○稲沢市タクシー事業者燃料費等高騰対策補助金交付要綱

令和7年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、燃料費その他の物価の高騰、運転手の不足等により厳しい状況にある市内のタクシー事業者に対して稲沢市タクシー事業者燃料費等高騰対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、本市の貴重な公共交通であるタクシー事業の運行の維持を図り、もって市民の日常生活に必要な交通手段を確保することを目的とする。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、市内で一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)を経営する法人であって、補助金の交付を受けた後も市内で当該事業を継続する意思を有し、かつ、市内に営業所を有するものとする。ただし、当該法人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該法人を補助対象事業者としない。

(1) 福祉輸送サービスを行うことを条件として道路運送法第4条第1項の規定に基づく国土交通大臣の許可を受けている者

(2) 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)並びに暴力団及び暴力団員と密接な関係を有している者

(補助金の交付)

第3条 市長は、令和7年度に限り、予算の範囲内において、補助対象事業者に対して補助対象車両の所有台数に1万5千円を乗じて得た額の補助金を交付する。

2 補助金の交付は、補助対象事業者につき1回限りとする。

(補助対象車両)

第4条 前条第1項に定める補助対象車両は、令和7年4月1日(以下「基準日」という。)時点において補助対象事業者が一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送サービスを除く。)の用に供するために所有し、適切に保守管理するタクシー車両であって、補助対象事業者の市内の営業所に属するものをいう。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、令和7年5月末までに、稲沢市タクシー事業者燃料費等高騰対策補助金交付申請書(様式第1)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業者が市内で一般乗用旅客自動車運送事業を経営する法人であることが確認できる書類

(2) 補助対象事業者が市内に営業所を有することが確認できる書類

(3) 基準日時点における補助対象車両の台数が確認できる書類

(4) 前3号に掲げるほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、稲沢市タクシー事業者燃料費等高騰対策補助金交付決定通知書(様式第2)によりその旨を当該補助金交付申請書の申請者に通知しなければならない。この場合において、市長は、必要な条件を付して決定することができるものとする。

(補助金の請求)

第7条 前項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号。以下「規則」という。)様式第7号による補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第2条及び第4条の要件を満たしていないことが判明したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 提出する書類等に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関して不正な行為があったと市長が認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の決定の全部又は一部を取り消した場合であって、取消部分に係る補助金が既に交付されているときは、交付決定者に対して当該取消部分に係る補助金の返還を命ずる。

3 交付決定者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、市長が指定する期限までに当該補助金を市長に返還しなければならない。

(関係書類の整備)

第9条 補助対象事業者は、当該補助金の交付に係る書類等を、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(手続)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付の申請、決定等については、規則及び稲沢市情報通信技術を活用した行政の推進に関する要綱(令和5年4月1日施行)の定めるところによる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。

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稲沢市タクシー事業者燃料費等高騰対策補助金交付要綱

令和7年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)