○稲沢市立中学校部活動地域移行コーディネーター設置要綱
令和7年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市立中学校(以下「中学校」という。)の部活動地域移行コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の設置について、稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、中学校、スポーツ関連団体、芸術・文化関係団体及びその他地域の関係団体と連携して、中学校における部活動の地域移行を推進するため、教育委員会にコーディネーターを置くことができる。
(定数)
第3条 コーディネーターの定数は、1人とする。
(職務)
第4条 コーディネーターは、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(事務分掌)
第5条 コーディネーターは、次の業務に従事する。
(1) 部活動の地域移行に係る計画立案及び調査研究に関すること。
(2) 部活動の地域移行に係る関係者との連絡調整、指導助言等に関すること。
(3) 地域の実態に応じた活動環境並びに体制づくりに向けた中学校及び地域の関係団体との調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、部活動の地域移行に関すること。
(勤務日及び勤務時間等)
第6条 コーディネーターの勤務を要する日は、一週につき4日とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 コーディネーターの1日の勤務時間は、原則として午前8時から午後5時までのうちの8時間とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
3 前項の1日の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置くものとする。
4 コーディネーターの勤務を要する日及び勤務時間の割り振りについては、教育委員会事務局学校教育課長が行うものとする。
(休日)
第7条 コーディネーターの休日は、年末年始(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日をいう。)及びその他教育委員会が必要と認める日とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。