○稲沢市病院企業職員給与規程

平成22年4月1日

病管規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲沢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年稲沢市条例第3号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、稲沢市民病院及び稲沢市民病院訪問看護ステーションに勤務する企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 この規程の規定に基づく給与は、現金で支払わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、給与は、職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。

3 給料の計算期間(以下この条において「給料期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

4 新たに職員となつた者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

5 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

6 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

7 第4項又は第5項の規定により給料を支給する場合であつて、給料期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給料期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給料期間の現日数から稲沢市病院企業職員就業規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第13号。以下「就業規程」という。)第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(給料の支給日)

第3条 給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(給料表)

第4条 職員に適用する給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 病院企業職給料表(別表第1)

 病院企業職給料表(1)

 病院企業職給料表(2)

(2) 病院医療職給料表(別表第2)

 病院医療職給料表(1)

 病院医療職給料表(2)

 病院医療職給料表(3)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第4条の2 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条に規定する病院企業職給料表及び病院医療職給料表(以下これらを「給料表」という。)において、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、次条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、就業規程第2条第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額とする。

(級別標準職務)

第5条 給料表の適用を受ける職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第3)に定めるとおりとする。

2 前項に規定する級別標準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務に分類されるものとして、病院事業管理者(以下「管理者」という。)がその都度定めるものとする。

(級別資格基準)

第6条 給料表の適用を受ける職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、級別資格基準表(別表第4)に定めるとおりとする。この場合において、それぞれの区分に対応する級別資格基準表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

(新たに職員となつた者の職務の級及び号給)

第7条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 新たに職員となつた者の号給は、初任給基準表(別表第5)に定めるとおりとする。

(昇給の基準)

第7条の2 職員の昇給は、別に定めるものを除き4月1日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上であるものにあつては、3号給)とすることを標準として決定するものとする。

給料表

職務の級

病院医療職給料表(2)

7級

病院医療職給料表(3)

6級

3 次に掲げる職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うことができるものとし、昇給させる場合の昇給の号級数は、勤務成績に応じて管理者が定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳(病院企業職給料表(2)及び病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあつては、57歳)を超える職員(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上であるもの

給料表

職務の級

病院企業職給料表(1)

8級

病院医療職給料表(1)

4級

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

(昇格の場合の号給)

第8条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する昇格時号給対応表(別表第6)の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(管理職手当)

第9条 管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の月額は、次の表に掲げる額とする。

区分

補職名

支給額

病院企業職給料表(1)

事務局長

94,000円

事務局次長及びこれに相当する職

77,400円

課長及びこれに相当する職

62,300円

主幹及びこれに相当する職

49,600円

病院医療職給料表(1)

院長

146,400円

副院長、診療局長、地域医療連携部長、医療の質管理部長

110,100円

医療の質管理室長、医療安全管理室長、感染対策室長、部長、臨床研修管理室長

89,900円

医長(博士号取得者を原則とする。)

77,100円

医長

59,700円

病院医療職給料表(2)

薬剤局長、診療支援局長

76,700円

薬剤局次長、診療支援局次長

72,700円

科長、室長

68,700円

主幹

58,900円

病院医療職給料表(3)

看護局長

75,800円

看護局次長

69,100円

管理看護師長

59,200円

看護師長

53,700円

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(初任給調整手当)

第10条 初任給調整手当は、次の各号に掲げる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(1) 病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職

(2) 病院企業職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職

2 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は採用の日以後の期間の区分に応じた別表第7に掲げる額とする。

3 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(扶養手当)

第11条 条例第6条第1項の管理者が別に定める職員は、病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものとする。

2 扶養手当の月額は、条例第6条第2項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(病院企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び病院医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあつては、3,500円)とする。

3 扶養親族たる子のうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同額の規定による額に加算した額とする。

4 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養親族の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(地域手当)

第12条 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の8を乗じて得た額とする。

2 病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で管理者が定めるものに限る。)には、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第13条 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 条例第8条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万7,000円以下の家賃を払つている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を払つている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 条例第8条第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

2 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 第11条第3項の規定は、前項の住居手当の支給について準用する。

(通勤手当)

第14条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第9条第1号に掲げる職員 当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項において「運賃等相当額」という。)

(2) 条例第9条第2号に掲げる職員 通勤距離(職員の住居から事業所までの実質距離(片道)とする。)の区分に応じて、次の表に定める額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して、その額に職員の平均1週間当たりの通勤回数を5回で除して得た割合を乗じて得た額)

通勤距離

支給額

2キロメートル未満

1,100円

2キロメートル以上3キロメートル未満

1,600円

3キロメートル以上4キロメートル未満

2,100円

4キロメートル以上5キロメートル未満

2,600円

5キロメートル以上6キロメートル未満

3,200円

6キロメートル以上7キロメートル未満

3,700円

7キロメートル以上8キロメートル未満

4,200円

8キロメートル以上9キロメートル未満

4,700円

9キロメートル以上10キロメートル未満

5,200円

10キロメートル以上12キロメートル未満

6,500円

12キロメートル以上15キロメートル未満

8,100円

15キロメートル以上20キロメートル未満

10,400円

20キロメートル以上25キロメートル未満

13,500円

25キロメートル以上30キロメートル未満

16,600円

30キロメートル以上35キロメートル未満

19,700円

35キロメートル以上40キロメートル未満

22,800円

40キロメートル以上45キロメートル未満

25,900円

45キロメートル以上50キロメートル未満

29,100円

50キロメートル以上55キロメートル未満

32,300円

55キロメートル以上60キロメートル未満

35,500円

60キロメートル以上

38,700円

(3) 条例第9条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車その他の交通の用具(以下この項及び第3項において「自動車等」という。)を使用しないで徒歩により通勤する者とした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

2 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項第2号に定める額の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

3 第1項の通勤手当は、交通機関等又は自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等又は自動車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものについては、支給しない。

4 第1項に規定する支給単位期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

5 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の第3条第1項に規定する給料の支給日に支給する。ただし、その支給日までに届出に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

6 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において、離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

(単身赴任手当)

第15条 単身赴任手当の月額は、3万円とする。

2 職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあつては、前項の額に、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。

交通距離

支給額

100キロメートル以上300キロメートル未満

8,000円

300キロメートル以上500キロメートル未満

16,000円

500キロメートル以上700キロメートル未満

24,000円

700キロメートル以上900キロメートル未満

32,000円

900キロメートル以上1,100キロメートル未満

40,000円

1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満

46,000円

1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満

52,000円

1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

58,000円

2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満

64,000円

2,500キロメートル以上

70,000円

3 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

4 第11条第3項の規定は、前項の単身赴任手当の支給について準用する。

(特殊勤務手当)

第16条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 医師手当

(2) 特殊手当

(3) 夜間看護手当

(4) 救急対応手当

(5) 看護手当

(6) 看護補助手当

2 特殊勤務手当を支給する勤務の内容及び手当の支給額は、別表第8のとおりとする。

3 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、医師手当については、翌々月の給料の支給日に支給することができる。

(時間外勤務手当)

第17条 時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外の時間にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第13条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外の時間にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、就業規程第5条の規定により週休日を振り替えられた職員には、割振り変更前の週休日に勤務した全時間のうち全部又は半日の勤務時間に対して、勤務1時間につき、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の35(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が、就業規程第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 前項の勤務の時間(同項ただし書の勤務を除く。) 100分の50

5 就業規程第9条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 前項第1号に掲げる時間 100分の25

(2) 前項第2号に掲げる時間 100分の15

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「100分の25」とあるのは「100分の50」とする。

7 時間外勤務手当は、その月の分の翌月の給料の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後に支給することができるものとする。

(休日勤務手当)

第18条 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、就業規程第14条第1項の規定により、代休日を指定され、当該代休日に勤務しなかつた場合は、勤務した全時間のうち全部又は半日の勤務時間に対して、勤務1時間につき、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の35を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

3 休日勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(夜間勤務手当)

