○稲沢市民間住宅省エネ改修事業費補助金交付要綱

令和7年5月2日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、民間の既存住宅の所有者等が行う住宅省エネルギー(以下「省エネ」という。)改修事業に要する経費に対し、その費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、既存住宅の省エネ化を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)で、現に居住の用に供しているもの又は居住の用に供される見込みのあるものをいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

(2) ZEH水準 日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号。以下「表示基準」という。)に定める断熱等性能等級5(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)かつ一次エネルギー消費量等級6の基準を満たす省エネ性能の水準をいう。

(3) 仕様基準 住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準(令和4年国土交通省告示第1106号)の1外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準を満たす仕様をいう。

(4) BELS 建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項(令和5年国土交通省告示第970号)に基づき一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度をいう。

(5) 管理組合 マンションの管理を行う建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第3条若しくは第65条に規定する団体又は区分所有法第47条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人をいう。

(6) JIS 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に存する住宅を所有する者(共同住宅における区分所有法第2条第2項に規定する区分所有者を含む。)又は市内に存する共同住宅の管理組合であること。

(2) 固定資産税及び都市計画税を滞納していない者であること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(4) この要綱に基づく補助金の交付を受けていない者であること。

(対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 省エネ改修後の住宅がZEH水準に相当することについて、BELS等の評価・認証を受けているもの(取得予定であるものを含む。以下「全体改修」という。)

(2) 住宅の部分について別表第1―1に定める改修を行うものであって、複数の開口部の改修を含むもの(以下「部分改修」という。)

(3) 第1号に掲げる全体改修と併せて実施する構造補強工事であって、建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条に適合するもの

2 対象事業の対象となる住宅は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

(1) 地震に対する安全性が別表第1―2に定めるいずれかの方法により確認できるもの

(2) 現にZEH水準を満たしていないもの

(対象事業費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象事業費」という。)は、対象事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 住宅に係る省エネ化のための計画の策定に要する費用

 省エネ改修を行うために必要な調査、設計及び計画に係る費用

 改修設計内容についてBELS等の評価及び認証を受けるために必要な費用

(2) 住宅の省エネ改修に要する費用で次のいずれかに該当するもの

 全体改修の場合にあっては、省エネ改修に係る費用(ただし、別表第1―1にモデル工事費の定めのあるものについては、モデル工事費を上限額とする。)

 部分改修の場合にあっては、省エネ改修に係る費用のうち別表第1―1に定める工事に係る費用(ただし、別表第1―1にモデル工事費の定めのあるものについては、モデル工事費を上限額とする。)

2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体その他の者が行う補助制度を受け、又は受ける予定がある場合、当該補助制度が対象とする部分に係る経費は、補助対象事業費から除くものとする。

(補助金の額)

第6条 1戸当たりの補助金の額は、別表第2のとおりとする。ただし、設備の効率化に係る工事における補助金の額は、開口部及び躯体等の断熱化に係る工事における補助金の額を超えないものとする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 同一の住宅に行う補助は、原則として1回を限度とする。

(補助金交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象事業に着手する前に、稲沢市民間住宅省エネ改修事業補助金交付申請書(様式第1)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、稲沢市民間住宅省エネ改修事業補助金交付決定通知書(様式第2)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において必要があるときは、当該補助金の交付について条件を付すことができる。

(補助事業の変更)

第9条 前条第1項の規定による交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定後において、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、稲沢市民間住宅省エネ改修事業補助金変更申請書(様式第3)に関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 改修工事施工箇所又は施工方法の変更(軽微なものは除く。)

(2) 補助金額の変更

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、稲沢市民間住宅省エネ改修事業補助金変更決定通知書(様式第4)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助事業の中止)

第10条 交付決定者は、補助金の交付決定後において、対象事業を中止しようとするときは、稲沢市民間住宅省エネ改修事業中止届(様式第5)を市長に提出しなければならない。

(完了実績報告)

第11条 交付決定者は、対象事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日までのいずれか早い日までに、稲沢市民間住宅省エネ改修事業完了実績報告書(様式第6)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による完了実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、稲沢市民間住宅省エネ改修事業補助金確定通知書(様式第7)により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第13条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けた日から起算して10日以内に稲沢市民間住宅省エネ改修事業補助金支払請求書(様式第8)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書に基づき、当該交付決定者に補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により補助金交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(書類の保管)

第15条 第13条第2項による補助金の交付を受けた者は、当該補助金に係る証拠書類その他実施の経過を明らかにする必要な書類を備えて当該補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(手続)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年5月2日から施行する。

別表第1―1(第4条関係)

