医療職給料表(2)

 病院医療職給料表(3)

(級別基準職務)

第6条 前条に規定する病院企業職給料表及び病院医療職給料表(以下これらを「給料表」という。)の適用を受ける会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第3)に定めるとおりとする。

2 前項に規定する級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務に分類されるものとして、病院事業管理者(以下「管理者」という。)がその都度定めるものとする。

3 会計年度任用職員となつた者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(職務の号給)

第7条 会計年度任用職員となつた者の号給は、職種別基準表(別表第4)の職種欄にその者に適用される区分が定められているときは、職種別基準表の基礎号給欄に定められている当該号給とし、定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限号給欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第8条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、稲沢市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年稲沢市規則第12号)別表第3 学歴免許等資格区分表を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の給料額)

第9条 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料額は、基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を稲沢市病院企業職員就業規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第13号。以下「就業規程」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらに規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が就業規程第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第5条から第7条までの規定を適用して得た額に、次条に規定する地域手当を加算した額とする。

(地域手当)

第10条 条例第7条及び給与規程第12条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、条例第7条中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と、給与規程第12条第1項中「給料、管理職手当及び扶養手当」とあるのは「給料」と、同条第2項中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と、「給料、管理職手当及び扶養手当」とあるのは「給料」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の額は、通勤距離(職員の住居から事業所までの実質距離(片道)とする。第3項において同じ。)の区分に応じて、給与規程第14条第1項第2号の表を準用する。

2 通勤手当の支給は、新たにパートタイム会計年度任用職員たる要件を具備するに至つた場合においては、その日の属する月(その日が月の中途であるときはその日の属する月の翌月)から開始し、通勤手当を支給されているパートタイム会計年度任用職員が離職し、又はパートタイム会計年度任用職員としての要件を欠くに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月(その日が月の中途であるときはその日の属する月の前月)を、通勤手当を支給されているパートタイム会計年度任用職員が死亡した場合においてはその事実の生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。

3 パートタイム会計年度任用職員の通勤手当の額は、通勤距離及び1週間の勤務日数(任用の内容により、1週間当たりの勤務日数に1日未満の端数を生じる場合においては、これを切り上げた日数)に応じて、稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)別表第2を準用する。

4 前3項に規定するもののほか、給与規程第14条に規定する通勤手当を支給される会計年度任用職員の範囲その他通勤手当に関し必要な事項については、常時勤務を要する企業職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(特殊勤務手当)

第12条 条例第11条並びに給与規程第16条及び別表第8の規定(医師手当のうち医師又は歯科医師の診療業務、事業所における産業医としての医療業務及び事業所の診療所における嘱託医としての医療業務に係る規定を除く。)は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、条例第11条及び給与規程別表第8中「職員」とあるのは、「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(時間外勤務手当)

第13条 条例第12条及び給与規程第17条(第2項第5項及び第6項を除く。)の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、条例第12条中「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「当該職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員」と、給与規程第17条第1項中「正規の勤務時間以外の時間」とあるのは「当該職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間」と、「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と、同条第3項中「就業規程第5条」とあるのは「稲沢市病院企業職員となる会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和元年稲沢市病院事業管理規程第8号)第5条」と、「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と、同条第4項中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間以外の時間に勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあつては、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対しても、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、勤務1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で管理者が定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

(休日勤務手当)

第14条 条例第13条及び給与規程第18条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、条例第13条第1項中「、正規の勤務時間」とあるのは「、当該職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)」と、「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と、給与規程第18条第2項中「就業規程第14条第1項」とあるのは「稲沢市病院企業職員となる会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和元年稲沢市病院事業管理規程第8号)第10条第1項」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第15条 条例第14条及び給与規程第19条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、条例第14条中「正規の勤務時間」とあるのは「当該職員について定められた勤務時間」と、「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第16条 条例第15条及び給与規程第20条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「職員」とあるのは、「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(期末手当)

第17条 条例第17条並びに給与規程第22条第1項及び第4項の規定は、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者を除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、条例第17条中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と、給与規程第22条第4項中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとし、パートタイム会計年度任用職員に限り、同項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内の在職期間における給料の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。)の定めの合計が6月以上に至つたときは、当該職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至つたときは、第1項に規定する任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第17条の2 会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、管理者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第18条並びに給与規程第23条第1項(第2号を除く。)第2項及び第4項の規定は、任期の定めが6月以上の会計年度任用職員について準用する。この場合において、条例第18条中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と、給与規程第23条第1項及び第2項中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとし、パートタイム会計年度任用職員に限り、同条第2項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内の在職期間における給料の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