第19条 夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

2 夜間勤務手当は、時間外勤務手当の支給方法に準じて支給する。

(宿日直手当)

第20条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 就業規程第10条第1項第1号に掲げる勤務

(2) 就業規程第10条第1項第2号に掲げる勤務

(3) 就業規程第10条第1項第3号に掲げる勤務

(4) 就業規程第10条第1項第4号に掲げる勤務

2 前項の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。

(1) 勤務時間が5時間以上の場合

 前項第1号の勤務については、3万円

 前項第2号から第4号までの勤務については、10,000円

(2) 勤務時間が5時間未満の場合

 前項第1号の勤務については、3,000円に勤務時間(1時間未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を乗じて得た額

 前項第2号から第4号までの勤務については、1,000円に勤務時間(1時間未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を乗じて得た額

3 第1項第1号から第4号までの勤務のうち、勤務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、同項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 宿日直手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第21条 管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、別表第9の支給区分欄に応じて、次に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が2時間に満たない場合は、当該額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 支給区分欄Ⅰに属する職員 8,500円

(2) 支給区分欄Ⅱに属する職員 7,000円

(3) 支給区分欄Ⅲに属する職員 6,000円

2 管理職員特別勤務手当は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合は、前項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

(期末手当)

第22条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.5(特定管理職員にあつては、100分の106.25)を乗じて得た額に、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

2 前項及び次条第5項の特定管理職員は、次に掲げる職員をいう。

(1) 病院企業職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級、7級又は8級の職員

(2) 病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級、4級又は5級の職員

(3) 病院医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級、7級又は8級の職員

(4) 病院医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、職務の級が5級又は6級の職員

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「100分の126.5」とあるのは「100分の71.25」と、「100分の106.25」とあるのは「100分の61.25」とする。

4 第1項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員については、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に役職段階、職務の級等を考慮して、職員の役職による割合(次項において「役職加算率」という。)を乗じて得た額を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

(1) 病院企業職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、稲沢市病院企業職員の職名及び補職名に関する規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第12号。以下この項において「補職規程」という。)第3条第4号に掲げる主査以上の職にあるものその他管理者が定める職員

(2) 病院企業職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、その職務の級が5級のものその他管理者が定める職員

(3) 病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち、補職規程第3条第1号に掲げる医長以上の職にあるものその他管理者が定める職員

(4) 病院医療職給料表(2)の適用を受ける職員のうち、補職規程第3条第2号に掲げる主任以上の職にあるものその他管理者が定める職員

(5) 病院医療職給料表(3)の適用を受ける職員のうち、補職規程第3条第3号に掲げる主任以上の職にあるものその他管理者が定める職員

6 役職加算率は、別表第9の支給区分欄に応じて、Ⅰに属する職員にあつては100分の20、Ⅱに属する職員にあつては100分の15、Ⅲに属する職員にあつては100分の10、Ⅳに属する職員にあつては100分の5とする。

(勤勉手当)

第23条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、職員の勤務期間による割合(以下この条において「期間率」という。)に職員の勤務成績による割合(以下この条において「成績率」という。)を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25(特定管理職員にあつては、100分の126.25)を乗じて得た額の総額

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25(特定管理職員にあつては、100分の61.25)を乗じて得た額の総額

2 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

3 前条第5項の規定は、第1項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第23条第2項」と読み替えるものとする。

4 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

5 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の125.25以上100分の318.75以下(特定管理職員にあつては、100分の149.25以上100分の378.75以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の113.75以上100分の125.25未満(特定管理職員にあつては、100分の134.75以上100分の149.25未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の106.25(特定管理職員にあつては、100分の126.25)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の106.25未満(特定管理職員にあつては、100分の126.25未満)

6 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、管理者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の52.75以上(特定管理職員にあつては、100分の62.75以上)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の51.25(特定管理職員にあつては、100分の61.25)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の51.25未満(特定管理職員にあつては、100分の61.25未満)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第24条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が土曜日又は日曜日に当たるときは、同欄に定める日の前において、その日に最も近い日で土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第25条 第17条から第19条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を就業規程第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条に規定する1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額とする。

2 第28条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を就業規程第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(端数計算)

第26条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第17条から第19条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(退職手当)

第27条 職員の退職手当の支給については、稲沢市職員退職手当支給条例(昭和30年稲沢市条例第11号)の規定を準用する。

(給与の減額)

第28条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、就業規程第14条第1項に規定する休日である場合、休暇による場合その他管理者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第25条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(降給)

第29条 職員の降給については、稲沢市職員の降給に関する条例(令和5年稲沢市条例第1号)の例による。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第30条 第6条から第8条まで、第10条第11条及び第27条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(この規程に定めがない事項)

第31条 職員の給与に関しこの規程に定めがない事項については、稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号)の適用を受ける者の例によるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において、稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年稲沢市条例第10号)による改正前の稲沢市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)の適用を受けていた者で施行日以後において職員であるもの(以下「継続職員」という。)に対して改正前の条例の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。

3 継続職員で稲沢市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年稲沢市条例第13号)付則第7項の適用を受けていたものの給料月額は、同項の規定の例により算定した給料月額とする。

(平成22年度から平成24年度までに支給する住居手当に関する特例措置)

4 平成22年度から平成24年度までに限り、条例付則第2項の規定に基づき支給する住居手当の月額は、当該年度の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

平成22年度

3,000円

平成23年度

2,500円

平成24年度

2,000円

(継続職員の級別資格基準の特例)

5 継続職員で病院企業職給料表(1)の適用を受けるものに対する別表第4 1 病院企業職給料表(1) 級別資格基準表の適用については、正規の試験の部上級の項2級の欄中「3」とあるのは「2」とし、同項3級の欄中「4」とあるのは「3」と、「7」とあるのは「5」とし、同部中級の項2級の欄中「6」とあるのは「4」とし、同項3級の欄中「10」とあるのは「8」とし、同部初級の項2級の欄中「8」とあるのは「7」とし、同項3級の欄中「12」とあるのは「11」とし、その他の項2級の欄中「11」とあるのは「10」とし、同項3級の欄中「15」とあるのは「14」とする。

(平成22年度に採用された職員の級別資格基準の特例)

6 平成22年度に新たに職員となつた者で病院企業職給料表(1)の適用を受けるものに対する別表第4 1 病院企業職給料表(1) 級別資格基準表の適用については、正規の試験の部上級の項3級の欄中「4」とあるのは「3」と、「7」とあるのは「6」とし、同部中級の項2級の欄中「6」とあるのは「5」と、「10」とあるのは「8」とし、同部中級の項3級の欄中「10」とあるのは「9」とする。

(平成25年4月1日又は平成26年4月1日に採用する職員の給料の特例)

7 平成25年4月1日又は平成26年4月1日(以下これらを「採用日」という。)に採用する職員(その者に係る採用日の2年以上前の日から採用日の前日まで引き続き地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき稲沢市へ派遣されていた愛知県職員(看護師に限る。以下同じ。)に限る。)で、その者の受ける給料月額が採用日において引き続き愛知県職員であつた場合に愛知県病院事業庁職員の給与に関する規程(平成16年愛知県病院事業庁管理規程第10号)の規定に基づき決定される給料月額に達しないこととなる者には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律(平成30年法律第99号)の規定による勤務1時間当たりの給与額の算出の特例)

8 平成31年度における勤務1時間当たりの給与額の算出については、第25条第1項の規定中「18」とあるのは、「22」と読み替えるものとする。

(新型コロナウイルス感染症対策業務に関する特殊手当の特例)

9 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)から患者の生命及び健康を保護するために行う業務に従事した職員に対して支給する特殊手当に関する別表第8特殊手当の項の規定の適用については、同項中「

職員(病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症のうち、一類感染症及び二類感染症(結核を除く。)並びに管理者がこれらに相当すると認める感染症(以下「感染症」という。)の病原体に汚染されている区域において感染症の病原体を有する者若しくはその疑いのある者を救護する業務(救護するための診断の業務を含む。)又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件を処理する作業に従事したとき。

