○稲沢市立学校給食調理場栄養管理業務員設置要綱

令和6年4月1日

施行

(設置)

第2条 稲沢市立学校給食調理場の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第100号)第1条に規定する稲沢市立学校給食調理場(以下「給食調理場」という。)の円滑な運営を図るため、給食調理場に栄養管理業務員を置くことができる。

(定数)

第3条 栄養管理業務員の定数は、各給食調理場2人以内とする。

(資格要件)

第4条 栄養管理業務員は、栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項に規定する栄養士の免許又は同条第3項に規定する管理栄養士の免許を有する者とする。

(職務)

第5条 栄養管理業務員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(所掌業務)

第6条 栄養管理業務員は、次の業務に従事する。

(1) 学校給食用物資の選定、購入、検収、保管等に関すること。

(2) 給食調理場の衛生管理及び作業管理に関すること。

(3) 衛生検査、各種調査・集計等に関すること。

(4) 学校給食システムの入力補助に関すること。

(5) 学校給食の献立管理の補助に関すること。

(6) 食物アレルギー対応に関すること。

(7) 調理員及び委託事業者との連絡調整及び指導に関すること。

(8) 学校における食育指導及び食育指導に係る連絡調整に関すること。

(9) その他給食業務の補助に関すること。

(勤務時間)

第7条 栄養管理業務員の1日の勤務時間は、午前8時から午後5時15分までのうちの7時間とする。

2 前項の勤務時間の中途に、1時間の休憩時間を置くものとする。

3 栄養管理業務員の勤務時間の割り振りについては、庶務課長が行うものとする。

(週休日等)

第8条 栄養管理業務員の週休日、休日及び勤務を要しない期間は、次のとおりとする。

(1) 週休日 日曜日及び土曜日

(2) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日をいう。)並びにその他教育委員会が必要と認める日

(3) 勤務を要しない期間 8月1日から同月31日までの期間

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、稲沢市教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

稲沢市立学校給食調理場栄養管理業務員設置要綱

令和6年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5編
沿革情報
令和6年4月1日 種別なし