3 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与規程第23条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第18条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給日については、常勤職員の例による。

2 パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が土曜日又は日曜日に当たるときは同欄に定める日の前において、その日に最も近い日で土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月20日

(退職手当)

第19条 条例第19条及び給与規程第27条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、条例第19条中「職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と、給与規程第27条中「職員の」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員の」と読み替えるものとする。

(職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 第13条の規定により準用する給与規程第17条第14条の規定により準用する給与規程第18条及び第15条の規定により準用する給与規程第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額

(2) 月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 第9条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該職員について定められた勤務時間に18を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額

(3) 日額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 第9条第2項の規定により計算して得た額を当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(4) 時間額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 第9条第3項の規定により計算して得た額

2 第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 第9条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(3) 日額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員 第9条第2項の規定により計算して得た額を当該職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(端数計算)

第21条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第13条の規定により準用する給与規程第17条第14条の規定により準用する給与規程第18条及び第15条の規定により準用する給与規程第19条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(給与の減額)

第22条 フルタイム会計年度任用職員が当該職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、就業規程第9条第1項に規定する時間外勤務代休時間及び就業規程第14条第1項に規定する休日(以下「時間外勤務代休時間等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 月額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員が当該職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、時間外勤務代休時間等である場合、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

3 日額により給料を定められているパートタイム会計年度任用職員が当該職員について定められた勤務時間中に勤務しないときは、時間外勤務代休時間等である場合、有給の休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条第2項第3号に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第23条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、管理者が別に定めるものとする。

(この規程に定めがない事項)

第24条 会計年度任用職員の給与に関しこの規程に定めがない事項については、常勤職員並びに稲沢市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年稲沢市条例第10号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規程の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された企業職員として、当該職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第7条第2項に規定する経験年数とみなす。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例)

3 令和2年12月に支給する期末手当について、第17条第1項において準用する給与規程第22条第1項の規定を適用する場合については、同項中「100分の125」とあるのは、「100分の130」とする。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の適用除外)

4 令和4年6月に支給する期末手当について、第17条第1項において準用する給与規程第22条第1項の規定を適用する場合については、稲沢市病院企業職員給与規程及び稲沢市病院企業職員となる会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(令和4年稲沢市病院事業管理規程第5号)付則第2項の規定は、適用しない。

(令和5年12月に支給する期末手当に関する特例措置の適用除外)

5 令和5年12月に支給する期末手当について、第17条第1項において準用する給与規程第22条第1項の規定を適用する場合については、稲沢市病院企業職員給与規程の一部を改正する規程(令和5年稲沢市病院事業管理規程第13号)付則第2項の規定は、適用しない。

(令和2年病管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年病管規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年病管規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年病管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年病管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院企業職員となる会計年度任用職員の給与に関する規程の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年病管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年病管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年病管規程第8号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年病管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院企業職員となる会計年度任用職員の給与に関する規程の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和4年病管規程第15号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年病管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年病管規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年病管規程第12号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年病管規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年病管規程第7号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年病管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院企業職員となる会計年度任用職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、改正前の稲沢市病院企業職員となる会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年病管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において稲沢市病院企業職員となる会計年度任用職員の給与に関する規程別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であつて同日においてその者が属していた職務の級が付則別表に掲げられている職務の級であつたものの切替日における号給(同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

付則別表(付則第2項関係)

号給の切替表

1 病院企業職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

1級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

2

19

3

20

4

21

5

22

6

23

7

24

8

25

9

26

10

27

11

28

12

29

13

30

14

31

15

32

16

33

17

34

18

35

19

36

20

37

21

38

22

2 病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

2級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

6

19

7

20

8

21

9

22

10

23

11

24

12

25

13

26

14

27

15

28

16

29

17

30

18

31

19

32

20

33

21

34

22

35

23

36

24

37

25

38

26

39

27

40

28

41

29

42

30

43

31

44

32

45

33

46

34

47

35

48

36

49

37

50

38

51

39

52

40

53

41

54

42

55

43

56

44

57

45

58

46

59

47

60

48

61

49

62

50

63

51

64

52

65

53

66

54

67

55

68

56

69

57

70

58

71

59

72

60

73

61

74

62

75

63

76

64

77

65

78

66

79

67

80

68

81

69

82

70

83

71

84

72

85

73

86

74

87

75

88

76

89

77

90

78

91

79

92

80

93

81

94

82

95

83

96

84

97

85

(令和7年病管規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院企業職員となる会計年度任用職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、改正前の稲沢市病院企業職員となる会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第5条関係)

ア 病院企業職給料表(1)

号給

1級


1

195,800

2

196,900

3

198,100

4

199,200

5

200,300

6

202,000

7

203,600

8

205,200

9

206,700

10

208,400

11

210,000

12

211,600

13

213,100

14

214,800

15

216,500

16

218,200

17

219,400

18

221,000

19

222,600

20

224,100

21

225,600

22

227,200

23

228,800

24

230,400

25

232,000

26

233,700

27

235,000

28

236,300

29

237,600

30

238,700

31

239,800

32

240,900

33

242,000

34

242,900

35

243,800

36

244,800

37

245,800

38

246,700

39

247,600

40

248,400

41

249,200

42

249,900

43

250,500

44

251,100

45

251,800

46

252,400

47

253,000

48

253,600

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員に適用する。

イ 病院企業職給料表(2)

号給

1級


1

198,200

2

199,900

3

201,600

4

203,300

5

205,000

6

206,700

7

208,300

8

209,900

9

211,500

10

213,000

11

214,500

12

215,900

13

217,300

14

218,800

15

220,300

16

221,800

17

223,200

18

224,600

19

226,000

20

227,400

21

228,800

22

229,800

23

230,900

24

232,000

25

233,000

26

233,800

27

234,700

28

235,500

29

236,400

30

237,200

31

238,000

32

238,800

33

239,600

34

240,100

35

240,600

36

241,100

37

241,700

38

242,200

別表第2(第5条関係)

ア 病院医療職給料表(1)

号給

1級

2級


1

305,600

415,600

2

307,900

418,300

3

310,200

420,900

4

312,400

423,300

5

314,500

425,600

6

318,000

427,800

7

321,500

429,800

8

324,900

431,900

9

328,300

434,000

10

331,800

435,500

11

335,200

437,000

12

338,600

438,500

13

342,000

439,900

14

345,500

441,300

15

348,900

442,800

16

352,300

444,200

17

355,700

445,500

18

358,800

447,000

19

362,000

448,400

20

365,200

449,800

21

368,500

451,100

22

371,600

452,600

23

374,700

454,000

24

377,700

455,400

25

380,800

456,800

26

383,100

458,200

27

385,400

459,500

28

387,600

460,900

29

389,500

462,300

30

391,200

463,600

31

392,900

465,000

32

394,700

466,400

33

396,400

467,700

34

398,200

469,100

35

399,800

470,400

36

401,100

471,800

37

402,500

473,200

38

403,900

474,900

39

405,300

476,500

40

406,700

478,000

41

408,200

479,600

42

408,900

480,800

43

409,500

481,900

44

410,100

483,000

45

410,900

484,000

46

411,500

484,900

47

412,100

485,800

48


486,600

49


487,300

50


488,000

51


488,700

52


489,300

53


489,900

54


490,600

55


491,200

56


491,800

57


492,100

58


492,700

59


493,300

60


494,000

61


494,400

62


495,000

63


495,700

64


496,400

65


496,800

66


497,400

67


498,000

68


498,500

69


499,000

70


499,500

71


500,000

72


500,500

73


500,900

74


501,400

75


501,800

76


502,200

77


502,700

78


503,300

79


503,800

80


504,200

81


504,700

82


505,300

83


505,900

84


506,400

85


506,900

イ 病院医療職給料表(2)

号給

1級

2級


1

201,000

239,800

2

203,100

241,100

3

205,200

242,400

4

207,300

243,700

5

209,300

244,900

6

211,300

246,000

7

213,300

247,000

8

215,100

247,900

9

216,900

249,000

10

218,800

250,100

11

220,700

251,200

12

222,800

252,400

13

224,500

253,600

14

226,500

254,800

15

228,700

256,000

16

230,800

257,100

17

232,900

258,100

18

234,000

259,100

19

235,000

260,200

20

236,100

261,200

21


262,300

22


263,200

23


264,000

24


264,800

25


265,600

26


266,400

27


267,200

28


268,000

29


268,700

30


269,500

31


270,300

32


271,100

33


271,900

34


272,700

35


273,300

36


274,100

37


275,000

38


275,800

39


276,600

40


277,300

41


278,000

42


278,800

43


279,600

44


280,300

45


281,000

46


281,800

47


282,600

48


283,300

49


284,000

50


284,700

51


285,300

52


286,000

53


286,700

54


287,300

55


288,000

56


288,600

57


289,300

58


290,000

59


290,700

60


291,300

ウ 病院医療職給料表(3)

