○稲沢市民病院訪問看護ステーションあしたば運営規程
令和6年3月29日
病管規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、稲沢市が開設する稲沢市民病院訪問看護ステーションあしたば(以下「事業所」という。)が行う指定訪問看護(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)及び指定介護予防訪問看護(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護及び同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護をいう。以下同じ。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関し必要な事項を定め、事業所の看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあつては要支援状態)であり、主治の医師が必要と認めた高齢者に対し、適正な事業を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定訪問看護の提供に当たつて、事業所の看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持又は回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援するものとする。
2 指定介護予防訪問看護の提供に当たつて、事業所の看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もつて利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たつては、関係市町村及び地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 稲沢市民病院訪問看護ステーションあしたば
(2) 所在地 愛知県稲沢市長束町沼100番地
(職員)
第4条 事業所に次に掲げる職員を置く。
(1) 管理者 1人
(2) 看護職員 6人以上
(3) 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士 必要に応じて配置
(4) 介護福祉士 必要に応じて配置
(5) 事務職員 必要に応じて配置
2 前項に規定する職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、看護師又は保健師をもつて充て、事業所の職員の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供に当たる。
(2) 看護職員は、看護師又は保健師をもつて充て、訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書を含む。以下「計画書等」という。)を作成し、事業の提供に当たる。この場合において、稲沢市民病院看護職員が当該看護職員を兼ねることができる。
(3) 理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士は、計画書等に基づき、事業の提供に当たる。
(4) 介護福祉士は、看護師に同行し事業の提供に当たる。この場合において、稲沢市民病院看護職員が当該介護福祉士を兼ねることができる。
(5) 事務職員は、事業所の運営に係る事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。ただし、稲沢市病院事業管理者(以下「事業管理者」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
(1) 病状・障害の観察
(2) 清拭・洗髪等による清潔の保持
(3) 食事及び排泄等日常生活の世話
(4) 床ずれの予防・処置
(5) リハビリテーション
(6) ターミナルケア
(7) 認知症患者の看護
(8) 療養生活及び介護方法の指導
(9) カテーテル等の管理
(10) その他医師の指示による医療処置
(訪問看護利用料)
第7条 事業を提供した場合の訪問看護利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
2 稲沢市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年稲沢市条例第18号)第5条の2第3項に規定する訪問看護利用料(以下「利用料」という。)は、別表のとおりとする。ただし、同表に定めのないものについては、その都度事業管理者が定める。
3 前項の利用料の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名又は記名押印を受けるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、稲沢市の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 看護職員等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うものとする。
(相談、苦情等への対応)
第10条 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、利用者の要望、苦情等に対し迅速に対応する。
2 事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から5年間保存する。
(虐待防止のための措置に関する事項)
第11条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防ぐため、次に掲げる措置を講じる。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底する。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 職員に対し虐待防止のための研修を年1回以上実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(その他運営についての留意事項)
第12条 事業所は、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後1月以内
(2) 継続研修 年1回
2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。その職を退いた後もまた同様とする。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、事業所の運営に関する重要事項は、事業管理者が別に定める。
付則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 種類 | 利用料の額 | ||
交通費 その他 | 交通費 (稲沢市外) | 訪問1回ごと | 1キロメートル当たり(片道10キロメートル以上の場合) | 50円 (上限500円) |
衛生材料 | 実費相当額 |