○稲沢市バス路線運行維持費補助金交付要綱
令和7年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、市内のバス路線を運行する事業者に対して稲沢市バス路線運行維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域の重要な公共交通であるバス路線の運行の維持を図り、もって市民の日常生活に必要な交通手段を確保することを目的とする。
(補助対象路線)
第2条 補助対象路線は、稲沢中央線とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、補助対象路線において経営される一般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)とする。
(補助対象事業者)
第4条 補助対象事業者は、法第4条の規定による一般旅客自動車運送事業の許可を受けて補助対象事業を行う者とする。
(補助対象期間)
第5条 補助対象事業の補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間とする。
(交付の対象等)
第6条 市長は、補助対象期間において補助対象事業に要した経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内において、補助対象事業者に対して補助金を交付するものとする。この場合において、算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 補助対象経費は、別記算定基準により算定した経常費用から別記算定基準により算定した経常収益を控除した額(以下「欠損額」という。)とする。この場合において、欠損額が1円に満たないときは、当該補助対象経費は生じないものとする。
3 一の補助対象路線を二以上の運行系統に区分して補助対象経費を算定する場合は、運行系統ごとに欠損額を算定し、その合計額を当該補助対象路線に係る補助対象経費とする。この場合において、運行系統ごとに算定した欠損額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとし、前項後段の規定は、補助対象経費について適用する。
(補助金の交付申請)
第7条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、稲沢市バス路線運行維持費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費算定のための基礎的数値の算出書
(2) 補助対象路線ごとの経常費用の算定書(運行系統に区分して欠損額を算出する場合は、運行系統ごとの経常費用の算定書)
(3) 補助対象路線ごとの経常収益の算定書(運行系統に区分して欠損額を算出する場合は、運行系統ごとの経常収益の算定書)
(4) 補助対象路線ごとの運送実績及び平均乗車密度算定表
(5) 補助金交付申請額の算定書
(6) 補助対象期間における補助対象事業者の一般乗合旅客自動車運送事業の要素別原価報告書(平成14年3月29日付け国自旅第206号国土交通省自動車交通局長通達第1項第1号に定める総括表(別紙第1表)をいう。)(以下「要素別原価報告書」という。)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金交付申請書兼実績報告書の提出があったときは、その提出をもって、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号。以下「規則」という。)第11条第1項の規定による完了報告がなされたものとして取り扱う。
(運行状況等の報告)
第10条 補助対象事業者は、補助対象期間における補助対象路線の運行状況について資料を作成し、毎月市長に報告しなければならない。
2 補助対象事業者は、市長から補助対象事業の執行状況の報告を求められたときは、市長に執行状況を報告しなければならない。
(運行に関する協議)
第11条 補助対象事業者は、補助対象事業の運行に関する事項を変更し、又は補助対象事業を廃止しようとするときは、その変更事項又は廃止について、相当の期間を設け、あらかじめ市長と協議しなければならない。
2 前項に定めるほか、補助対象事業者は、補助対象事業に関し必要が生じたときは、市長と協議するものとする。
(手続)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、規則及び稲沢市情報通信技術を活用した行政の推進に関する要綱(令和5年4月1日施行)の定めるところによる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(補助対象期間の特例)
2 第5条の規定にかかわらず、令和7年度分の補助金に係る補助対象期間は、令和7年4月1日から同年9月30日までの期間とする。