○稲沢市チームオレンジ推進事業実施要綱

令和7年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、共生社会の実現を推進するための認知症基本法(令和5年法律第65号)第1条に規定する共生社会を実現するための稲沢市チームオレンジ推進事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) チームオレンジ 稲沢市認知症サポーターステップアップ講座(以下「ステップアップ講座」という。)を受講した認知症サポーター等が支援チームを作り、認知症の人及びその家族の支援ニーズに合った具体的な支援につなげる仕組みをいう。

(2) 稲沢市チームオレンジ チームオレンジのうち第6条に定める登録要件を満たすものとして稲沢市に登録された団体をいう。

(3) チームオレンジコーディネーター 稲沢市チームオレンジを整備し、その運営を支援する者をいう。

(4) おれんじパートナー ステップアップ講座を受講した者をいう。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、稲沢市とする。ただし、市長は、適切な事業運営が確保できると認める者に対し、事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) チームオレンジコーディネーターの配置に関すること。

(2) 稲沢市チームオレンジの立ち上げ支援や相談に対する助言に関すること。

(3) 稲沢市チームオレンジの登録に関すること。

(4) その他目的達成のため市長が必要と認めること。

(チームオレンジコーディネーター)

第5条 市長は、チームオレンジコーディネーターを市又は地域包括支援センターに1人以上配置する。この場合において、認知症地域支援推進員がチームオレンジコーディネーターを兼務することも可能とする。

2 チームオレンジコーディネーターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 稲沢市チームオレンジの立ち上げに関すること。

(2) 稲沢市チームオレンジの運営に対する助言等に関すること。

(3) 稲沢市チームオレンジ間の連携構築に関すること。

(稲沢市チームオレンジの登録要件)

第6条 稲沢市チームオレンジとして登録できる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に活動の拠点があること。

(2) 所属するメンバーに、1名以上おれんじパートナー又はステップアップ講座を受講する予定がある者がいること。

(3) チームリーダー及びチーム副リーダーが選任されており、チームの活動状況が適切に把握できる体制を整えていること。

(4) 認知症の本人もチームの一員として、主体的に参加できるよう努めていること又は認知症の本人の意見が反映できるような体制が整備できていること。

(5) 地域において、認知症の人及びその家族との共生のための取組を実施すること。

(6) 地域に広く参加を働きかけるものであること。

(7) 本市、地域包括支援センター(認知症地域支援推進員を含む。)、オレンジコーディネーター、生活支援コーディネーター等と連携を図ること。

(8) 他の稲沢市チームオレンジと交流するなどして、認知症支援に関する情報等の収集に努めること。

(9) 地域住民団体、ボランティア団体、NPO法人、社会福祉法人、医療法人、介護事業所、福祉事業所、学校、民間企業等のチームが立ち上げ、又は運営するものであること。

(留意事項)

第7条 稲沢市チームオレンジの運営は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 稲沢市チームオレンジとしての活動で知り得た個人情報を適切に取り扱うこと。

(2) 事故防止及び安全な運営に努め、活動中の事故及び苦情に対して誠意をもって対応すること。

(3) 本市の認知症施策の推進に協力すること。

(申請)

第8条 稲沢市チームオレンジの登録を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、稲沢市チームオレンジ登録申請書(様式第1)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合は、その内容を審査し、登録の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により登録を決定したときは、登録を決定し、稲沢市チームオレンジ登録証(様式第2)を申請団体に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請の却下を決定したときは、稲沢市チームオレンジ登録申請却下通知書(様式第3)により申請団体に通知するものとする。

(登録内容の変更)

第10条 稲沢市チームオレンジは、前条の規定により登録された事項に変更があるときは、稲沢市チームオレンジ登録変更届(様式第4)を市長に提出しなければならない。

(登録の取消)

第11条 稲沢市チームオレンジは、第6条の登録要件を満たさなくなったときは、稲沢市チームオレンジ登録取消届(様式第5)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったとき又は第6条の登録要件を満たさなくなったと認めたとき若しくは登録を継続することが適当でないと認めたときは、当該登録を取り消し、稲沢市チームオレンジ登録取消通知書(様式第6)により通知するものとする。

(活動の報告)

第12条 稲沢市チームオレンジは、その年度の活動状況を毎年3月に報告しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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稲沢市チームオレンジ推進事業実施要綱

令和7年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)