1日について

400円

」とあるのは、「

職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下「感染症」という。)により生じた事態に対処するために、次に掲げる業務に従事したとき。

(1) 感染症の病原体に汚染されている区域において感染症の病原体を有する者又はその疑いのある者を救護する業務(救護するための診断の業務を含む。)

(2) 感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者がこれらに相当すると認める業務

病棟勤務

半日について 2,000円

1日について 4,000円

12時間夜勤について 6,000円

16時間夜勤について 8,000円

救急室勤務

半日について 1,000円

1日について 2,000円

12時間夜勤について 3,000円

16時間夜勤について 4,000円

上記の応援勤務

1日について 1,000円

」とする。

(60歳超職員の給料月額の特例)

10 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第12項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第6条及び第7条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第7条第2項並びに第7条の2第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 稲沢市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年稲沢市条例第37号)の規定による改正前の稲沢市職員の定年等に関する条例(昭和59年稲沢市条例第2号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 稲沢市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 稲沢市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

12 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び付則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

14 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第10項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第12項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

15 付則第12項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第10項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

16 付則第10項から前項までに定めるもののほか、付則第10項の規定による給料月額、付則第12項の規定による給料その他付則第10項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成22年病管規程第27号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年病管規程第29号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下この項及び第4項において「改正後の給与規程」という。)第22条第1項、第3項及び第4項又は付則第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の管理者の定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

病院企業職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

病院企業職給料表(2)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

病院医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

病院医療職給料表(3)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して管理者の定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

3 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において管理者の定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

4 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与規程付則第4項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成23年病管規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年病管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、稲沢市病院企業職員給与規程第22条第1項、第3項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して病院事業管理者(以下「管理者」という。)の定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の管理者の定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して管理者の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

病院企業職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

病院企業職給料表(2)

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

病院医療職給料表(2)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

病院医療職給料表(3)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して管理者の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において管理者の定める者であつた者から引き続き新たに職員となつた者で任用の事情を考慮して管理者の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び管理者の定める者との権衡を考慮して管理者の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成24年病管規程第1号)

この規程は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年病管規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年病管規程第7号)

この規程は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年病管規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年病管規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年病管規程第13号)

この規程は、平成26年11月1日から施行する。

(平成26年病管規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(稲沢市病院企業職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は平成26年4月1日から、第1条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年病管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院企業職員給与規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年病管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級以上であるもの(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

給料表

職務の級

病院企業職給料表(1)

6級

病院医療職給料表(2)

6級

病院医療職給料表(3)

5級

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前3項の規定の適用については、稲沢市職員の給与に関する条例(昭和36年稲沢市条例第4号)の適用を受ける者の例による。

(平成28年3月31日までの間における昇給に関する特例)

6 平成28年3月31日までの間における改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「新給与規程」という。)第7条の2第2項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とし、新給与規程第7条の2第3項の規定の適用については、同項中「2号給」とあるのは「1号給」とする。

(平成27年病管規程第7号)

この規程は、平成27年12月31日から施行する。

(平成28年病管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「給与規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年病管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年病管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに付則第4項、第5項及び第6項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(稲沢市病院企業職員給与規程(以下「給与規程」という。)第23条第1項及び付則第7項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は、平成28年4月1日から、第1条の規定(給与規程第23条第1項及び付則第7項の改正規定に限る。)による改正後の給与規程の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与(稲沢市病院企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成27年稲沢市病院事業管理規程第5号。以下この項において「平成27年改正規程」という。)付則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成27年改正規程付則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与規程(以下この項、次項及び第6項において「第2条改正後給与規程」という。)第11条の2第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与規程第11条第1項及び第11条の2の規定の適用については、同項中「条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(病院企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして管理者が別に定める職員(以下「病企(1)8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「条例第6条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については、1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上の職員(以下「病医(1)4級以上職員」という。)にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、病医(1)4級以上職員から病医(1)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(病医(1)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合及び病医(1)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は条例第6条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(病医(1)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、病医(1)4級以上職員から病医(1)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病医(1)4級以上職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、病医(1)4級以上職員以外の職員から病医(1)4級以上職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病医(1)4級以上職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(病医(1)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与規程第11条の2第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与規程第11条第1項及び第11条の2の規定の適用については、同項中「条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(病院企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして管理者が別に定める職員(以下「病企(1)8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上の職員(以下「病医(1)4級以上職員」という。)にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、病医(1)4級以上職員から病医(1)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(病医(1)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び病医(1)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(病医(1)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、病医(1)4級以上職員から病医(1)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病医(1)4級以上職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、病医(1)4級以上職員以外の職員から病医(1)4級以上職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病医(1)4級以上職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(病医(1)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後給与規程第11条の2第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与規程第11条第1項及び第11条の2の規定の適用については、同項中「(以下「病企(1)8級職員等」という。)」とあるのは「並びに病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上の職員(以下これらの者を「病企(1)8級以上職員等」という。)」と、同条第1項中「扶養親族(病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上の職員(以下「病医(1)4級以上職員」という。)にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、病医(1)4級以上職員から病医(1)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(病医(1)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び病医(1)4級以上職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(病医(1)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、病医(1)4級以上職員から病医(1)4級以上職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病医(1)4級以上職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、病医(1)4級以上職員以外の職員から病医(1)4級以上職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が病医(1)4級以上職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(病医(1)4級以上職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「病企(1)8級職員等が病企(1)8級職員等及び病医(1)4級以上職員」とあるのは「病企(1)8級以上職員等が病企(1)8級以上職員等」と、同項第6号中「病企(1)8級職員等及び病医(1)4級以上職員」とあるのは「病企(1)8級以上職員等」と、「が病企(1)8級職員等」とあるのは「が病企(1)8級以上職員等」とする。

(委任)

7 前6項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

(平成30年病管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(稲沢市病院企業職員就業規程の一部改正)

2 稲沢市病院企業職員就業規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(稲沢市病院企業職員の修学部分休業に関する規程の一部改正)

3 稲沢市病院企業職員の修学部分休業に関する規程(平成28年稲沢市病院事業管理規程第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年病管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び付則第3項から第6項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与(稲沢市病院企業職員給与規程の一部を改正する規程(平成27年稲沢市病院事業管理規程第5号。以下この項において「平成27年改正規程」という。)付則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成27年改正規程付則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号給の調整)

4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年4月1日において稲沢市病院企業職員給与規程第7条の2第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定状況を考慮して病院事業管理者が定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして病院事業管理者が定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次項において「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、稲沢市病院企業職員就業規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第13号)第2条第3項又は第6項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項又は第2項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

6 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員に対する第4項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、稲沢市病院企業職員就業規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第13号)第2条第5項又は第6項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項又は第2項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(委任)

7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。

(平成30年病管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の稲沢市病院企業職員給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年病管規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年病管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の規程の規定による号給がこの規程による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、この規程による改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年病管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院企業職員給与規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年病管規程第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び付則第7項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(第4項及び第5項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程の規定は、令和元年12月14日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程(次項において「改正前の給与規程」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(昇格時号給対応表に関する経過措置)

5 平成31年4月1日からこの規程の公布の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の給与規程の規定による号給が改正前の給与規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規程の規定にかかわらず、この規程による改正前の給与規程の規定による号給とするものとする。

6 この規程の公布の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に病院事業管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(住居手当に関する経過措置)

7 第3条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程第13条の規定により支給されていた住居手当の額が2,000円を超える職員であつて、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(賃間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)第13条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には、当該相当する額を超えない範囲内で病院事業管理者が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与規程第13条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与規程第13条第1項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(令和2年病管規程第6号)

この規程は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年病管規程第10号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年病管規程第13号)

この規程は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年病管規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院企業職員給与規程の規定は、令和2年3月3日から適用する。

