○稲沢市認知症カフェ開設運営事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症の予防、認知症の本人の症状の悪化予防、その家族の介護負担の軽減及び地域での認知症啓発を目的とした認知症カフェの開設促進及び運営推進を図るため、認知症カフェを新規に開設する団体及び運営する団体に対し、予算の範囲内において交付する稲沢市認知症カフェ開設運営事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「認知症カフェ」とは、認知症の本人、その家族、地域住民等が気軽に集い、互いに交流し、認知症の早期発見や早期対応につなげ、地域住民等の認知症への理解を促進することなどを目的として、次条に規定する団体によって自主的に運営される事業をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれの要件にも該当するものとする。

(1) 稲沢市チームオレンジ推進事業実施要綱(令和7年4月1日施行)第2条第2号に規定する稲沢市チームオレンジとして登録されていること又は補助金の申請前に稲沢市チームオレンジの登録を申請する予定があること。

(2) 市内に活動拠点を有していること。

(3) 次に掲げる事項を全て満たす認知症カフェを開設し、又は運営していること。

 5名以上が活動できるスペースを有すること。

 地域住民が参加しやすい場所にあること。

 1回当たりの開催時間は、おおむね90分以上で、月1回以上開催すること。

 参加者の飲食代等の実費を除き、参加費等を徴収しないこと。

(4) 認知症カフェの開催日を、日又は曜日を固定するなど工夫して周知を行い、利用者の拡大に努めること。

(5) 認知症カフェの開催中、参加者に対応できる人員を確保することができること。

(6) 認知症の本人及びその家族からの相談に対応できるよう、相談業務に従事した経験のある専門職等(医師、看護師等の医療関係者及び社会福祉士、精神福祉士、介護支援専門員等の福祉関係者)と連携できる環境を有していること。

(7) 認知症カフェを3年以上継続して実施することが見込まれること。

(8) 認知症カフェへの認知症サポーター等のボランティアの参加を積極的に促進すること。

(9) 認知症カフェへの参加を地域に広く働きかけること。

(10) 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有しない団体であること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1) 開設費 認知症カフェの開設に係る経費のうち、別表に掲げる経費とする。

(2) 運営費 認知症カフェの運営に係る経費のうち、別表に掲げる経費(備品購入費を除く。)とする。ただし、認知症カフェの運営を一時休止した場合においては、当該一時休止の期間における同表に掲げる経費は補助対象経費としない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。

(1) 補助対象団体の運営に係る経費

(2) 補助対象団体の構成員に対する人件費謝礼等

(3) 補助対象団体の構成員による会合の飲食費等

(4) 認知症カフェの運営以外の経費と識別することが困難な経費

(5) 特定の個人が所有し、又は占有する物品の購入に要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 開設費 補助対象経費又は5万円のいずれか少ない額とし、認知症カフェ1か所につき1回に限り交付する。

(2) 運営費 補助対象経費又は認知症カフェの開催回数に2,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額。ただし、1月当たりの上限額は、5,000円とする。

(補助金の交付制限)

第6条 前2条の規定にかかわらず、次に掲げる事業に該当する場合は、補助金の交付の対象としない。

(1) 国、地方公共団体、公共的団体又は民間団体から他の制度による金銭の支払、補助、助成又は委託を受けている事業

(2) 宗教活動、政治活動又は営利活動を目的とした事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた事業

(手続)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)に定めるところによる。

(関係書類の整備)

第8条 補助金の交付を受けた者は、当該事業に係る収入及び支出に関する帳簿並びに証拠書類その他当該事業の実施の経過を明らかにする書類を備え、当該事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

経費の種類

内容

報償費

外部講師に対する謝礼

需用費

事務用品等の消耗品費、チラシ等の印刷製本費、燃料費、電気料等の光熱水費、事業実施に必要な茶菓料等の食糧費(材料費)

役務費

郵便料、保険料、その他必要な手数料等

使用料及び賃借料

会場使用料、賃借料等

備品購入費

認知症カフェの運営に必要な備品購入費

稲沢市認知症カフェ開設運営事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)