○稲沢市障害児施設の設置及び管理に関する条例
昭和53年3月30日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、稲沢市障害児施設(以下「障害児施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市の児童に対し通園による集団療育の場を与え、自主性と社会性を高め、日常生活への適応能力の増進を図るため、障害児施設を設置する。
2 障害児施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
稲沢市立ひまわり園 稲沢市矢合町山屋敷3329番地
(事業)
第3条 障害児施設が行う事業は、次のとおりとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業のうち規則で定める事業
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(開園時間)
第4条 障害児施設の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休園日)
第5条 障害児施設の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(4) その他市長が必要と認める日
(管理の代行)
第6条 市長は、障害児施設の管理を地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により管理を代行する指定管理者は、稲沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年稲沢市条例第24号)、この条例及びこの条例に基づく規則、稲沢市障害児施設の管理運営に関し市と締結した協定その他市長の定めるところに従つて誠実に管理しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び付属設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可及び不許可に関する業務
(3) 第3条に規定する事業に関する業務
(4) その他施設の運営に関して市長が必要と認める業務
(利用の基準)
第8条 障害児施設を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第21条の5の7の規定により障害児通所給付費等の支給決定を受けた保護者及び当該支給決定に係る児童
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(入園手続)
第9条 障害児施設に児童を入園させようとする保護者は、その旨を市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があつたときは速やかに可否を決定し、当該保護者に通知するものとする。
(退園)
第10条 市長は、特に必要と認める者は退園させることができる。
2 障害児施設を退園しようとする児童の保護者は、その旨を市長に申し出なければならない。
(利用の制限)
第11条 市長は、障害児施設の運営上支障を及ぼすおそれがあると認められる者の利用を、中止させることができる。
(使用料)
第12条 第3条に規定する事業に係る使用料は、法第21条の5の3第2項第2号の規定により算定した額とする。
2 利用者は、市長が指定する日までに使用料を納付しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成11年条例第13号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(稲沢市手数料徴収条例の一部改正)
2 稲沢市手数料徴収条例(平成12年稲沢市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略