○稲沢市住居確保給付金事業実施要綱

令和7年4月1日

施行

稲沢市住居確保給付金事業実施要綱(平成27年4月1日施行)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市生活困窮者自立支援事業実施要綱(平成27年4月1日施行。以下「実施要綱」という。)第5条の規定に基づき、住居確保給付金事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家賃補助 事業のうち家賃に対する補助をいう。

(2) 転居費用補助 事業のうち転居に係る費用に対する補助をいう。

(3) 常用就職 期間の定めがない労働契約又は6月以上の労働契約による就職をいう。

(4) 公共職業安定所等 公共職業安定所又は職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同条第10項に規定する職業紹介事業者であって地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行うものをいう。

(5) 世帯収入額 事業の対象者及び生計を一にする同居の親族(以下「同居の親族」という。)の収入の合計額をいう。

(6) 基準額 市民税均等割が非課税となる収入額の12分の1に相当する額をいう。

(7) 家賃額 事業の対象者が賃貸する住宅の1月当たりの家賃額をいう。ただし、稲沢市における住宅扶助基準額(生活保護の住宅扶助基準額をいう。以下同じ。)(以下「市住宅扶助基準額」という。)を上限とする。

(8) 収入基準額 基準額に家賃額を合算した額をいう。

2 前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、実施要綱において使用する用語の例による。

(支給対象者)

第3条 家賃補助の対象となる者(以下「家賃補助支給対象者」という。)は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活保護が開始される前の段階にある生活困窮者であって、原則として稲沢市に居住している次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 次のいずれかに該当すること。

 生活困窮者住居確保給付金支給申請書(以下「申請書」という。)を提出した日(以下「申請日」という。)について、離職又は廃業(以下「離職等」という。)の日から2年以内の日であること。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他市長がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、当該期間が4年を超えるときは、4年とする。

 申請日の属する月(以下「申請月」という。)において、やむを得ない休業等(就業している者の給与その他の業務上の収入を得る機会がその者の責めに帰すべき理由又はその者の都合によらないで減少することをいう。以下同じ。)により、就労の状況が離職等の場合と同等程度の状況にあること。

 収入が著しく減少したと認められるものとして厚生労働省令で定める事由により経済的に困窮し、居住する住宅の所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を失い、又は現に賃借して居住する住宅の家賃を確保する必要があると認められる者であること。

(2) 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める者であること。

 前号アに該当する場合 離職等の日において自ら就労等により収入を得て、主として世帯の生計を維持していた者(以下「家計の主宰者」という。)又は離職等の日においては家計の主宰者ではなかったが、その後離婚等により申請日においては家計の主宰者となっている者

 前号イからに該当する場合 申請月において家計の主宰者である者

(3) 次のいずれかに該当する者であること。

 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所等への求職申込みを行う者又はその申込みを行った者

 自営業者であって経営改善の意欲があり、自立に向けて経営相談先への相談の申込みを行う者又はその申込みを行った者

(4) 離職等又はやむを得ない休業等で離職等と同等程度の状況になったことにより経済的に困窮し、住居を喪失した者(以下「住居喪失者」という。)又は住居を喪失するおそれのある者であること。

(5) 申請月における世帯収入額が、収入基準額以下であること。

(6) 申請日における本人及び同居の親族の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を超えるときは、100万円とする。)以下であること。

(7) 国の雇用施策による給付(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練受講給付金」という。)をいう。)又は自治体等が法令若しくは条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を本人及び同居の親族が受けていないこと。ただし、当該給付等が終了した後、なお支援が必要な場合は、この限りではない。

(8) 本人及び同居の親族のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 転居費用補助の対象となる者(以下「転居費用補助支給対象者」という。)は、生活保護法の規定により生活保護が開始される前の段階にある生活困窮者であって、原則として稲沢市に居住している次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 同居の親族の死亡又は本人若しくは同居の親族の離職、休業等により、世帯収入額が著しく減少し、経済的に困窮している者のうち住居喪失者又は住居を喪失するおそれのある者であること。

