○稲沢市立小中学校校務補佐員設置要綱
令和6年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市立小中学校校務補佐員(以下「校務補佐員」という。)の設置について、稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市立小中学校(以下「学校」という。)の校務の円滑な運営を図るため、学校に校務補佐員を置くことができる。
(定数)
第3条 校務補佐員の定数は、各学校1人とする。
(職務)
第4条 校務補佐員は、上司の命を受け職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(事務分掌)
第5条 校務補佐員は、次の業務に従事する。
(1) 学校給食に係る配膳及び事務に関すること。
(2) 校内の環境整備に関すること。
(3) その他校務に関すること。
(勤務時間等)
第6条 校務補佐員の1日の勤務時間は、7時間とする。
2 前項の勤務時間の中途に、45分の休憩時間を置くものとする。
3 校務補佐員の勤務時間の割り振りについては、校長が行うものとする。
(週休日等)
第7条 校務補佐員の週休日及び休日は、次のとおりとする。
(1) 週休日 日曜日及び土曜日
(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他稲沢市教育委員会が必要と認める日
2 校長は、前項に規定する週休日又は休日に特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務時間が割り振られた日を週休日又は休日に変更して、当該勤務することを命ずる必要がある日に勤務時間を割り振ることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。