○稲沢市障害児保育事業費補助金交付要綱

令和6年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、民間保育園等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項又は第35条第4項の規定により市内に設置された保育施設、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の規定により市内に設置された幼保連携型認定こども園及び児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行うものをいう。)の事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、保育体制の充実を行うことを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 この要綱において、補助金の交付の対象となる事業は、稲沢市インクルーシブ保育事業実施要綱(令和6年4月1日施行)の規定に準じ保育を実施する事業とする。

(補助対象経費及び補助金額の算定)

第3条 補助金の対象となる経費及び補助基準額は、補助金算出基準額表(別表)のとおりとする。

2 補助金額は、別表により算出した補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入を控除した額と補助基準額を比較し、低い方の額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(手続等)

第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金の申請、決定等については、稲沢市補助金等交付規則(昭和50年稲沢市規則第4号)の定めるところによる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助金算出基準額表

区分

補助基準額

補助対象経費

障害児保育事業

1 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A又は精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている児童を受け入れる場合

児童1人につき3,539,000円

2 身体障害者手帳3・4級、療育手帳B又は精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている児童を受け入れる場合

児童1人につき3,539,000円×1/2

3 その他保育をするに当たり個別的配慮が必要だと市長が認める児童を受け入れる場合

児童1人につき3,539,000円×1/3

障害児保育事業を実施するために必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費

稲沢市障害児保育事業費補助金交付要綱

令和6年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)