(令和2年病管規程第19号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年病管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年病管規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年病管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院企業職員給与規程の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年病管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程第22条第1項及び稲沢市病院企業職員給与規程第22条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、127.5分の15(特定管理職員にあつては、107.5分の15)を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年病管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院企業職員給与規程の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和4年病管規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び付則第6項から第11項までの規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 令和4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の給与規程の規定による号給がこの規程による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規程の規定にかかわらず、この規程による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程の規定による号給とするものとする。

5 この規程の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

6 第2条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「第2条改正後給与規程」という。)付則第10項から第16項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

7 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。ただし、この項及び次項においては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される稲沢市病院企業職員給与規程(以下「給与規程」という。)第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第5条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

8 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、稲沢市病院企業職員就業規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第13号)第2条第3項又は第6項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する1週間の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

9 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与規程第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同規程第5条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、稲沢市病院企業職員就業規程(平成22年稲沢市病院事業管理規程第13号)第2条第4項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

10 給与規程第6条、第7条、第7条の2第1項、第2項及び第4項、第8条、第10条、第11条並びに第27条並びに第2条改正後給与規程第7条の2第3項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

11 第7項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は管理者が定める。

(令和5年病管規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年病管規程第8号)

この規程は、令和5年5月1日から施行する。

(令和5年病管規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 令和5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員のうち、改正後の給与規程の規定による号給がこの規程による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規程の規定にかかわらず、この規程による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程の規定による号給とするものとする。

5 この規程の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあつた職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和6年病管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院企業職員給与規程の規定は、令和6年2月1日から適用する。

(令和6年病管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市病院企業職員給与規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年病管規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(経過措置)

4 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)のうち、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職にある者は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与規程第14条第1項及び第17条の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与規程第22条第3項の規定を適用する。

6 稲沢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年稲沢市条例第3号)第18条の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の改正後の給与規程第23条第1項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び稲沢市病院企業職員給与規程の一部を改正する規程(令和7年稲沢市病院事業管理規程第1号)付則第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 前3項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和7年病管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において稲沢市病院企業職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であつて同日においてその者が属していた職務の級が付則別表に掲げられている職務の級であつたものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与規程(以下「改正後給与規程」という。)第11条の規定の適用については、同条第1項中「条例第6条第1項の」とあるのは「稲沢市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(令和7年稲沢市条例第29号)付則第2項の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」)第6条第1項に規定する同条第2項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当を支給しないものとして」と、「とする」とあるのは「とし、同項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当を支給しないものとして管理者が別に定める職員は、病院企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの及び病院医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものとする」と、同条第2項中「条例」とあるのは「読替え後の条例」と、「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、同項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(令和8年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)

5 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後給与規程第12条第1項の規定の適用については、同項中「100分の8」とあるのは、「100分の7」とする。

付則別表(付則第2項関係)

号給の切替表

1 病院企業職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30


47

43

39

39

35

31


48

44

40

40

36

32


49

45

41

41

37

33


50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


60

56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50



63

59

55

55

51



64

60

56

56

52



65

61

57

57

53



66

62

58

58

54



67

63

59

59

55



68

64

60

60

56



69

65

61

61

57



70

66

62

62

58



71

67

63

63

59



72

68

64

64

60



73

69

65

65

61



74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78




87

83

79

79




88

84

80

80




89

85

81

81




90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90






95

91






96

92






97

93






98

94






99

95






100

96






101

97






102

98






103

99






104

100






105

101






106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






2 病院企業職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

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55

67

67


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68

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57

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3 病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

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1

1

1

1

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1

1

1

1

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1

1

1

1

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1

1

1

1

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1

1

1

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1

1

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1

1

2

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1

1

1

2

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1

1

1

2

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1

1

1

2

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2

1

1

3

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3

1

1

3

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4

1

1

3

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5

1

1

3

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6

2

1

3

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7

3

1

4

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4

1

4

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1

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4

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4 病院医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

1

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3

3

1

1

1

1

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1

1

1

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5

5

1

1

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1

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1

1

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3

1

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8

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1

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5 病院医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号俸

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

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1

1

1

1

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1

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111

107

107



112

108

108



113

109

109



114

110




115

111




116

112




117

113




118

114




119

115




120

116




121

117




122

118




123

119




124

120




125

121




(令和7年病管規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲沢市病院企業職員給与規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲沢市病院企業職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

ア 病院企業職給料表(1)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600


11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100


12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600


13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100


14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400


15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700


16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900


17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100


18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400


19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700


20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900


21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100


22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900


23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700


24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500


25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100


26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700


27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300


28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900


29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600


30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400


31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800


32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500


33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000


34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400


35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800


36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200


37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600


38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900


39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200


40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500


41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800


42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100


43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400


44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700


45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000


46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100



47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400



48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700



49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900



50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200



51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400



52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700



53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900



54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200



55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500



56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800



57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000



58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300



59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600



60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800



61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000



62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300



63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600



64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800



65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000



66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300



67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600



68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800



69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000



70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300



71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600



72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800



73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000



74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300




75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600




76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800




77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000




78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300




79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600




80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800




81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000




82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300




83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600




84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800




85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000




86

266,200

305,800

355,700






87

266,500

306,100

356,100






88

266,800

306,400

356,500






89

267,100

306,700

356,700






90

267,400

307,000

357,100






91

267,700

307,300

357,500






92

268,000

307,600

357,900






93

268,300

307,800

358,100






94


308,000

358,400






95


308,300

358,800






96


308,700

359,100






97


308,900

359,400






98


309,200

359,800






99


309,500

360,200






100


309,900

360,600






101


310,100

361,100






102


310,400

361,500






103


310,700

361,900






104


311,000

362,300






105


311,200

362,800






106


311,500

363,200






107


311,800

363,500






108


312,100

363,800






109


312,300

364,200






110


312,600







111


313,000







112


313,300







113


313,500







114


313,700







115


314,000







116


314,400







117


314,600







118


314,800







119


315,100







120


315,400







121


315,700







122


315,900







123


316,200







124


316,500







125


316,800







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額











200,300

227,800

269,500

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

イ 病院企業職給料表(2)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900


63

250,400

268,400

297,500

323,500


64

250,600

268,700

298,000

324,100


65

250,800

268,900

298,500

324,700


66

251,100

269,200

299,000

325,100


67

251,400

269,500

299,500

325,500


68

251,600

269,700

300,000

326,000


69

251,800

269,900

300,400

326,300


70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300



99

259,400

277,400

312,600



100

259,600

277,700

312,900



101

259,800

277,900

313,200



102

260,100

278,100

313,600



103

260,400

278,400

313,900



104

260,600

278,700

314,300



105

260,800

278,900

314,600



106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

257,800

290,200

別表第2(第4条関係)

ア 病院医療職給料表(1)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

305,600

415,600

470,300

566,200

613,700

2

307,900

418,300

472,300

572,300

619,500

3

310,200

420,900

474,200

577,400

624,500

4

312,400

423,300

476,100

582,100

628,800

5

314,500

425,600

477,500

586,400

632,800

6

318,000

427,800

479,200

590,700

636,200

7

321,500

429,800

481,000

594,100

639,100

8

324,900

431,900

482,800

597,000

641,800

9

328,300

434,000

484,600

599,500

642,800

10

331,800

435,500

486,300

601,800

643,800

11

335,200

437,000

488,100


644,800

12

338,600

438,500

489,900


645,800

13

342,000

439,900

491,700


646,800

14

345,500

441,300

493,400


647,800

15

348,900

442,800

495,200


648,800

16

352,300

444,200

497,000


649,800

17

355,700

445,500

498,800


650,800

18

358,800

447,000

500,700


651,800

19

362,000

448,400

502,600


652,800

20

365,200

449,800

504,500


653,800

21

368,500

451,100

506,400


654,800

22

371,600

452,600

508,100


655,800

23

374,700

454,000

509,900


656,800

24

377,700

455,400

511,700


657,800

25

380,800

456,800

513,300


658,800

26

383,100

458,200

515,100


659,800

27

385,400

459,500

516,900


660,800

28

387,600

460,900

518,400


661,800

29

389,500

462,300

519,800


662,800

30

391,200

463,600

521,500


663,800

31

392,900

465,000

523,300


664,800

32

394,700

466,400

525,000


665,800

33

396,400

467,700

526,500


666,800

34

398,200

469,100

527,800


667,800

35

399,800

470,400

529,100


668,800

36

401,100

471,800

530,400


669,800

37

402,500

473,200

531,400


670,800

38

403,900

474,900

532,700


671,800

39

405,300

476,500

534,000



40

406,700

478,000

535,300



41

408,200

479,600

536,300



42

408,900

480,800

537,100



43

409,500

481,900

537,900



44

410,100

483,000

538,700



45

410,900

484,000

539,600



46

411,500

484,900

540,400



47

412,100

485,800

541,200



48

412,600

486,600

541,900



49

413,100

487,300

542,700



50

413,500

488,000

543,500



51

414,000

488,700

544,200



52

414,400

489,300

545,100



53

414,800

489,900

546,000



54

415,100

490,600

546,800



55

415,400

491,200

547,700



56

415,800

491,800

548,600



57

416,100

492,100

549,400



58

416,500

492,700

550,200



59

416,800

493,300

551,000



60

417,200

494,000

551,700



61

417,600

494,400

552,500



62

417,900

495,000

553,400



63

418,200

495,700

554,300



64

418,500

496,400

555,200



65

418,800

496,800

556,000



66


497,400

556,900



67


498,000

557,800



68


498,500

558,700



69


499,000

559,500



70


499,500

560,400



71


500,000

561,300



72


500,500

562,200



73


500,900

563,000



74


501,400




75


501,800




76


502,200




77


502,700




78


503,300




79


503,800




80


504,200




81


504,700




82


505,300




83


505,900




84


506,400




85


506,900




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額







312,900

356,500

イ 病院医療職給料表(2)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

427,200

492,200

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

429,100

493,600

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

431,100

494,900

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

432,900

496,200

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

434,700

497,500

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

436,300

498,900

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

437,900

500,300

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

439,400

501,500

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

440,900

502,900

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

442,200

504,200

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

443,500

505,600

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

444,800

507,000

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

446,100

508,400

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

447,300

509,500

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

448,500

510,600

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

449,600

511,800

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

450,800

512,900

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

451,900

513,800

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

453,100

514,700

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

454,300

515,600

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

455,400

516,600

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

456,200


23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

456,600


24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

457,300


25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

457,800


26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

458,200


27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

458,600


28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

459,000


29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

459,400


30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

459,800


31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

460,100


32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

460,400


33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

460,700


34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

461,000


35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

461,300


36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

461,600


37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

461,900


38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800



39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100



40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400



41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700



42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000



43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300



44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600



45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800



46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100



47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400



48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700



49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900



50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100



51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400



52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700



53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900



54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800




55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500




56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100




57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500




58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000




59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600




60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200




61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600




62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100




63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600




64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100




65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700




66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200




67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800




68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400




69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900




70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400




71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800




72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200




73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500




74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000




75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400




76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800




77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200




78

265,000

301,000

338,100

359,700





79

265,300

301,200

338,500

359,900





80

265,500

301,500

339,000

360,200





81

265,700

301,800

339,500

360,700





82

266,000

302,000

339,800

361,000





83

266,300

302,300

340,000

361,300





84

266,500

302,600

340,300

361,600





85

266,700

302,800

340,700

362,000





86


303,000

341,100

362,300





87


303,200

341,400

362,600





88


303,400

341,700

362,900





89


303,800

342,000

363,300





90


304,000

342,200

363,600





91


304,200

342,600

363,800





92


304,400

342,900

364,100





93


304,800

343,100

364,400





94


305,000

343,400

364,800





95


305,200

343,700

365,200





96


305,500

343,900

365,600





97


305,800

344,100

366,100





98


306,000

344,400

366,500





99


306,200

344,700

366,900





100


306,500

344,900

367,300





101


306,800

345,100

367,800





102


307,000

345,300






103


307,200

345,700






104


307,500

345,900






105


307,800

346,100






106



346,400






107



346,800






108



347,200






109



347,400






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額









201,300

227,900

257,300

271,300

ウ 病院医療職給料表(3)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

376,800

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

378,500

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

380,300

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

382,300

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

384,300

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

386,300

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

388,000

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

390,100

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

392,200

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

394,200

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

396,100

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

397,700

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

399,500

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

401,300

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

403,000

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

404,700

19

255,500

275,900

302,300

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406,700

20

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408,400

21

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319,200

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410,100

22

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278,800

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320,100

353,600

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23

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279,700

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24

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25

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26

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305,600

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358,100

418,700

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

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28

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284,200

307,000

325,200

360,700

422,300

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

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30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

425,300

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

426,800

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

428,100

33

270,100

287,900

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330,200

367,600

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34

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331,200

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430,400

35

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289,000

312,100

332,300

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431,600

36

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312,800

333,400

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37

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313,500

334,500

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434,100

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

435,200

39

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315,100

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375,700

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40

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291,300

315,900

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377,000

437,600

41

275,200

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316,500

338,600

378,300

438,800

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

439,800

43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

440,900

44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

442,000

45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

443,000

46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

443,500

47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

444,000

48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

444,400

49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

445,000

50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

445,500

51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

445,900

52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

446,400

53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

446,900

54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

447,300

55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

447,600

56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

447,900

57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

448,300

58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600


59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300


60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900


61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500


62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100


63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800


64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400


65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100


66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600


67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200


68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700


69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100


70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700


71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100


72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400


73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700


74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200


75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600


76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900


77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200


78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700


79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200


80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600


81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900


82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300


83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800


84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200


85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600


86

295,800

322,600

360,600

379,900



87

296,300

323,600

361,400

380,500



88

296,800

324,600

362,200

381,000



89

297,200

325,500

362,800

381,300



90

297,700

326,500

363,400

381,800



91

298,200

327,500

364,000

382,100



92

298,700

328,500

364,600

382,400



93

299,200

329,300

365,000

383,000



94

299,600

330,000

365,400

383,500



95

300,100

330,700

365,900

384,000



96

300,700

331,300

366,300

384,500



97

301,300

331,800

366,800

385,100



98

301,800

332,100

367,200

385,600



99

302,300

332,600

367,700

386,100



100

302,800

333,200

368,100

386,500



101

303,200

333,600

368,400

387,100



102

303,700

334,100

368,900

387,600



103

304,100

334,700

369,200

388,100



104

304,500

335,200

369,500

388,600



105

304,900

335,600

369,900

389,200



106

305,300

336,100

370,400

389,600



107

305,700

336,600

370,900

390,100



108

306,000

337,100

371,400

390,600



109

306,200

337,500

371,900

391,200



110

306,500

337,800

372,400




111

306,700

338,100

372,900




112

307,000

338,400

373,300




113

307,300

338,700

373,700




114

307,500

339,100

374,100




115

307,800

339,400

374,600




116

308,000

339,700

375,100




117

308,300

339,900

375,500




118

308,500

340,200

376,000




119

308,800

340,500

376,500




120

309,100

340,700

377,000




121

309,400

340,900

377,300




122

309,700

341,200





123

310,000

341,500





124

310,300

341,800





125

310,500

342,000





126

310,700

342,300





127

311,000

342,600





128

311,400

342,800





129

311,600

343,000





130

311,900

343,200





131

312,200

343,500





132

312,600

343,700





133

312,800

344,000





134

313,100

344,400





135

313,400

344,800





136

313,700

345,200





137

313,900

345,500





138

314,200

345,900





139

314,500

346,300





140

314,800

346,700





141

315,000

347,000





142

315,300

347,400





143

315,700

347,700





144

316,000

348,100





145

316,200

348,400





146

316,400

348,800





147

316,700

349,200





148

317,000

349,600





149

317,200

349,900





150

317,400

350,300





151

317,700

350,700





152

318,000

351,100





153

318,400

351,400





154

318,600






155

318,800






156

319,100






157

319,400






158

319,700






159

320,000






160

320,300






161

320,700






162

321,000






163

321,300






164

321,600






165

322,000






166

322,300






167

322,600






168

322,900






169

323,300






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額







248,800

269,700

277,300

別表第3(第5条関係)

