○稲沢市住宅耐震化事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、旧基準の住宅の所有者に対し、当該住宅の耐震化を促進する事業に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、地震による住宅の倒壊から居住者の生命を守ることを目的とする。
(1) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)で、現に居住の用に供しているもの又は居住の用に供される見込みのあるものをいう。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。
(2) 木造住宅 木造の住宅で、階数が2階建て以下のものをいう。ただし、在来軸組構法及び伝統構法に限る。
(3) 非木造住宅 木造住宅以外の住宅で、一戸建ての住宅をいう。ただし、特殊な構造(型式住宅、組積造、補強コンクリートブロック造等)のものを除く。
(4) 旧基準 昭和56年5月31日以前に着工した際の基準をいう。
(5) 耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 稲沢市が実施する木造住宅無料耐震診断
イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「規則」という。)第5条に規定する耐震診断者が行う建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第2項第3号に定める技術上の指針となるべき事項により地震に対する安全性を評価すること。
(6) 判定値 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 改訂愛知県木造住宅耐震診断マニュアルによる判定値
イ 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法による評点
(7) 耐震改修設計 地震に対する安全性の向上を目的として、規則第5条に規定する耐震診断者が行う安全な構造(建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)による地震に対する安全な構造をいう。)でないものを、安全な構造とするための設計をいう。
(8) 耐震改修工事 地震に対して安全な構造とするための改修工事で、別表第1に定めるものをいう。
(9) 段階的耐震改修 耐震改修工事を2段階に分けて行うものをいう。
(10) 耐震シェルター 住宅内に整備する装置であって、地震時に住宅倒壊から人命を守ることを目的とし、住宅内の一部に耐震性の高い空間を確保するもので、市長の認めるものをいう。
(11) 高齢者 補助金の申請をする年度の末日において、65才以上の者をいう。
(12) 障害者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定された精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
ウ 愛知県知事の発行する療育手帳の交付を受けた者
(13) 除却 木造住宅について1棟全てを除却することをいう。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に存する旧基準の住宅を所有する者であること。
(2) 固定資産税及び都市計画税を滞納していない者であること。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(5) 稲沢市民間木造住宅耐震改修費補助金交付要綱(平成15年4月1日施行)、稲沢市木造住宅耐震改修費補助金交付要綱(平成24年4月1日施行)又は稲沢市木造住宅耐震シェルター整備費補助金交付要綱(平成26年4月1日施行)に基づき、補助金の交付を受けた住宅の所有者でないこと。
(対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 木造住宅耐震改修事業 第2条第5号アに規定する耐震診断の結果、判定値1.0未満と診断された旧基準の木造住宅について、判定値を1.0以上とする補強計画に基づき、耐震改修工事をするもの。ただし、耐震改修工事に着手する前の判定値(耐震改修工事前の判定値をいう。)に0.3を加算した数値以上とする工事に限る。
(2) 木造住宅段階的耐震改修事業 第2条第5号アに規定する耐震診断の結果、判定値が1.0未満と診断された旧基準の木造住宅について実施する耐震改修工事で、次のように段階的に実施するもの
ア 一段目耐震改修工事 判定値を1.0以上とする補強計画に基づき耐震改修するもので、次に掲げる区分により、当該区分に掲げる工事を実施するもの
(ア) 耐震診断の結果、判定値が0.4以下のとき 判定値を0.7以上1.0未満とする工事又は2階建てで1階部分の判定値を1.0以上とする工事
(イ) 耐震診断の結果、判定値が0.4を超え1.0未満のとき 2階建てで1階部分の判定値を1.0以上とする工事
イ 二段目耐震改修工事 補助金の交付を受けて一段目耐震改修工事を行った後に行う判定値を1.0以上とするもの
(3) 木造住宅耐震シェルター整備事業 第2条第5号アに規定する耐震診断の結果、判定値が0.4以下と診断された旧基準の木造住宅のうち、高齢者又は障害者が居住する世帯に耐震シェルターを整備するもの。
(4) 非木造住宅耐震診断事業 第2条第5号イの規定に基づき旧基準の非木造住宅について実施する耐震診断
(5) 非木造住宅耐震改修事業 耐震改修設計に基づき、旧基準の非木造住宅について実施する耐震改修工事
(6) 木造住宅除却事業 第2条第5号アに規定する耐震診断の結果、判定値1.0未満と診断された旧基準の木造住宅を除却するもの。
(補助金の額)
第5条 1戸(長屋及び共同住宅の場合は、1棟)当たりの補助金額は、別表第2のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象事業に着手する前に、稲沢市住宅耐震化事業補助金交付申請書(様式第1)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を通知する場合において必要があるときは、当該補助金の交付について条件を付すことができる。
(1) 改修工事施工箇所又は施工方法の変更(軽微なものは除く。)
(2) 補助金額の変更
(補助事業の中止)
第9条 申請者は、補助金の交付決定後において、対象事業を中止しようとするときは、稲沢市住宅耐震化事業中止届(様式第5)を市長に提出しなければならない。
(完了実績報告等)