(2) 申請月が、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。

(3) 申請月において家計の主宰者であること。

(4) 稲沢市家計改善支援事業において、その家計の改善のために次に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。

 転居に伴い賃借する住宅の1月当たりの家賃の額が減少し(持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の1月当たりの家賃が減少する場合を含む。)、家計全体の支出の削減が見込まれること。

 転居に伴い賃借する住宅の1月当たりの家賃の額が増加する(持家である住宅に居住している場合又は住居を持たない場合であって、その居住の維持又は確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の1月当たりの家賃が増加する場合を含む。)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。

(5) 自立相談支援機関によるアセスメントを受け、その結果に基づくプランが策定されていること。ただし、緊急に転居費用補助の支給が必要であって、支給後にプランを策定する場合は、この限りでない。

(6) 申請月における世帯収入額が、収入基準額以下であること。

(7) 職業訓練受講給付金又は自治体等が法令若しくは条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付等を本人及び同居の親族が受けていないこと。

(8) 前項第6号及び第8号に該当すること。

(求職活動要件)

第4条 自立相談支援機関は、家賃補助の支給を受けようとする者(以下「家賃補助申請者」という。)から第8条第2項の規定により申請書を提出があったときは、当該家賃補助申請者に対してアセスメントを行い、その結果に基づきプランを策定する。

2 家賃補助の支給の決定を受けた者(以下「家賃補助支給決定者」という。)は、家賃補助の支給期間中に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める求職活動等を行わなければならない。

(1) 公共職業安定所等での求職活動を行う場合 常用就職に向けた次に掲げる求職活動等

 月4回以上自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

 月2回以上公共職業安定所等で職業相談を受け、それを証する確認印をもらうこと。

 原則週1回以上求人先へ応募し、又は求人先の面接を受けること。

(2) 自立に向けた活動を行う場合 業務上の収入を得る機会の増加に向けた次に掲げる求職活動等

 月4回以上自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。

 原則月1回以上経営相談先で面談等の支援を受けること。

 経営相談先の助言等の下、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上当該計画に基づく取組を行うこと。

(支給額)

第5条 1月当たりの家賃補助の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該額が市住宅扶助基準額を超える場合は、市住宅扶助基準額を上限とする。

(1) 申請月における世帯収入額が基準額以下の場合 家賃補助支給決定者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額(初期費用、共益費、管理費等は含まない。以下同じ。)

(2) 申請月における世帯収入額が基準額を超える場合 基準額と家賃補助支給決定者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額

2 前項第2号の規定により算出した支給額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げるものとし、支給額が100円未満であるときは、100円を支給額とする。

3 転居費用補助の支給額は、転居先への家財の運搬費用、転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料及び住宅保険料をいう。以下同じ。)、ハウスクリーニング等の原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む。)及び鍵交換費用の合計額とし、転居先の市町村における住宅扶助基準額に3を乗じて得た額を上限とする。

(支給期間等)

第6条 家賃補助の支給期間は、3月を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、家賃補助の支給期間中に受給者が常用就職できなかった場合(常用就職したものの、収入基準額を超えない場合も含む。)又は受給者の給与その他の業務上の収入を得る機会が改善しない場合であって、次の各号のいずれにも該当する場合は、3月を限度に支給期間を2回まで延長することができる。この場合において、その支給額は、延長申請時の収入に基づき前条第1項及び第2項の規定により算出した額とする。

(1) 家賃補助の支給期間中に誠実かつ熱心に第4条第2項第1号又は第2号に規定する求職活動等(再延長の場合は同項第1号に規定する求職活動等に限る。)を行ったこと。

(2) 延長又は再延長の申請時に第3条第1項に該当すること。ただし、家賃補助の支給決定時に同項第1号アに該当していた者については、延長又は再延長の申請時において同号アに規定する期間を経過している場合であっても、同号アに該当しているものとみなす。

