○稲沢市児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年9月30日

規則第39号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 障害児通所支援事業(第2条―第15条)

第3章 相談支援事業(第16条―第20条)

第4章 補則(第21条―第23条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例(昭和53年稲沢市条例第6号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、稲沢市児童発達支援センター(以下「児童発達支援センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

第2章 障害児通所支援事業

(障害児通所支援事業の指定)

第2条 条例第3条第1号の規則で定める障害児通所支援事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)を行う事業

(2) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援(以下「保育所等訪問支援」という。)を行う事業

(運営の方針)

第3条 市長は、障害児通所支援事業の実施に当たつては、次のとおり適切なサービスの提供に努めるものとする。

(1) 児童が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応できるよう、当該児童の身体及び精神状況並びにその置かれている環境に応じて適切な指導及び訓練を行うものとする。

(2) 児童及び児童の保護者の意思及び人格を尊重し、常に児童の立場に立つて障害児通所支援事業を行うものとする。

(3) 地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業者、地域の保健・医療・福祉サービスを提供する者と綿密な連携を図るものとする。

(実施地域)

第4条 障害児通所支援事業の実施地域は、稲沢市の全域とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(配置職員等)

第5条 市長は、障害児通所支援事業の実施に当たり、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)の規定による者及び員数を配置しなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(障害児通所支援事業の内容)

第6条 児童発達支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 日常生活における基本的動作の訓練に関すること。

(2) 集団生活適応訓練に関すること。

(3) 児童の保護者に対する健康指導及び相談に関すること。

2 保育所等訪問支援の内容は、次のとおりとする。

(1) 保育所等訪問支援計画の作成に関すること。

(2) 児童本人に対する集団生活の適応のための専門的支援に関すること。

(3) 訪問先施設の施設職員に対する支援方法等の指導に関すること。

(サービス提供時間)

第7条 条例第4条に規定する開園時間のうち、障害児通所支援事業のサービス提供時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 児童発達支援 午前9時から午後3時まで

(2) 保育所等訪問支援 午前9時から午後5時まで

(利用定員)

第8条 児童発達支援の利用定員は、1日につき30人とする。

(入園手続等)

第9条 児童発達支援を利用するため、児童発達支援センターに児童を入園させようとする保護者は、稲沢市児童発達支援センター入園申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した時は速やかに入園の可否を決定し、稲沢市児童発達支援センター入園可否決定通知書(様式第2)により当該保護者に通知するものとする。

3 児童発達支援センターを退園しようとする児童の保護者は、稲沢市児童発達支援センター退園届(様式第3)を市長に提出しなければならない。

(給食)

第10条 市長は、前条第2項の規定により入園決定を受けた児童(以下「入園児童」という。)に対して、給食の提供を行うものとする。ただし、提供することが困難な場合は、この限りでない。

(保健衛生)

第11条 市長は、入園児童の健康状態の観察、定期健康診断等を行い、常に入園児童の健康を保持するよう努めなければならない。

(緊急時における対応方法)

第12条 市長は、障害児通所支援事業を行つているときに入園児童に病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関へ連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

(非常災害対策)

第13条 市長は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(虐待防止のための措置に関する事項)

第14条 市長は、入園児童の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じるよう努めるものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第15条 市長は、障害児通所支援事業の利用者(以下「利用者」という。)に対して適切なサービスを提供するため、職員の勤務体制を整備するとともに、職員の資質の向上を図るため、研修の機会を設けるものとする。

2 職員は、業務上知り得た利用者の秘密を漏らしてはならない。また、職員でなくなつた後も同様とする。

第3章 相談支援事業

(運営の方針)

第16条 市長は、条例第3条第2号に規定する事業(以下「相談支援事業」という。)の実施に当たつては、条例第8条第2号に規定する利用者(以下「相談利用者」という。)からの相談に応じ、相談利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように努めるものとする。

(配置職員等)

第17条 市長は、相談支援事業の実施に当たり、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)の規定による相談支援専門員(以下この条において「相談支援専門員」という。)を配置しなければならない。ただし、相談支援専門員は、相談支援事業の実施に支障のない範囲で指定特定相談支援事業、指定障害児相談支援事業及び指定一般相談支援事業の業務に従事することができる。

2 市長は、特別な相談支援が必要なときは、相談支援専門員のほかに、専門的な知識を有し、特別な相談支援に対処できる者を従事させなければならない。

(相談支援事業の内容)

第18条 相談支援事業の内容は、相談利用者からの相談に応じ、次に掲げる必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関すること。

(2) 社会資源を活用するための支援に関すること。

(3) 社会生活力を高めるための支援に関すること。

(4) ピアカウンセリングに関すること。

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関すること。

(6) 専門機関の紹介に関すること。

(相談利用者負担)

第19条 相談支援事業の使用料は、無料とする。

(その他運営に関する重要事項)

第20条 市長は、相談利用者に対して適切なサービスを提供するため、職員の勤務体制を整備するとともに、職員の資質の向上を図るため、研修の機会を設けるものとする。

2 職員は、業務上知り得た相談利用者の秘密を漏らしてはならない。また、職員でなくなつた後も同様とする。

第4章 補則

(遵守事項)

第21条 児童発達支援センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び附帯設備等を毀損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人の迷惑又は危険となる行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の指示に反する行為をしないこと。

(読替規定)

第22条 条例第6条の規定により指定管理者が管理を代行する場合は、この規則中「市長」及び「稲沢市長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、第19条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。ただし、次条及び様式第2(教示の部分に限る。)を除く。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年7月1日から施行する。

(稲沢市障害児施設管理規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前になされた前項の規定による廃止前の稲沢市障害児施設管理規則の規定による児童の入園等に関する手続は、この規則の相当規定により児童の入園等に関する手続がなされたものとみなす。

(準備行為)

4 指定管理者の指定に関する手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前において行うことができる。

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稲沢市児童発達支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年9月30日 規則第39号

(令和7年7月1日施行)