号給

1級

2級


1

221,700

254,700

2

223,600

256,800

3

225,400

259,000

4

227,100

261,200

5

228,800

263,400

6

230,700

264,400

7

232,500

265,200

8

234,200

266,100

9

235,900

266,900

10

237,800

268,000

11

239,700

269,100

12

241,600

270,000

13

243,400

270,800

14

245,400

271,500

15

247,400

272,200

16

249,400

273,000

17

251,400

274,100

18

253,400

275,000

19

255,500


20

257,500


21

259,400


22

260,600


23

261,700


24

262,800


別表第3(第6条関係)

1 病院企業職給料表(1) 級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2 病院企業職給料表(2) 級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

定型的又は補助的な技能及び労務等の業務を行う職務

3 病院医療職給料表(1) 級別基準職務表

職務の級

職務の内容

2級

上級医師及び上級歯科医師の職務

1級

医師及び歯科医師の職務

臨床心理士の職務

4 病院医療職給料表(2) 級別基準職務表

職務の級

職務の内容

2級

薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、視能訓練士、管理栄養士、言語聴覚士、理学療法士及び作業療法士の職務

1級

歯科衛生士及び栄養士の職務

5 病院医療職給料表(3) 級別基準職務表

職務の級

職務の内容

2級

看護師の職務

1級

准看護師の職務

別表第4(第7条関係)

1 病院企業職給料表(1) 職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限号給

病院事務補佐員

高校卒

1級8号給

1級9号給

訪問看護ステーション事務補佐員

医師事務作業補助者

高校卒

1級9号給

1級21号給

保育士


1級9号給

1級13号給

社会福祉士


1級20号給

1級24号給

保安指導員

高校卒

1級40号給

1級44号給

診療情報管理士


1級30号給

1級34号給

介護福祉士


1級18号給

1級22号給

2 病院企業職給料表(2) 職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限号給

看護補助者(終日A)

高校卒

1級14号給

1級18号給

看護補助者(早番・遅番A)

高校卒

1級12号給

1級16号給

看護補助者(日勤A)

高校卒

1級10号給

1級14号給

看護補助者(平日日勤A)

高校卒

1級8号給

1級12号給

看護補助者(終日B)

高校卒

1級12号給

1級16号給

看護補助者(早番・遅番B)

高校卒

1級10号給

1級14号給

看護補助者(日勤B)

高校卒

1級8号給

1級12号給

看護補助者(平日日勤B)

高校卒

1級6号給

1級10号給

備考 表中「A」とは介護初任者研修取得を、「B」とは介護初任者研修未取得をいう。

3 病院医療職給料表(1) 職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限号給

医師

大学6卒

2級1号給

2級85号給

歯科医師

大学6卒

初期研修医

大学6卒

1級17号給

1級21号給

臨床心理士


1級39号給

1級43号給

4 病院医療職給料表(2) 職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限号給

薬剤師


2級40号給

2級60号給

診療放射線技師

2級1号給

2級3号給

臨床検査技師

臨床工学技士

視能訓練士

管理栄養士

言語聴覚士

理学療法士

作業療法士

歯科衛生士


1級12号給

1級16号給

栄養士

5 病院医療職給料表(3) 職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限号給

看護師(終日)


2級8号給

2級12号給

看護師(遅番)


2級5号給

2級9号給

看護師(日勤)


2級3号給

2級7号給

看護師(平日日勤)


2級1号給

2級5号給

准看護師


1級17号給

1級21号給

稲沢市病院企業職員となる会計年度任用職員の給与に関する規程

令和元年12月27日 病院事業管理規程第7号

(令和7年12月26日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
令和元年12月27日 病院事業管理規程第7号
令和2年3月30日 病院事業管理規程第12号
令和2年9月15日 病院事業管理規程第16号
令和2年11月30日 病院事業管理規程第19号
令和3年2月4日 病院事業管理規程第2号
令和4年3月17日 病院事業管理規程第2号
令和4年4月15日 病院事業管理規程第5号
令和4年9月5日 病院事業管理規程第7号
令和4年9月30日 病院事業管理規程第8号
令和4年11月16日 病院事業管理規程第11号
令和4年12月27日 病院事業管理規程第15号
令和5年3月24日 病院事業管理規程第1号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第6号
令和5年9月29日 病院事業管理規程第12号
令和5年12月28日 病院事業管理規程第15号
令和6年3月29日 病院事業管理規程第7号
令和7年1月31日 病院事業管理規程第3号
令和7年3月28日 病院事業管理規程第8号
令和7年12月26日 病院事業管理規程第15号