3 家賃補助の支給は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新規に住宅を賃借する家賃補助支給決定者にあっては、入居契約に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給する。

(2) 現に住宅を賃借している家賃補助支給決定者にあっては、申請月に支払う家賃相当分から支給する。

4 家賃補助は、滞納した家賃へ充当することはできない。

5 転居費用補助については、1回の支給を限度とする。

(支給方法)

第7条 家賃補助の支給方法は、市長が、宅地建物取引業者又は貸主若しくは貸主から委託を受けた事業者(以下「貸主等」という。)の口座へ毎月振り込むものとする。ただし、公営住宅に限り、貸主の発行する納付書等での代理納付を認めるものとする。

2 転居費用補助の支給方法は、転居先の住宅に係る初期経費については、市長が、貸主等の口座に振り込むものとし、その他の費用については、市長が、貸主等の口座への振込み又は受給者の口座等への支給のいずれかの方法によるものとする。

(支給申請の受付等)

第8条 自立相談支援機関は、家賃補助支給対象者及び転居費用補助支給対象者に住居確保給付金申請時確認書(以下「確認書」という。)について説明し、確認書の内容について同意を得るものとする。

2 申請者(家賃補助申請者及び転居費用補助の支給を受けようとする者(以下「転居費用補助申請者」という。)をいう。以下同じ。)は、申請書に必要な書類を添えて、自立相談支援機関に提出しなければならない。

3 自立相談支援機関は、前項の規定による申請書の提出があったときは、受付印を押印し、申請者にその写しを交付するものとする。この場合において、家賃補助申請者のうち住居喪失者であるもの(以下「住居喪失家賃補助申請者」という。)及び転居費用補助申請者に対しては入居予定住居に関する状況通知書(以下「入居予定状況通知書」という。)を、家賃補助申請者のうち住居を喪失するおそれのある者に対しては入居住居に関する状況通知書(以下「入居状況通知書」という。)を、併せて交付するものとする。

(住宅の確保)

第9条 前条第3項の規定により申請書の写しの交付を受けた住居喪失家賃補助申請者は、貸主等に当該申請書の写しを提示した上で、市住宅扶助基準額以下の家賃である住宅の確保に努めなければならない。

2 前項の規定により住宅を確保した住居喪失家賃補助申請者は、貸主等に入居予定状況通知書の記載を依頼し、速やかに自立相談支援機関に提出しなければならない。

3 前条第3項の規定により申請書の写しの交付を受けた家賃補助申請者のうち住居を喪失するおそれのあるものは、貸主等に当該申請書の写しを提示した上で、入居状況通知書の記載を依頼し、速やかに自立相談支援機関に提出しなければならない。

4 前条第3項の規定により申請書の写しの交付を受けた転居費用補助申請者は、貸主等に当該申請書の写しを提示した上で、家計改善支援事業実施者から示された家賃の額をおおよその目安として、転居先の住宅の確保を行うものとする。

5 前項の規定により転居先の住居が確定した転居費用申請者は、貸主等に入居予定状況通知書の記載を依頼し、自立相談支援機関に提出しなければならない。

(審査、支給の決定等)

第10条 自立相談支援機関は、前2条の規定により提出を受けた書類(以下「申請書等」という。)を受理したときは、市長に当該申請書等を速やかに送付しなければならない。

2 市長は、前項の規定により自立相談支援機関から申請書等の送付を受けたときは、速やかにその内容を審査しなければならない。

3 市長は、審査に当たっては、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第22条の規定により官公署又は関係機関等に資料提供又は報告を求めることができる。

4 市長は、住宅喪失家賃補助申請者の申請書等の内容を審査し、適当と認めたときは、住居確保給付金支給対象者証明書(以下「証明書」という。)を自立相談支援機関経由で当該住居喪失家賃補助申請者に交付するものとする。