1 病院企業職給料表(1) 級別標準職務表

職務の級

職務の内容

8級

事務局長の職の職務

7級

事務局次長の職又はこれに相当する職の職務

6級

課長の職又はこれに相当する職の職務

5級

主幹の職又はこれに相当する職の職務

4級

主査の職又はこれに相当する職の職務

3級

主任の職又はこれに相当する職の職務

2級

主事、技師の職又はこれに相当する職の職務

1級

主事補、技師補の職又はこれに相当する職の職務

2 病院企業職給料表(2) 級別標準職務表

職務の級

職務の内容

5級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

2級

技能又は経験を必要とする業務を行う職務

1級

定型的な技能及び労務等の業務を行う職務

3 病院医療職給料表(1) 級別標準職務表

職務の級

職務の内容

5級

院長及び副院長の職の職務

4級

診療局長、地域医療連携部長、医療の質管理部長、医療の質管理室長、医療安全管理室長、感染対策室長、上級部長及び臨床研修管理室長の職の職務

3級

部長、医長の職の職務

2級

上級医師及び上級歯科医師の職の職務

1級

医師及び歯科医師の職の職務

4 病院医療職給料表(2) 級別標準職務表

職務の級

職務の内容

8級

上級局長の職の職務

7級

薬剤局長、診療支援局長、薬剤局次長及び診療支援局次長の職の職務

6級

科長及び室長の職の職務

5級

主幹の職の職務

4級

主任の職又はこれに相当する職の職務

3級

上級薬剤師、上級技師及び上級栄養士の職の職務

2級

薬剤師、上級技師及び上級栄養士の職の職務

1級

技師及び栄養士の職の職務

備考 表中「技師」とは、診療放射線技師、歯科技工士、歯科衛生士、臨床検査技師、あん摩マッサージ指圧師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士等医療業務に従事する技師をいう。

5 病院医療職給料表(3) 級別標準職務表

職務の級

職務の内容

6級

看護局長及び看護局次長の職の職務

5級

管理看護師長の職の職務

4級

看護師長の職の職務

3級

主任の職又はこれに相当する職の職務

2級

看護師、助産師及び上級准看護師の職の職務

1級

准看護師の職の職務

別表第4(第6条関係)

1 病院企業職給料表(1) 級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

正規の試験

上級

大学卒


3

4






0

3

7






中級

短大卒


6

4






0

6

10






初級

高校卒


8

4






0

8

12






その他

中学卒


11

4






0

11

15






2 病院企業職給料表(2) 級別資格基準表

職種

1級

2級

3級

4級

5級

技能員


3

4

7

8

0

3

7

14

22

3 病院医療職給料表(1) 級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

5級

医師

歯科医師

大学6卒


3

6



0

3

9



備考

1 本表の適用を受ける医師又は歯科医師の経験年数は、免許取得後のものとする。

2 旧医学専門学校卒業者又は旧歯学専門学校卒業者の本表の適用については、本表に掲げる必要経験年数に1年を加えた年数をもつて本表の必要経験とする。

4 病院医療職給料表(2) 級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

薬剤師

大学6卒



2







0

2






大学卒



7







0

7






栄養士

大学卒



7







0

7






短大卒


5

7






0

5

12






臨床検査技師

大学卒



7







0

7






短大3卒


5

7






0

5

12






診療放射線技師

大学卒



7







0

7






短大3卒


5

7






0

5

12






理学療法士

作業療法士

大学卒



7







0

7






短大3卒


5

7






0

5

12






視能訓練士

言語聴覚士

大学卒



7







0

7






短大3卒


5

7






0

5

12






その他

大学卒



7







0

7






短大3卒

短大卒


5

7






0

5

12






高校専攻科卒

高校卒


9

5






0

9

14






中学卒


9

5






0

9

14






備考 本表の適用を受ける薬剤師、栄養士、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師の経験年数は、その業務の従事に必要な免許取得後の経験年数とする。

5 病院医療職給料表(3) 級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

5級

6級

助産師

看護師

助産師学校卒



10





0

10




高等看護学校卒



10





0

10




看護師養成所卒



10





0

10




准看護師

准看護師学校卒


10

5




0

10

15




備考

1 本表の適用を受ける助産師、看護師及び准看護師の経験年数は、それぞれ免許取得後のものとする。

2 学歴免許欄に掲げる「看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第1号から第4号までに該当する養成所の卒業を示す。

別表第5(第7条関係)

1 病院企業職給料表(1) 初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

正規の試験

上級

大学卒

1級29号給

中級

短大卒

1級19号給

初級

高校卒

1級9号給

その他

大学卒

1級25号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

2 病院企業職給料表(2) 初任給基準表

採用時年齢

技能員

18

1級8号給

19

1級8号給

20

1級12号給

21

1級12号給

22

1級16号給

23

1級16号給

24

1級20号給

25

1級20号給

26

1級24号給

27

1級24号給

28

1級28号給

29

1級28号給

30

1級32号給


以下同じ

3 病院医療職給料表(1) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師・歯科医師

大学6卒

1級17号給

4 病院医療職給料表(2) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級23号給

大学卒

2級9号給

栄養士

大学卒

2級9号給

短大卒

1級17号給

診療放射線技師

大学卒

2級9号給

短大3卒

1級25号給

臨床検査技師

大学卒

2級9号給

短大3卒

1級25号給

短大卒

1級21号給

臨床工学技士

大学卒

2級9号給

短大3卒

1級25号給

理学療法士

作業療法士

大学卒

2級9号給

短大3卒

1級25号給

視能訓練士

言語聴覚士

大学卒

2級9号給

短大3卒

1級25号給

歯科衛生士

短大3卒

1級21号給

短大卒

1級17号給

歯科技工士

短大卒

1級17号給

高校卒

1級9号給

あん摩マッサージ指圧師

短大3卒

1級21号給

短大卒

1級17号給

その他

大学卒

2級9号給

短大3卒

1級25号給

短大卒

1級21号給

高校専攻科卒

1級13号給

高校卒

1級9号給

5 病院医療職給料表(3) 初任給基準表

職種

区分番号

学歴免許等

初任給

看護師

1

衛生看護科、高看(全日制)2卒

2級9号給

2

衛生看護科、高看(定時制)3卒

2級13号給

3

高校、高看(全日制)3卒

2級13号給

4

高校、高看(定時制)4卒

2級17号給

5

高校、准看、高看(全日制)2卒

2級17号給

6

高校、看護大学卒

2級17号給

7

高校、准看、高看(定時制)3卒

2級21号給

助産師

1

看護師免許1により資格取得

2級17号給

2

看護師免許2、3により資格取得

2級21号給

3

看護師免許4、5、6により資格取得

2級25号給

4

看護師免許7により資格取得

2級29号給

准看護師

1

高校、准看卒

1級21号給

2

衛生看護科卒

1級13号給

備考 表中「高看」は高等看護専門学校、「准看」は准看護師学校をいう。

別表第6(第8条関係)

