○稲沢市犯罪被害者等見舞金給付要綱

令和7年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市犯罪被害者等支援条例(令和7年稲沢市条例第7号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づく犯罪被害者等見舞金(以下「見舞金」という。)の給付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(2) 重傷病 犯罪行為の被害を受けたことを起因とする負傷又は疾病(その症状が治り、又は固定する前のものであって、精神疾患を除く。)に係る身体の被害であって、その療養のために1月以上の期間を要し、かつ、通算3日以上の入院を要すると医師に診断されたものをいう。

(3) 精神疾患 犯罪行為のうち、個人の生命及び身体を侵害する度合いが高い特定の犯罪である殺人未遂、強盗、不同意性交等、不同意わいせつ、略取誘拐及び人身売買(殺人未遂以外の犯罪についても未遂を含む。)の被害を受けたことを起因とする精神的衝撃による精神の被害であって、その療養のために3月以上の期間を要し、かつ、その症状の程度が通算3日以上労務に服することができない程度であると医師に診断されたものをいう。

(4) 犯罪被害 犯罪行為による死亡、重傷病又は精神疾患をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であって、その後の死亡、重傷病又は精神疾患の原因となり得るものを含む。

(5) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。

(6) 犯罪被害者等 犯罪被害者及びその遺族をいう。

(7) 犯罪被害を知った日 犯罪被害者が死亡した場合は、その遺族が警察からの連絡等により当該死亡の事実を知った日をいい、犯罪被害者が重傷病又は精神疾患を負った場合は、当該犯罪被害者が医師に重傷病又は精神疾患であると診断された日をいう。

(8) パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 稲沢市ファミリーシップ宣誓制度に関する要綱(令和7年4月1日施行。次号及び第10号において「要綱」という。)の規定によるファミリーシップ宣誓制度(次号及び第10号において「稲沢市ファミリーシップ宣誓制度」という。)その他地方公共団体による同様の制度をいう。

(9) パートナーシップ 要綱第2条第1号に規定するパートナーシップにある者が稲沢市ファミリーシップ宣誓制度において家族であると約したことを市長に宣誓した関係その他パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度における同様の関係(宣誓後に関係の解消その他宣誓の要件に該当しなくなった場合又は宣誓が無効となった場合を除く。)をいう。

(10) ファミリーシップ 要綱第2条第2号に規定するファミリーシップにある者が稲沢市ファミリーシップ宣誓制度において家族であると約したことを市長に宣誓した関係その他パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度における同様の関係(宣誓後に関係の解消その他宣誓の要件に該当しなくなった場合又は宣誓が無効となった場合を除く。)をいう。

(見舞金の給付等)

第3条 市長は、犯罪被害者等に対し、遺族見舞金、重傷病見舞金及び精神療養見舞金を給付する。

2 前項に定める見舞金に係る給付額及び給付対象者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、同一の犯罪行為による犯罪被害につき、同一の世帯において給付対象者が複数いる場合又は給付対象者が複数の給付を受けることとなる場合には、上限額を30万円として給付する。

(1) 遺族見舞金

 給付額 1件当たり30万円

 給付対象者 犯罪行為により死亡した犯罪被害者(当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時(以下「犯罪被害発生時」という。)において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を除く。)の遺族(次号及び第3号に定める見舞金の給付の後、当該見舞金の受給に係る犯罪行為を起因として死亡した犯罪被害者の遺族を含む。)であって、犯罪被害発生時において市内に住所を有する次条第3項及び第4項の規定による第1順位の遺族(以下「第1順位遺族」という。)

(2) 重傷病見舞金

 給付額 1件当たり10万円

 給付対象者 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者であって、当該犯罪被害発生時において市内に住所を有する者

(3) 精神療養見舞金

 給付額 1件当たり2万5千円

 給付対象者 犯罪行為により精神疾患を負った犯罪被害者であって、当該犯罪被害発生時において市内に住所を有する者

3 前項の規定にかかわらず、犯罪被害発生時において犯罪被害者等がやむを得ない事情により住民登録をせずに市内に居住していると認められる場合であって、書類により当該事実を客観的に確認できるときは、当該犯罪被害者等が犯罪被害発生時において市内に住所を有するものとみなすことができる。

(遺族の範囲及び順位)

第4条 前条第2項第1号イに規定する犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族とは、当該犯罪被害発生時において次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者(パートナーシップの関係にあった者を含む。次条及び第6条において「事実上の配偶者」という。)を含む。以下同じ。)

(2) 犯罪被害者と生計をともにしていた世帯に属する当該犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(犯罪被害者とファミリーシップにおける子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹に相当する関係にあった者を含む。以下「生計維持遺族」という。)

(3) 生計維持遺族に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(犯罪被害者とファミリーシップにおける子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹に相当する関係にあった者を含む。)

2 犯罪被害者の死亡の当時に胎児であった当該犯罪被害者の子がその後出生した場合は、当該子の母が当該犯罪被害者の死亡の当時に当該犯罪被害者と生計をともにしていたときにあっては当該子を前項第2号の子と、その他のときにあっては同項第3号の子とみなして同項の規定を適用する。

3 遺族見舞金の給付対象者となるべき遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、遺族見舞金の給付を受けることができる遺族としない。

(1) 犯罪被害者を故意に死亡させた者

(2) 犯罪被害者の死亡前に、当該犯罪被害者の死亡によって遺族見舞金の給付を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

