○ゼロカーボンシティいなざわ推進パートナー制度実施要綱

令和5年12月22日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、ゼロカーボンシティいなざわ推進パートナー制度(以下「本制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、ゼロカーボンシティいなざわの実現に向けた取組の推進に賛同する企業その他団体及び個人事業者(以下「事業者等」という。)をゼロカーボンシティいなざわ推進パートナー(以下「推進パートナー」という。)として認定し、ゼロカーボンシティいなざわの実現に向けた取組の一層の推進を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 本制度の対象は、次に掲げる全ての条件を満たす事業者等とする。

(1) 稲沢市内に事業所等を有すること。ただし、稲沢市外の事業者等であっても、ゼロカーボンシティいなざわの実現に寄与すると判断できる場合は、この限りでない。

(2) ゼロカーボンシティいなざわの実現に貢献する取組を率先的に実施していること又は当該取組を1年以内に実施する予定があること。

(3) 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)第2条第1号の暴力団又は同条第2号の暴力団員及びこれらと密接な関係を有するものでないこと。

(4) 特定の政治、思想、宗教等の啓発を本制度参加の目的としていないこと。

(5) 法令違反その他推進パートナーとして認定するにふさわしくない事実がないこと。

(申請)

第3条 推進パートナーとして認定を希望する事業者等は、ゼロカーボンシティいなざわ推進パートナー申請書(様式第1)を市長に提出するものとする。

(認定)

第4条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容が適当と認められる場合は、推進パートナーとして認定するものとする。

2 市長は、前項の規定による認定を行ったときは、認定した推進パートナーに認定証を交付するとともに、市ホームページにおいて公表するものとする。

(協力)

第5条 推進パートナーは、ゼロカーボンシティいなざわの実現に資する市の施策に可能な範囲で協力するものとする。

2 推進パートナーは、前項の規定に基づき取り組んだ状況について、毎年7月末までにゼロカーボンシティいなざわ推進パートナー取組実施状況報告書(様式第2)により市長に報告するものとする。

3 市は、推進パートナーの取組事例を広報及び市ホームページへ掲載するものとする。

4 市は、必要に応じて勉強会、交流会等を開催し、推進パートナーの取組を支援するものとする。

5 推進パートナーは、ゼロカーボンシティいなざわロゴ使用取扱要綱(令和5年12月22日施行)に定めるゼロカーボンシティいなざわロゴ(以下「ロゴ」という。)の使用に関し、市がロゴの使用を認めた場合に限り、使用することができる。

(変更)

第6条 推進パートナーは、推進パートナー認定後、登録状況に変更が生じた場合は、市長にゼロカーボンシティいなざわ推進パートナー変更届(様式第3)を提出し、登録情報の変更を行うものとする。

(認定期間)

第7条 推進パートナーの認定期間は、認定日から当該年度の末日までとする。ただし、認定期間が満了する日の1月前までに推進パートナーから認定取消の申出がない場合は、1年間延長するものし、以後においても同様とする。

(認定の取消し)

第8条 市長は、推進パートナーが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) ゼロカーボンシティいなざわ推進パートナー認定取消届(様式第4)の提出があったとき。

(2) 第2条に規定する対象でなくなったとき。

(3) 推進パートナーとして、ふさわしくない行為があったと認められるとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年12月22日から施行する。

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ゼロカーボンシティいなざわ推進パートナー制度実施要綱

令和5年12月22日 種別なし

(令和5年12月22日施行)