○稲沢市国保年金課保健師設置要綱

令和7年4月1日

施行

(設置)

第2条 医療の適正化を図るため、市民福祉部国保年金課に保健師を置くことができる。

(定数)

第3条 保健師の定数は、1人とする。

(職務)

第4条 保健師は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(所掌業務)

第5条 保健師は、次の業務をつかさどる。

(1) 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的な実施事業に関すること。

(2) 後期高齢者医療保健事業に関すること。

(3) 国民健康保険保健事業に関すること。

(4) その他国保年金課の業務に関すること。

(勤務時間等)

第6条 保健師の1日の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までのうちの7時間とする。

2 前項の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置くものとする。

3 保健師の勤務時間の割り振りについては、国保年金課長が行うものとする。

(週休日等)

第7条 保健師の週休日及び休日は、次のとおりとする。

(1) 週休日 日曜日、土曜日及び4週間について国保年金課長が指定した4日

(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

稲沢市国保年金課保健師設置要綱

令和7年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
令和7年4月1日 種別なし