○稲沢市立学校給食調理場栄養管理業務員設置要綱
令和6年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市立学校給食調理場栄養管理業務員(以下「栄養管理業務員」という。)の設置について、稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲沢市条例第11号)及び稲沢市パートタイム会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和元年稲沢市規則第40号)並びに稲沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年稲沢市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 稲沢市立学校給食調理場の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第100号)第1条に規定する稲沢市立学校給食調理場(以下「給食調理場」という。)の円滑な運営を図るため、給食調理場に栄養管理業務員を置くことができる。
(定数)
第3条 栄養管理業務員の定数は、各給食調理場2人以内とする。
(資格要件)
第4条 栄養管理業務員は、栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項に規定する栄養士の免許又は同条第3項に規定する管理栄養士の免許を有する者とする。
(職務)
第5条 栄養管理業務員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。
(所掌業務)
第6条 栄養管理業務員は、次の業務に従事する。
(1) 学校給食用物資の選定、購入、検収、保管等に関すること。
(2) 給食調理場の衛生管理及び作業管理に関すること。
(3) 衛生検査、各種調査・集計等に関すること。
(4) 学校給食システムの入力補助に関すること。
(5) 学校給食の献立管理の補助に関すること。
(6) 食物アレルギー対応に関すること。
(7) 調理員及び委託事業者との連絡調整及び指導に関すること。
(8) 学校における食育指導及び食育指導に係る連絡調整に関すること。
(9) その他給食業務の補助に関すること。
(勤務時間)
第7条 栄養管理業務員の1日の勤務時間は、午前8時から午後5時15分までのうちの7時間とする。
2 前項の勤務時間の中途に、1時間の休憩時間を置くものとする。
3 栄養管理業務員の勤務時間の割り振りについては、庶務課長が行うものとする。
(週休日等)
第8条 栄養管理業務員の週休日、休日及び勤務を要しない期間は、次のとおりとする。
(1) 週休日 日曜日及び土曜日
(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他教育委員会が必要と認める日
(3) 勤務を要しない期間 8月1日から同月31日までの期間
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、稲沢市教育委員会が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。