○稲沢市立保育園保育支援者設置要綱

令和2年4月1日

施行

(設置)

第2条 稲沢市立保育園(以下「保育園」という。)の保育士の業務負担の軽減を図るため、保育園に保育支援者を置くことができる。

(定数)

第3条 保育支援者の定数は、各保育園に1人とする。

(職務)

第4条 保育支援者は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(所掌業務)

第5条 保育支援者は、次の業務に従事する。

(1) 保育園給食配膳業務に関すること。

(2) 寝具の用意に関すること

(3) 園庭等施設内の清掃に関すること。

(4) その他保育園の業務に関すること。

(勤務時間等)

第6条 保育支援者の1日の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までのうちの7時間又は4時間とする。

2 前項の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を置くものとする。ただし、勤務時間が4時間の場合は、この限りでない。

3 保育支援者の勤務時間の割り振りについては、保育課長が行うものとする。

(週休日等)

第7条 保育支援者の週休日及び休日は、次のとおりとする。

(1) 週休日 日曜日及び土曜日

(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他市長が必要と認める日

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

稲沢市立保育園保育支援者設置要綱

令和2年4月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2編
沿革情報
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし