○稲沢市インクルーシブ保育事業実施要綱
令和6年4月1日
施行
(目的)
第1条 この要綱は、個別的配慮が必要な児童に対し、保育園における受入体制を整備し、他の児童と同じ空間で包括的に保育を行うこと(以下「インクルーシブ保育事業」という。)により、当該児童及び他の児童の健全な発達や人格形成を支援するとともに、児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 個別的配慮が必要な児童 心身に障がいのある児童(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児童をいう。)、成長過程の中で何らかの理由により発達に遅れが見られる児童、アレルギー疾患を有する児童、外国籍の児童又は被虐待児童等であって、日々の生活・保育等の中で、何らかの個別的な支援が必要となるものをいう。
(2) 保育園 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する保育所のうち、稲沢市が設置するものをいう。
(3) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。
(4) 2歳児 当該年度の初日を迎える時点で満2歳に達している園児をいう。
(実施施設)
第3条 インクルーシブ保育事業は、全ての保育園において実施するものとする。
(受入体制)
第4条 インクルーシブ保育事業を実施する保育園(以下「実施園」という。)は、個別的配慮が必要な児童の受入れに当たっては、当該児童の生活実態等について保護者から事前に聴取するとともに、保育計画等を作成するものとする。
2 実施園における個別的配慮が必要な児童の定員は、各実施園において適切に保育を行える範囲内で決定するものとする。
(保育士等の配置)
第5条 実施園は、特に安全面において個別的配慮の必要度が高い児童に対し、その支援の必要度に応じ、当該児童1人から3人までの範囲内で保育士1人の加配を行うものとする。
2 前項に規定するもののほか、各実施園における2歳児以上の園児の人数に100分の10を乗じて得た人数を4で除して得た人数(その人数に1人未満の端数を生じたときは、これを四捨五入した人数)を基本とし、各実施園に保育士を加配するものとする。この場合において、そのうちの一人については、稲沢市立保育園保育支援者設置要綱(令和2年4月1日施行)に定める保育支援者に代えることができる。
(保育時間)
第6条 実施園は、個別的配慮が必要な児童の心身状態を勘案して、それぞれ保育時間を定めることができる。
(検討会議)
第7条 インクルーシブ保育事業の推進を図るため、次に掲げる者(以下「委員」という。)で構成する稲沢市発達支援検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(1) 子ども健康部保育課長
(2) 子ども健康部保育課指導保育士
(3) 保育園の園長
(4) 福祉、子育て支援、保健及び教育関係職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、インクルーシブ保育事業の推進に必要と認める者
2 検討会議に会長を置き、子ども健康部保育課長をもって充てる。
3 検討会議は、次に掲げる事項について審議検討する。
(1) 個別的配慮が必要な児童の状況に応じた適正な入園及び入園後の保育の実施継続の可否の判断に関すること。
(2) 個別的配慮が必要な児童に対する適切な支援方法に関すること。
(3) 保育士等の加配の必要性及び配置基準に関すること。
(4) その他インクルーシブ保育事業の推進に関すること。
4 検討会議は、会長が必要に応じて招集する。
5 会長は、議長となり会務を総理する。
6 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
7 検討会議の庶務は、子ども健康部保育課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。