5 第1順位遺族が遺族見舞金の給付に係る申請をしない場合は、第2順位以降の遺族は、当該遺族見舞金の申請をすることができない。

(見舞金を給付しないことができる場合)

第5条 市長は、次に掲げる場合は、条例第13条の規定に基づき、見舞金を給付しないことができる。

(1) 犯罪被害発生時において、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係(事実上の配偶者又はファミリーシップの関係にあった者を含む。)があったとき。ただし、犯罪被害者が18歳未満の者を監護していた場合は、この限りでない。

(2) 犯罪被害者が当該犯罪行為を誘発したときその他の当該犯罪被害に関して当該犯罪被害者の責めに帰すべき行為があったとき。

(3) 犯罪被害者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に定める暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は同法同条第2号に定める暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して見舞金を給付することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(見舞金の給付の申請)

第6条 遺族見舞金の給付を申請する者(以下この項において「申請者」という。)は、稲沢市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)給付申請書(様式第1)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明する書類の写し

(2) 申請者が犯罪被害発生時において市内に住所を有していた者又は居住していた者であることを証明する書類(住民票の写し、戸籍の附票等)

(3) 申請者の氏名、生年月日及び犯罪被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(4) 申請者が犯罪被害者の事実上の配偶者であるときは、その事実を確認することができる書類(住民票の写し、犯罪被害者及び申請者の親族、友人、隣人等の申述書、ファミリーシップ宣誓書受理証等の写し(本市が交付するファミリーシップ宣誓書受理証若しくはファミリーシップ宣誓書受理証明カードの写し又は他の地方公共団体のパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に基づく同様の証明書の写しをいう。次号において同じ。)等)

(5) 申請者が犯罪被害者とファミリーシップの関係にあった者であるときは、その事実を確認することができる書類(ファミリーシップ宣誓書受理証等の写し等)

(6) 申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明する書類(先順位の者の死亡を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本)

(7) 申請者が生計維持遺族であるときは、犯罪被害発生時において犯罪被害者と生計をともにしていた事実を確認することができる書類

(8) 第1順位遺族が2人以上あるときは、稲沢市犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金)受給代表者決定申出書(様式第2)

(9) 犯罪被害にあった事実を確認できる書類(盗難等被害届出証明書等)

(10) その他市長が必要と認める書類

2 重傷病見舞金及び精神療養見舞金の給付を申請する者(以下この項において「申請者」という。)は、稲沢市犯罪被害者等見舞金(重傷病見舞金・精神療養見舞金)給付申請書(様式第3)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が重傷病又は精神疾患に該当することを証明する医師の診断書(受傷日、療養期間、入院日数(重傷病見舞金の給付の申請に限る。)、当該症状の程度が通算3日以上労務に服することができない程度であること(精神療養見舞金の給付の申請に限る。)及び病名が明記されているもの)

(2) 申請者が犯罪被害発生時において市内に住所を有していた者又は居住していた者であることを証明する書類(住民票の写し、戸籍の附票等)

(3) 申請者が犯罪被害にあった事実を確認することができる書類(盗難等被害届出証明書等)

(4) その他市長が必要と認める書類

3 前2項の規定により見舞金の給付の申請をする者(以下「申請者」という。)が未成年者である場合又はやむを得ない事情により当該見舞金の給付の申請をすることができない場合は、当該申請者の代理人が、当該見舞金の給付の申請を代理申請することができる。

(申請期限)

第7条 前条の規定による申請(以下「申請」という。)は、当該申請に係る犯罪被害を知った日から1年を経過したとき又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、期限までに申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(給付の決定等)

第8条 市長は、申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、当該申請に係る見舞金の給付の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定による決定を行った場合は、速やかに、稲沢市犯罪被害者等見舞金給付決定通知書(様式第4)又は稲沢市犯罪被害者等見舞金不給付決定通知書(様式第5)により、当該申請者にその旨を通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による決定に係る審査において、申請者等に対し、当該申請に係る状況等について調査をすることができる。この場合において、市長は申請書及び添付書類等の内容の審査のほか、申請者の同意を得て、当該審査に必要な限度において関係機関への照会を行うことができる。

4 前項の規定は、見舞金の給付の決定をした後においても適用があるものとする。

(見舞金の支払)

第9条 市長は、前条の規定により見舞金の給付を決定した場合には、当該決定に係る申請者に対して当該見舞金を給付する。この場合において、その給付方法は、口座振替による支払によるものとする。

(決定の取消し)

第10条 市長は、見舞金の給付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 見舞金の給付の決定を受けた者が当該見舞金の給付を受ける資格を満たさないと判明したとき。

(2) 見舞金の給付の決定を受けた者が偽りその他不正の手段により当該決定を受けたと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により見舞金の給付の決定を取り消した場合は、稲沢市犯罪被害者等見舞金給付決定取消通知書(様式第6)により、当該見舞金の給付の決定を受けた者にその旨を通知するものとする。

(見舞金の返還)

第11条 前条の規定により見舞金の給付の決定を取り消した場合において、既に当該見舞金が給付されているときは、当該見舞金の給付を受けた者は、市長が定める日までに当該見舞金を返還しなければならない。

(個人情報の収集及び提供)

第12条 市長は、見舞金の給付を行うに当たり必要な範囲において、警察等関係機関から個人情報を収集し、提供を受けるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、見舞金の給付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に発生した犯罪行為に起因する犯罪被害について適用する。

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稲沢市犯罪被害者等見舞金給付要綱

令和7年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)