1 病院企業職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

1

1

11

1

1

1

3

1

1

1

12

1

1

1

4

1

1

1

13

1

1

1

5

1

1

2

14

1

1

1

6

2

1

2

15

1

1

1

7

3

1

2

16

1

1

1

8

4

1

2

17

1

1

1

9

5

1

2

18

1

1

1

10

6

2

3

19

1

1

1

11

7

3

3

20

1

1

1

12

8

4

3

21

1

1

1

13

9

5

3

22

1

2

2

14

10

5

4

23

1

3

3

15

11

6

4

24

1

4

4

16

12

6

4

25

1

5

5

17

13

7

4

26

1

6

6

18

14

7

4

27

1

7

7

19

15

8

4

28

1

8

8

20

16

8

4

29

1

9

9

21

17

9

5

30

1

10

10

22

18

9

5

31

1

11

11

23

19

10

5

32

1

12

12

24

20

10

5

33

1

13

13

25

21

11

5

34

2

14

14

26

22

11

5

35

3

15

15

27

23

12

5

36

4

16

16

28

24

12

5

37

5

17

17

29

25

13

5

38

6

18

18

30

26

13

5

39

7

19

19

31

27

13

5

40

8

20

20

32

28

13

5

41

9

21

21

33

29

14

5

42

10

22

22

34

29

14

5

43

11

23

23

35

30

14

5

44

12

24

24

36

30

14

5

45

13

25

25

37

31

15

5

46

14

26

26

38

31

15


47

15

27

27

39

32

15


48

16

28

28

40

32

15


49

17

29

29

41

33

15


50

18

30

30

42

33

15


51

19

31

31

43

34

15


52

20

32

32

44

34

15


53

21

33

33

45

35

15


54

21

33

34

46

35

15


55

22

34

35

47

36

15


56

22

34

36

48

36

15


57

23

35

37

49

37

15


58

23

35

37

50

37

15


59

24

36

37

51

38

15


60

24

36

38

52

38

15


61

25

37

38

53

38

15


62

25

38

38

54

38

15


63

26

39

39

55

38

15


64

26

40

39

56

38

15


65

27

41

39

57

38

15


66

27

41

40

58

38

16


67

28

42

40

59

38

16


68

28

42

40

60

38

16


69

29

43

41

60

39

16


70

29

43

41

60

39

16


71

29

44

41

60

39

16


72

30

44

42

60

39

16


73

30

45

42

61

39

17


74

30

45

42

61

39



75

31

45

43

61

39



76

31

45

43

61

39



77

31

45

43

61

39



78

32

46

44

62

39



79

32

46

44

62

39



80

32

46

44

62

39



81

33

46

45

63

40



82

33

46

45

64

40



83

33

47

45

65

40



84

34

47

45

66

40



85

34

47

46

67

41



86

34

47

46





87

35

47

46





88

35

48

46





89

35

48

47





90

36

48

47





91

36

48

47





92

36

48

47





93

37

49

47





94


49

47





95


49

47





96


49

48





97


49

48





98


50

48





99


50

48





100


50

48





101


50

48





102


50

48





103


51

49





104


51

49





105


51

49





106


51

49





107


51

49





108


52

49





109


52

49





110


52






111


52






112


52






113


52






114


52






115


52






116


52






117


53






118


53






119


53






120


53






121


53






122


53






123


53






124


53






125


53






2 病院企業職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63


99

54

57

64


100

54

58

64


101

55

58

65


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55

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55

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55

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55

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69


106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


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62

72


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62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

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63

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63

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63

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63

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63

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63

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63

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130


63



131


63



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133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



3 病院医療職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

3

1

1

1

3

4

1

1

1

4

5

1

1

1

4

6

1

1

1

4

7

1

1

1

4

8

1

1

1

4

9

1

1

1

4

10

1

1

1

4

11

1

1

1


12

1

1

1


13

1

1

1


14

1

1

1


15

1

1

1


16

1

1

1


17

1

1

1


18

1

1

1


19

1

1

1


20

1

1

1


21

1

1

1


22

1

2

1


23

1

3

1


24

1

4

2


25

1

5

2


26

1

6

2


27

1

7

3


28

1

8

3


29

1

9

3


30

1

10

3


31

1

11

4


32

1

12

4


33

1

13

4


34

2

14

5


35

3

15

5


36

4

16

5


37

5

17

5


38

6

18

5


39

7

19

5


40

8

20

5


41

9

21

5


42

10

21

5


43

11

22

5


44

12

22

5


45

13

23

5


46

13

23

5


47

13

24

5


48

14

24

5


49

14

25

5


50

14

25

5


51

14

26

5


52

15

26

5


53

15

27

5


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15

27

5


55

15

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5


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28

5


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16

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5


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16

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5


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16

29

5


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17

30

5


61

17

30

5


62

17

30

5


63

18

31

5


64

18

31

5


65

19

31

5


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32

5


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32

5


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5


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32

5


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32

5


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33

5


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33

5


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33

5


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33



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33



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34



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34



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34



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34



80


34



81


35



82


35



83


35



84


35



85


35



4 病院医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

1

18

1

1

6

1

1

1

1

19

1

1

7

1

1

1

1

20

1

1

8

1

1

1

1

21

1

1

9

1

1

1

1

22

2

2

10

2

2

2

1

23

3

3

11

3

3

3

1

24

4

4

12

4

4

4

1

25

5

5

13

5

5

5

1

26

6

6

14

6

6

5

1

27

7

7

15

7

7

6

1

28

8

8

16

8

8

6

1

29

9

9

17

9

9

7

1

30

10

10

18

10

10

7

1

31

11

11

19

11

11

8

1

32

12

12

20

12

12

8

1

33

13

13

21

13

13

9

1

34

14

14

22

14

14

9

1

35

15

15

23

15

15

9

1

36

16

16

24

16

16

9

1

37

17

17

25

17

17

9

1

38

18

18

26

18

18

9


39

19

19

27

19

19

10


40

20

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41

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42

22

22

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10


43

23

23

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23

21

10


44

24

24

32

24

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10


45

25

25

33

25

22

11


46

25

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25

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11


47

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27

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11


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26

28

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26

23

11


49

27

29

37

27

23

11


50

27

30

38

27

24

11


51

28

31

39

28

24

12


52

28

32

40

28

24

12


53

29

33

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12


54

29

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29

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55

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26



56

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36

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30

26



57

31

37

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31

27



58

31

38

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31

27



59

32

39

47

32

28



60

32

40

48

32

28



61

33

41

49

33

28



62

33

42

50

33

28



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34

43

51

33

28



64

34

44

52

34

29



65

35

45

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34

29



66

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34

29



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35

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30



70

37

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57

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30



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58

36

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72

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50

58

36

30



73

39

51

59

37

30



74

39

51

59

37

31



75

40

52

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37

31



76

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52

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37

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77

41

53

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31



78

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53

61

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79

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80

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54

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84

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85

43

55

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39




86


56

66

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87


56

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40




88


56

68

40




89


56

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40




90


56

69

40




91


57

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41




92


57

70

41




93


57

70

41




94


57

70

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95


57

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41




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100


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104


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59

70





106



70





107



70





108



70





109



70





5 病院医療職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

2

1

6

1

1

1

19

3

1

7

1

1

1

20

4

1

8

1

1

1

21

5

1

9

1

1

1

22

6

1

10

2

1

2

23

7

1

11

3

1

3

24

8

1

12

4

1

4

25

9

1

13

5

1

5

26

10

1

14

6

2

6

27

11

1

15

7

3

7

28

12

1

16

8

4

8

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13

1

17

9

5

9

30

14

2

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10

6

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15

3

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7

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4

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13

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14

10

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7

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11

15

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8

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16

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16

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21

9

25

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13

17

38

22

10

26

18

14

18

39

23

11

27

19

15

19

40

24

12

28

20

16

20

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25

13

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17

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17

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43

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31

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44

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21

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23

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27


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83

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98

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99

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100

76

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101

77

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102

77

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86

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103

78

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104

78

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146

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160

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161

94






162

94






163

95






164

95






165

95






166

96






167

96






168

96






169

97






別表第7(第10条関係)

