○稲沢市情報通信技術を活用した行政の推進に関する要綱

令和5年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資するため、市長等が所管する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、稲沢市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成18年稲沢市条例第1号)で使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要綱等 要綱、要領その他これに類するものであって、法令、条例及び規則(規程を含む。)以外の規定をいう。

(2) 市長等 次に掲げるものをいう。

 市長又は市長に置かれる機関

 に掲げる機関の職員であって法令又は条例等により独立に権限を行使することを認められたもの

(3) 申請等 申請、届出その他の要綱等の規定に基づき市長等に対して行われる通知をいう。

(4) 通知 要綱等の規定に基づき市長等が行う通知(不特定の者に対して行うものを除く。)をいう。

(5) 作成等 要綱等の規定に基づき市長等が書面等又は電磁的記録を作成し、又は保存することをいう。

(6) 手続等 申請等、通知又は作成等をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 申請等のうち当該申請等に関する他の要綱等の規定において書面等により行うこととしているものその他その方法が規定されているものについては、当該要綱等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等については、当該申請等に関する他の要綱等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該要綱等その他の当該申請等に関する要綱等の規定を適用する。

3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた申請等は、当該申請等を受ける市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該市長等に到達したものとみなす。

4 申請等のうち当該申請等に関する他の要綱等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該要綱等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。第6条において同じ。)の利用又は電子情報処理組織を使用して行う申請等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信することをもって代えることができる。

5 申請等のうち当該申請等に関する他の要綱等の規定において納付書をもってすることその他の手数料の納付の方法が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該手数料の納付については、当該要綱等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法をもってすることができる。

6 申請等をする者について対面により本人確認をすべき事情がある場合、申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがある場合その他の当該申請等のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合には、当該申請等のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第2項中「行われた申請等」とあるのは、「行われた申請等(第6項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第5項までにおいて同じ。)」とする。

(電子情報処理組織による通知)

第4条 通知のうち当該通知に関する他の要綱等の規定において書面等により行うことその他その方法が規定されているものについては、当該要綱等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該通知を受ける者が当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨を表示する場合に限る。

2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関する他の要綱等の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該要綱等その他の当該通知に関する要綱等の規定を適用する。

3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該通知を受ける者に到達したものとみなす。

4 通知のうち当該通知に関する他の要綱等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該要綱等の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用して行う通知に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該通知と併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することをもって代えることができる。

5 通知を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、通知に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがある場合その他の当該通知のうちに第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合には、当該通知のうち当該部分以外の部分につき、前各項の規定を適用する。この場合において、第2項中「行われた通知」とあるのは、「行われた通知(第5項の規定により前項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第4項までにおいて同じ。)」とする。

(電磁的記録による作成等)

第5条 作成等のうち当該作成等に関する他の要綱等の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該要綱等の規定にかかわらず、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。

2 前項の電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関する他の要綱等の規定により書面等により行われたものとみなして、当該要綱等その他の当該作成等に関する要綱等の規定を適用する。

3 作成等のうち当該作成等に関する他の要綱等の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電磁的記録により行う場合には、当該署名等については、当該要綱等の規定にかかわらず、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することをもって代えることができる。

(添付書類等の省略)

第6条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の書面等であって当該申請等に関する他の要綱等の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該要綱等の規定にかかわらず、市長等が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置により、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。

(電子情報処理組織による手続等の取扱い)

第7条 第2条から前条までに規定するもののほか、手続等を電子情報処理組織において使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うときは、稲沢市情報通信技術を活用した行政の推進に関する規則(平成18年稲沢市規則第2号)の例により行うものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市情報通信技術を活用した行政の推進に関する要綱

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)