○稲沢市国保年金課保健師設置要綱
令和7年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市国保年金課保健師(以下「保健師」という。)の設置について、稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 医療の適正化を図るため、市民福祉部国保年金課に保健師を置くことができる。
(定数)
第3条 保健師の定数は、1人とする。
(職務)
第4条 保健師は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(所掌業務)
第5条 保健師は、次の業務をつかさどる。
(1) 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業に関すること。
(2) 後期高齢者医療保健事業に関すること。
(3) 国民健康保険保健事業に関すること。
(4) その他国保年金課の業務に関すること。
(勤務時間等)
第6条 保健師の1日の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までのうちの7時間とする。
2 前項の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置くものとする。
3 保健師の勤務時間の割り振りについては、国保年金課長が行うものとする。
(週休日等)
第7条 保健師の週休日及び休日は、次のとおりとする。
(1) 週休日 日曜日、土曜日及び4週間について国保年金課長が指定した4日
(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。