5 市長は、家賃補助申請者のうち住居を喪失するおそれのあるものの申請書等の内容を審査し、適当と認めたときは、家賃補助の支給を決定し、住居確保給付金支給決定通知書(以下「決定通知書」という。)を自立相談支援機関経由で当該家賃補助申請者のうち住居を喪失するおそれのあるものに交付するものとする。

6 市長は、転居費用補助申請者の申請書等の内容を審査し、適当と認めたときは、転居費用補助の支給を決定し、決定通知書及び住居確保報告書(以下「報告書」という。)を自立相談支援機関経由で交付するとともに、必要に応じて証明書を自立相談支援機関経由で当該転居費用補助申請者に交付するものとする。

7 市長は、第2項及び次条第4項の規定により審査し、住居確保給付金の支給が適当でないと認めたときは、住居確保給付金不支給通知書を自立相談支援機関経由で申請者に交付するものとする。

(住居確保の報告等)

第11条 前条第4項の規定により証明書の交付を受けた住居喪失家賃補助申請者は、入居予定状況通知書の記載を依頼した貸主等に当該証明書を提示し、住宅の賃貸借契約を締結しなければならない。この場合において、賃貸借契約を締結した住居喪失家賃補助申請者は、速やかに当該住宅の所在地に住民票を異動させるとともに、住宅入居日から7日以内に、報告書に必要書類を添えて自立相談支援機関に提出しなければならない。

2 転居費用補助の支給の決定を受けた者(以下「転居費用補助支給決定者」という。)は、住宅入居日から7日以内に、報告書に必要書類を添えて自立相談支援機関に提出しなければならない。

3 自立相談支援機関は、前2項の規定により報告書及び添付書類(以下「報告書等」という。)を受理したときは、速やかに当該報告書等を市長に送付しなければならない。

4 市長は、住居喪失家賃補助申請者の報告書等の内容を審査し、適当と認めるときは、家賃補助の支給を決定し、決定通知書を自立相談支援機関経由で当該住居喪失家賃補助申請者に交付するものとする。

(支給期間の延長等)

第12条 家賃補助支給決定者は、第6条第2項の規定により家賃補助の支給期間の延長及び再延長を希望する場合は、延長又は再延長前の支給期間の最終の月の末日までに、住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(以下「延長用申請書」という。)に必要な書類を添えて自立相談支援機関に提出しなければならない。

2 自立相談支援機関は、前項の規定により延長用申請書を受理したときは、速やかに当該延長用申請書を市長に送付しなければならない。

3 市長は、前項の規定により延長用申請書の送付を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)を自立相談支援機関経由で当該家賃補助支給決定者に交付するものとする。

(変更申請)

第13条 家賃補助の支給額は、原則として支給決定後の変更は行わない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃補助支給決定者は、速やかに住居確保給付金支給変更申請書(以下「変更申請書」という。)に必要な書類を添えて自立相談支援機関に提出しなければならない。

(1) 家賃補助の支給対象となる住宅の家賃が変更されたとき。

(2) 支給期間中に世帯収入額が基準額を下回ることになった場合であって、支給決定を受けた家賃補助の額が市住宅扶助基準額に達していないとき。

(3) 借主の責によらず転居せざるを得ないとき、又は自立相談支援機関の指導により市内での転居が適当であるとき。

2 自立相談支援機関は、前項の規定により変更申請書を受理したときは、速やかに当該書類を市長に送付しなければならない。

(変更決定)

第14条 市長は、前条第2項の規定により変更申請書の送付を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、住居確保給付金変更決定通知書を自立相談支援機関経由で当該家賃補助支給決定者に交付するものとする。

(支給の中断)

