○稲沢市病院事業の設置等に関する条例

昭和41年12月22日

条例第18号

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

2 病院事業の附帯事業として、訪問看護事業を設置する。

3 病院事業の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

稲沢市民病院

稲沢市長束町沼100番地

稲沢市民病院訪問看護ステーション

稲沢市長束町沼100番地

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定により、病院事業に法の規定の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 循環器内科

(3) 消化器内科

(4) 糖尿病・内分泌内科

(5) 老年内科

(6) 小児科

(7) 外科

(8) 整形外科

(9) 脳神経外科

(10) 皮膚科

(11) 泌尿器科

(12) 婦人科

(13) 眼科

(14) 耳鼻咽喉科

(15) 放射線科

(16) 麻酔科

(17) 病理診断科

(18) 歯科口腔外科

(19) リハビリテーション科

3 病床数は、一般病床278床とする。

4 稲沢市民病院訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する指定訪問看護並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項及び第8条の2第3項に規定する訪問看護を行う。

(組織)

第4条 法第14条の規定に基づき、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理するため、稲沢市民病院及び稲沢市民病院訪問看護ステーションを置く。

2 管理者の職名は、病院事業管理者という。

(使用料及び手数料)

第5条 診療を受ける者は、使用料及び手数料を納付しなければならない。ただし、管理者において特に必要があると認める者についてはこれを減免することができる。

2 前項の使用料及び手数料は、健康保険法その他の法令の定めるところによる。ただし、特別の協定があるものについては、その定めるところによる。

3 前項によることができない場合の使用料及び手数料については、管理者が別にこれを定める。

(訪問看護利用料)

第5条の2 稲沢市民病院訪問看護ステーションを利用する者は、訪問看護利用料(以下「利用料」という。)を納付しなければならない。ただし、管理者において特に必要があると認める者については、これを減免することができる。

2 前項の利用料は、健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律その他の法令の定めるところによる。ただし、特別の協定があるものについては、その定めるところによる。

3 前項によることができない場合の利用料については、管理者が別にこれを定める。

(駐車料)

第6条 管理者が指定する駐車場を利用する者は、管理者が別に定める駐車料を納付しなければならない。ただし、管理者において特に必要があると認める者については、これを減免することができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第9条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(債権に係る権利の放棄)

第10条 管理者は、使用料、手数料、利用料その他病院事業の歳入に係る債権のうち、法令上の必要な措置を講じてもなお徴収の見込みがない次の各号のいずれかに該当するものについて、その権利を放棄することができる。

(1) 消滅時効に係る期間の経過した債権(時効の援用を要する債権につき、特段の事情により、債務者がその援用をしないことが明らかであるものを除く。)

(2) 破産法(平成16年法律第75号)その他の法令の規定により、債務者が当該債権についてその責任を免れたもの

(3) 債務者の死亡、失踪、行方不明その他これらに準ずる事情により、徴収の見込みがないと管理者が認めた債権

(4) 前3号に掲げるもののほか、徴収の見込みがないと管理者が認めた債権

(業務状況説明書類の提出)

第11条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経営の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項の定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを市長に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については、同条中「地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 稲沢市稲沢市民病院条例(昭和39年稲沢市条例第7号)稲沢市稲沢市民病院事業にかかる出納その他の会計事務および決算にかかる権限の一部を収入役に行なわせる条例(昭和39年稲沢市条例第8号)及び稲沢市稲沢市民病院事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和39年稲沢市条例第9号)は、廃止する。

(昭和44年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、第2条第2項の規定については、昭和44年6月9日から適用し、同条第3項の規定については、愛知県知事の許可のあつた日から適用する。

(昭和45年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、愛知県知事の許可のあつた日から適用する。

(昭和49年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、愛知県知事の許可のあつた日から適用する。

(昭和56年条例第19号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第19号で平成3年6月1日から施行)

(平成4年条例第25号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成8年条例第17号)

この条例は、平成8年9月1日から施行する。

(平成9年条例第23号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第30号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第25号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年条例第61号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第44号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第20号)

この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(平成30年条例第47号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第45号)

この条例は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

稲沢市病院事業の設置等に関する条例

昭和41年12月22日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 病院事業
沿革情報
昭和41年12月22日 条例第18号
昭和44年6月26日 条例第28号
昭和45年4月1日 条例第20号
昭和49年12月27日 条例第43号
昭和56年4月1日 条例第19号
昭和59年3月27日 条例第21号
昭和61年10月1日 条例第44号
平成3年3月26日 条例第11号
平成4年10月1日 条例第25号
平成8年6月27日 条例第17号
平成9年3月28日 条例第23号
平成9年10月1日 条例第49号
平成12年3月31日 条例第30号
平成15年9月12日 条例第25号
平成18年12月27日 条例第61号
平成21年12月25日 条例第44号
平成26年6月30日 条例第20号
平成30年12月27日 条例第47号
令和元年12月27日 条例第45号
令和2年3月31日 条例第15号
令和2年7月1日 条例第31号
令和4年9月30日 条例第28号
令和6年3月25日 条例第20号