職員の区分

期間の区分

1号職員

2号職員

1年未満

416,600円

51,600円

1年以上2年未満

416,600円

51,600円

2年以上3年未満

416,600円

51,600円

3年以上4年未満

416,600円

51,600円

4年以上5年未満

416,600円

51,600円

5年以上6年未満

416,600円

51,600円

6年以上7年未満

416,600円

49,800円

7年以上8年未満

416,600円

48,000円

8年以上9年未満

416,600円

46,200円

9年以上10年未満

416,600円

44,400円

10年以上11年未満

416,600円

42,600円

11年以上12年未満

416,600円

40,800円

12年以上13年未満

416,600円

39,000円

13年以上14年未満

416,600円

37,200円

14年以上15年未満

416,600円

35,800円

15年以上16年未満

416,600円

34,400円

16年以上17年未満

412,200円

33,000円

17年以上18年未満

407,800円

31,600円

18年以上19年未満

403,400円

30,200円

19年以上20年未満

399,000円

28,800円

20年以上21年未満

394,600円

27,400円

21年以上22年未満

378,600円

26,800円

22年以上23年未満

360,100円

26,200円

23年以上24年未満

341,100円

25,200円

24年以上25年未満

322,100円

24,600円

25年以上26年未満

302,600円

24,000円

26年以上27年未満

281,600円

23,400円

27年以上28年未満

260,600円

22,800円

28年以上29年未満

239,600円

22,000円

29年以上30年未満

217,600円

21,700円

30年以上31年未満

195,600円

21,300円

31年以上32年未満

173,600円

20,700円

32年以上33年未満

150,600円

19,800円

33年以上34年未満

127,600円

18,900円

34年以上35年未満

104,600円

18,200円

備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日後の期間を示す。

2 この表において「1号職員」とは第10条第1項第1号の職員を、「2号職員」とは同項第2号の職員をいう。

別表第8(第16条関係)

手当の種類

勤務の内容

支給額

医師手当

医師又は歯科医師の診療業務

1か月の支給額は、固定割と収入割の額の合計額とし、その支給額は管理者が別に定める。

事業所における産業医としての医療業務

事業所ごとの産業医受託料の100分の80相当額を従事する医師数で除して得た額とする。

事業所の診療所における嘱託医としての医療業務

事業所ごとの嘱託医受託料の100分の80相当額から2万円を控除した額を従事する医師で除して得た額とし、管理者業務を行う医師にはこの額に2万円を加算した額とする。

医師奨学金返還支援助成金の給付を受ける医師が診療の業務に従事したとき。

1か月の支給額は、70,000円を上限とし、その支給額は管理者が別に定める。

特殊手当

正規の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し管理者が認める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。

病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員(職務の級が3級、4級又は5級の職員に限る。)

1時間以内5,000円

1時間超2時間以内10,000円

2時間超3時間以内20,000円(以降30分ごとに2,500円を加算する。この場合において、加算対象となる時間に30分未満の端数が生じたときは、その時間を30分として取り扱うものとする。)

正規の勤務時間以外の時間において、救急医療等の業務に従事するために呼び出しを受け院外から登院したとき。

病院医療職給料表の適用を受ける職員

1回について

5,000円

正規の勤務時間以外の時間において勤務する準備を命じられたとき。

病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員

1日について

500円(引き続き午前0時を超えた場合を含む。)

病院医療職給料表(2)及び(3)の適用を受ける職員

1日について

2,000円(引き続き午前0時を超えた場合を含む。)

病院医療職給料表の適用を受ける職員が、その勤務時間内に管理者が必要と認めた外部機関から依頼を受けた業務に従事したとき。

外部機関から得られた医療外収益の100分の80相当額

職員(病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症のうち、一類感染症及び二類感染症(結核を除く。)並びに管理者がこれらに相当すると認める感染症(以下「感染症」という。)の病原体に汚染されている区域において感染症の病原体を有する者若しくはその疑いのある者を救護する業務(救護するための診断の業務を含む。)又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件を処理する作業に従事したとき。

1日について

400円

夜間看護手当

助産師、看護師、准看護師又は管理者がこれらに準ずると認める職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間)において行われる看護等の業務に従事したとき。

深夜における勤務時間が7時間

1回について

7,300円

深夜における勤務時間が4時間以上7時間未満

1回について

3,550円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満

1回について

3,100円

深夜における勤務時間が2時間未満

1回について

2,150円

助産師、看護師、准看護師又は管理者がこれらに準ずると認める職員が正規の勤務時間による勤務の全部を夜勤専従業務に従事したとき。

1回の勤務時間が午後4時30分から翌日の午前9時30分まで

1回について

1,000円

救急対応手当

病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員が、宿日直業務中に新たに発生した入院業務に従事したとき。

1回について

5,000円

病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員が、宿日直業務中に救急車両を受け入れたとき。

1回について

2,000円

病院医療職給料表(1)の適用を受ける職員が、患者搬送時に救急車両に同乗したとき。

1回について

3,000円

看護手当

助産師、看護師又は准看護師の看護業務

1か月の支給額は、12,000円を上限とし、その支給額は管理者が別に定める。

看護補助手当

看護補助業務に従事したとき。

1か月の支給額は、6,000円を上限とし、その支給額は管理者が別に定める。

別表第9(第21条・第22条関係)

給料表

職員

支給区分

病院企業職給料表(1)

事務局長及び事務局次長の職又はこれに相当する職

課長の職又はこれに相当する職

主幹の職又はこれに相当する職

主査の職又はこれに相当する職

病院企業職給料表(2)

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う技能員又はこれに相当する職

病院医療職給料表(1)

院長及び副院長の職

診療局長、地域医療連携部長、医療の質管理部長、医療の質管理室長、医療安全管理室長、感染対策室長、部長及び臨床研修管理室長の職

医長の職

病院医療職給料表(2)

薬剤局長、診療支援局長、薬剤局次長、診療支援局次長、科長及び室長の職

主幹の職又はこれに相当する職

主任の職

病院医療職給料表(3)

看護局長、看護局次長及び管理看護師長の職

看護師長の職

主任の職又はこれに相当する職

稲沢市病院企業職員給与規程

平成22年4月1日 病院事業管理規程第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
平成22年4月1日 病院事業管理規程第16号
平成22年6月30日 病院事業管理規程第27号
平成22年11月30日 病院事業管理規程第29号
平成23年3月31日 病院事業管理規程第2号
平成23年11月30日 病院事業管理規程第7号
平成24年1月31日 病院事業管理規程第1号
平成24年3月26日 病院事業管理規程第4号
平成24年8月30日 病院事業管理規程第7号
平成25年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成26年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成26年11月1日 病院事業管理規程第13号
平成26年12月26日 病院事業管理規程第15号
平成27年3月27日 病院事業管理規程第3号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第5号
平成27年12月25日 病院事業管理規程第7号
平成28年3月31日 病院事業管理規程第1号
平成29年2月16日 病院事業管理規程第1号
平成29年3月31日 病院事業管理規程第6号
平成30年3月28日 病院事業管理規程第1号
平成30年3月30日 病院事業管理規程第3号
平成30年6月8日 病院事業管理規程第6号
平成30年12月27日 病院事業管理規程第8号
平成31年3月29日 病院事業管理規程第1号
令和元年5月13日 病院事業管理規程第1号
令和元年12月27日 病院事業管理規程第10号
令和2年1月31日 病院事業管理規程第6号
令和2年3月30日 病院事業管理規程第10号
令和2年4月30日 病院事業管理規程第13号
令和2年5月20日 病院事業管理規程第14号
令和2年11月30日 病院事業管理規程第19号
令和3年2月4日 病院事業管理規程第1号
令和3年12月24日 病院事業管理規程第12号
令和4年3月17日 病院事業管理規程第1号
令和4年4月15日 病院事業管理規程第5号
令和4年11月16日 病院事業管理規程第10号
令和4年12月27日 病院事業管理規程第13号
令和5年3月31日 病院事業管理規程第5号
令和5年4月28日 病院事業管理規程第8号
令和5年12月28日 病院事業管理規程第13号
令和6年3月19日 病院事業管理規程第1号
令和6年8月1日 病院事業管理規程第8号
令和7年1月31日 病院事業管理規程第1号
令和7年3月28日 病院事業管理規程第6号
令和7年12月26日 病院事業管理規程第13号