第15条 家賃補助支給決定者は、家賃補助の受給中に、職業訓練受講給付金又は自治体等が法令若しくは条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等(次条第1項において「職業訓練受講給付金等」という。)を受給することとなったとき及び疾病又は負傷により求職活動等を行うことができなかったときは、住居確保給付金支給中断届(以下「中断届」という。)を自立相談支援機関に提出しなければならない。この場合において、疾病又は負傷による中断の場合は、疾病又は負傷により求職活動が困難である旨を証明する文書(医師の交付する診断書等をいう。)を併せて提出しなければならない。

2 自立相談支援機関は、前項の規定により中断届等を受理したときは、速やかに当該中断届等を市長に送付しなければならない。

3 市長は、前項の規定により中断届等の送付を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、住居確保給付金中断通知書を自立相談支援機関経由で当該家賃補助支給決定者に交付するものとする。

(支給の再開)

第16条 前条第3項の規定により家賃補助の支給の中断を決定された者が、職業訓練受講給付金等の終了後及び心身の回復により求職活動等が再開可能となり、家賃補助の支給の再開を希望するときは、住居確保給付金支給再開届(以下「再開届」という。)を自立相談支援機関に提出しなければならない。

2 自立相談支援機関は、前項の規定により再開届を受理したときは、速やかに当該再開届を市長に送付しなければならない。

3 市長は、前項の規定により再開届の送付を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、住居確保給付金支給再開通知書を自立相談支援機関経由で当該家賃補助支給決定者に交付するものとする。

(支給の中止)

第17条 市長は、家賃補助支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、家賃補助の支給を中止するものとする。

(1) 第4条第2項の規定に基づき誠実に求職活動等を行わないとき又は就労支援に関する市長の指導に従わないとき。

(2) 常用就職し、収入が収入基準額を超えたとき又は常用就職をしたことの報告及び就労により得られた収入の報告を怠ったとき。

(3) 家賃補助の支給対象となる住宅から退去したとき(第13条第1項第3号に掲げる場合を除く。)

(4) 偽りその他不正な行為により助成を受けたとき。

(5) 拘禁刑に処せられたとき。

(6) 家賃補助支給決定者又は同居の親族が暴力団員と判明したとき。

(7) 生活保護費を受給したとき。

(8) 第15条第3項の規定により支給の中断が決定された日から2年を経過したとき。

(9) 中断期間中において、家賃補助支給決定者が毎月1回の面談等による報告を怠ったとき。

(10) その他市長が家賃補助の支給を中止することが適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により家賃補助の支給を中止したときは、住居確保給付金支給中止通知書を自立相談支援機関経由で家賃補助支給決定者に交付するものとする。

(不適正受給への対応)

第18条 市長は、家賃補助支給決定者及び転居費用補助支給決定者(以下「支給決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に支給している住居確保給付金の全部又は一部を還付させることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により住居確保給付金の支給を受けたとき。

(2) この要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。

(3) 支給決定者又は同居の親族が暴力団員と判明したとき。

(再支給)

第19条 家賃補助支給決定者が、家賃補助の受給中又は受給後に、常用就職し、又は給与その他の業務上の収入を得る機会が増加した後で、新たに解雇(家賃補助支給決定者の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)その他事業主の都合により離職等(本人の責に帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)又はやむを得ない休業等の状況になった場合で、かつ、従前の家賃補助の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、第3条第1項に該当する者は、家賃補助の再支給を受けることができる。

2 転居費用補助支給決定者が、転居費用補助の受給後に、同居の親族の死亡又は転居費用補助支給決定者若しくは同居の親族の離職、休業等(本人の責に帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)により世帯収入が著しく減少し、かつ、従前の転居費用補助の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合であって、第3条第2項に該当する者は、転居費用補助の再支給を受けることができる。

(帳票の様式)

第20条 この要綱の実施に関し必要な帳票の様式は、市長が別に定める。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、この要綱による改正後の稲沢市住居確保給付金事業実施要綱第17条第1項第5号の規定を適用しようとするときは、当該罰則に定める刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)については、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

稲沢市住居確保給付金事業実施要綱

令和7年4月1日 種別なし

(令和7年6月1日施行)