1 開口部の断熱化に係る改修工事

部位

対象となる改修工事

モデル工事費

工事種別

工事規模

ガラス交換

1.4m2以上

1枚112,000円

0.8m2以上

1.4m2未満

1枚80,000円

0.1m2以上

0.8m2未満

1枚32,000円

内窓設置及び交換並びに外窓交換

2.8m2以上

1箇所272,000円

1.6m2以上

2.8m2未満

1箇所216,000円

0.2m2以上

1.6m2未満

1箇所176,000円

ドア

ドア交換

開戸:1.8m2以上

1箇所392,000円

引戸:3.0m2以上

開戸:1.0m2以上

1.8m2未満

1箇所344,000円

引戸:1.0m2以上

3.0m2未満

備考

1 工事規模は、次の各号に掲げる工事種別に応じ、それぞれ当該各号に掲げる寸法を基準とする。

(1) ガラス交換 ガラスの寸法

(2) 内窓設置及び交換並びに外窓交換 内窓又は外窓のサッシ枠の枠外寸法

(3) ドア交換 開戸又は引戸の戸枠の枠外寸法

2 窓及びドアの仕様は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国土交通省所管の子育てエコホーム支援事業又は子育てグリーン住宅支援事業(以下「国土交通省支援事業」という。)において開口部の改修(断熱等の機能を有するものに限る。)に型番登録されている建材のうち、一戸建ての住宅にあっては性能区分B以上、共同住宅等にあっては性能区分C以上であること。

(2) カタログ等により、ZEH水準の仕様基準への適合が確認できること。

2 躯体等の断熱化に係る改修工事

部位

断熱材の熱伝導率

(W/m・K)

モデル工事費

外壁

0.052~0.035

225,000円/m3

0.034以下

338,000円/m3

屋根・天井

0.052~0.035

80,000円/m3

0.034以下

137,000円/m3

0.052~0.035

280,000円/m3

0.034以下

420,000円/m3

備考

断熱材の仕様は、次の各号のいずれかに該当するものであって、厚さ等がZEH水準の仕様基準に適合するものとする。

(1) 国土交通省支援事業に登録されている建材であること。

(2) カタログ等により、ZEH水準の仕様基準への適合が確認できること。

3 設備の効率化に係る工事

設備種別

モデル工事費

仕様

高断熱浴槽

1戸437,000円

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 国土交通省支援事業において登録されている設備機器であること。

(2) カタログ等により、JIS A5532:2011に規定する高断熱浴槽と同等以上の性能を有することが確認できること。

高効率給湯器

1戸279,000円

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 国土交通省支援事業において登録されている設備機器であること。

(2) カタログ等により次の要件を満たすものであることが確認できること。






電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート)


JIS C9220:2018に基づく年間給湯保温効率又は年間給湯効率が3.0以上であること。

潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ)

給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が94%以上であること。給湯単能器、ふろ給湯器にあっては、モード熱効率が83.7%以上であること。

潜熱回収型石油給湯器(エコフィール)

油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94%以上であること。石油給湯機の直圧式にあっては、モード熱効率が81.3%以上であること。石油給湯機の貯湯式にあっては、74.6%以上であること。

ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯器(ハイブリッド給湯器)

熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを持ち、一般社団法人日本ガス石油機器工業会の規格JGKAS A705に基づく年間給湯効率が102%以上であること。

節湯水栓(浴室シャワー水栓に限る。)

1台63,000円

次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 国土交通省支援事業において登録されている設備機器であること。

(2) カタログ等により、JIS B2061:2023に規定する節湯形の水栓と同等以上の機能を有することが確認できること。

LED照明(工事を伴うものに限る。)


備考

1 節湯水栓については、設置を行った台数分を補助する。それ以外の設備については、設置を行った設備の種類に応じて戸当たり1台分までを補助対象とする。

2 高断熱浴槽の設置については、次の各号のいずれかと合わせて設置する場合(既に設置しているものを含む。以下この表において同じ。)に限る。

(1) ハイブリッド給湯器又はエネファーム

(2) 節湯水栓(浴室シャワー水栓に限る。)及び次のいずれかに該当するもの

ア エコキュート

イ エコジョーズ

ウ エコフィール

3 エコキュート、エコジョーズ及びエコフィールの設置については、節湯水栓(浴室シャワー水栓に限る。)及び高断熱浴槽と併せて設置する場合に限る。

4 節湯水栓(浴室シャワー水栓に限る。)については、次の各号のいずれかと合わせて設置する場合に限る。

(1) ハイブリッド給湯器又はエネファーム

(2) 高断熱浴槽及び次のいずれかに該当するもの

ア エコキュート

イ エコジョーズ

ウ エコフィール

別表第1―2(第4条関係)

地震に対する安全性の確認方法

事業の種類

確認方法

全体改修

次のいずれかに該当するものであること。

1 昭和56年6月1日以降に着工されたもの

2 耐震診断により構造安全性が確かめられたもの

3 省エネ改修の完了までに耐震改修等を行うもの

部分改修

備考

耐震診断は、稲沢市住宅耐震化事業補助金交付要綱(平成27年4月1日施行)第2条第5号に規定する耐震診断とする。

別表第2(第6条関係)

事業の種類

補助金の額

限度額

全体改修

省エネ計画策定費用及び省エネ改修費用を合算した額に5分の4を乗じて得た額。ただし、その内訳において別表第1―1にモデル工事費の定めがある場合は、モデル工事費又は実際の工事費のいずれか低い額を計上するものとする。

700,000円

部分改修

省エネ計画策定費用及び別表第1―1に掲げる省エネ改修の費用を合算した額に5分の4を乗じて得た額。ただし、その内訳において同表にモデル工事費の定めがある場合は、モデル工事費又は実際の工事費のいずれか低い額を計上するものとする。

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稲沢市民間住宅省エネ改修事業費補助金交付要綱

令和7年5月2日 種別なし

(令和7年5月2日施行)