第10条 申請者は、対象事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日までのいずれか早い日までに、稲沢市住宅耐震化事業完了実績報告書(様式第6)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書に基づき、申請者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限を定めて返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により補助金交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) 第10条の規定に反し、稲沢市住宅耐震化事業完了実績報告書を提出しなかったとき。
(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(書類の保管)
第14条 申請者は、補助金の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(手続)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 稲沢市木造住宅耐震改修費補助金交付要綱(平成24年4月1日施行)及び稲沢市木造住宅耐震シェルター整備費補助金交付要綱(平成26年4月1日施行)は、廃止する。
付則
この要綱は、平成28年5月9日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年5月8日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年5月7日から施行する。
付則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各要綱の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に改正前の各要綱の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各要綱の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則
この要綱は、令和3年4月8日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年9月28日から施行し、改正後の稲沢市住宅耐震化事業補助金交付要綱の規定は、同年9月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和4年4月14日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(その1)
木造住宅耐震改修事業
耐震改修工事 | 改修設計 | |
調査 | 耐震精密診断 | 地盤調査 |
耐震改修計画の作成等 | 改修設計 工事監理 | |
総合判定において必要耐力(Qr)を低減させることを目的とした工事 | ・地盤改良工事 ・屋根工事 ・木造躯体工事(屋根・壁の軽量化を図るもの及び床面積を減ずるもの) ・仮設工事及び既設部分の撤去工事(建築設備等を含む。) ・撤去部分の復旧工事 | |
総合判定において建物の強さ(P)の評価を向上させることを目的とした工事 | ・木造躯体工事 ・基礎工事(土工事を含む。) ・仮設工事及び既設部分の撤去工事(建築設備等を含む。) ・撤去部分の復旧工事(造作・左官・内外装・建具・塗装・建築設備の工事) | |
総合判定において劣化度(D)の評価を向上させることを目的とした工事 | ・木造躯体工事(劣化部材の取替え) ・仮設工事及び既設部分の撤去工事(建築設備等を含む。) ・撤去部分の復旧工事(造作・左官・内外装・建具・塗装・建築設備の工事) | |
その他の補強工事 | 上記のほか、耐震性能を向上させるものとして市長が認める工事 |
(その2)
非木造住宅耐震改修事業
耐震改修工事 | 改修設計 | |
調査 | 事前調査 | 地盤調査 |
耐震改修計画の作成等 | 改修設計 工事監理 | |
構造耐震指標(Is)又は保有水平耐力に係る指標(q)の評価を向上させることを目的とした工事 | ・非木造躯体工事(鉄骨工事、コンクリート工事等) ・基礎工事(土工事を含む。) ・仮設工事及び既設部分の撤去工事(建築設備等を含む。) ・撤去部分の復旧工事(造作・左官・内外装・建具・塗装・建築設備の工事) | |
その他の補強工事 | 上記のほか、耐震性能を向上させるものとして市長が認める工事 |
別表第2(第5条関係)
(その1)
木造住宅耐震改修事業及び木造住宅段階的耐震改修事業
対象工事 | 耐震改修工事に係る助成額 |
第4条第1号の工事 | 次に掲げる額の合計額 (1) 耐震改修工事費及び改修設計費を合算した額とし、100万円又は耐震改修工事費の5分の4のいずれか低い額を限度とする。 (2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額 |
第4条第2号アの工事 | 次に掲げる額の合計額 (1) 耐震改修工事費及び改修設計費を合算した額とし、60万円又は耐震改修工事費の5分の4のいずれか低い額を限度とする。 |
第4条第2号イの工事 | 次に掲げる額の合計額 (1) 耐震改修工事費及び改修設計費を合算した額とし、30万円又は耐震改修工事費の5分の4のいずれか低い額を限度とする。 (2) 租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額 |
補助金の額 | 助成額から、租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額を差し引いた額 |
(その2)
木造住宅耐震シェルター整備事業
整備装置 | 補助限度額 |
耐震シェルター | 30万円(対象経費(耐震シェルターの購入、床の補強工事、運搬及び整備に要する費用をいう。)が30万円を下回るときは、当該経費の額。) |
(その3)
非木造住宅耐震診断事業
補助金の額 | 耐震診断に要する経費又は次に定める限度額のうち、いずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額 |
限度額 | 耐震診断に要する経費で耐震診断者に支払う経費 ただし、135,000円を限度とする。 |
(その4)
非木造住宅耐震改修事業
耐震改修工事に係る助成額 | 次に掲げる額の合計額 (1) 耐震改修工事費及び改修設計費を合算した額とし、100万円又は耐震改修工事費の5分の4のいずれか低い額を限度とする。 (2) 租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額 |
補助金の額 | 助成額から、租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額を差し引いた額 |
(その5)
木造住宅除却事業
補助金の額 | 除却工事費の23%に相当する額。ただし20万円を限度とする。 |