○ゼロカーボンシティいなざわロゴ使用取扱要綱
令和5年12月22日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、ゼロカーボンシティいなざわロゴ(以下「ロゴ」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(ロゴの仕様)
第2条 ロゴの形状及び色は、別図に定めるとおりとする。
(権利の帰属)
第3条 ロゴに関する著作権等一切の権利は、市に帰属する。
(使用者)
第4条 市は、次に掲げる者(以下「使用者」という。)にロゴを提供する。
(1) ゼロカーボンシティいなざわ推進パートナー制度実施要綱(令和5年12月22日施行)第1条に規定するゼロカーボンシティいなざわ推進パートナーのうち、同要綱第5条第5項の規定により市がロゴの使用を認めた者
(2) その他市長がロゴの使用について適当と認めた者
2 前項に規定する者以外の者は、ロゴを使用することができない。
(使用の目的及び範囲)
第5条 ロゴは、ゼロカーボンシティいなざわの実現に向けた取組の促進及び普及啓発のために使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは使用することができない。
(1) 地球温暖化対策の正しい理解を妨げるおそれのあることに使用するとき。
(2) 法令若しくは公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 政治、思想若しくは宗教の活動に利用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(4) 営利目的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(5) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(6) 市の品位を傷つけると認められるとき。
(7) 第三者に賃貸し、販売し、又は譲渡する目的で使用するとき。
(8) その他使用について不適当であると認められるとき。
(使用の承認)
第6条 ロゴを使用しようとする者は、その使用についてあらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 市が主体となって実施する事業、業務等で使用するとき。
(2) 市内の学校、保育園等が教育又は保育の目的で使用するとき。
(3) その他市長が適当と認めたとき。
3 市長は、前項の規定による申請の内容が適当と認めたときは、当該使用を承認するものとする。この場合において、市長は使用の承認に条件を付すことができるものとする。
(使用者の遵守事項)
第7条 前条の規定によりロゴの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、ロゴの使用に際して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第2条に定める仕様に沿って正しく使用すること。
(2) 使用の承認を受けた内容により使用し、承認を受けた内容以外には使用しないこと。
(3) ロゴのデザインの改変等を行わないこと。
(4) 使用の承認を受けた権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(5) 前各号に掲げる事項のほか、この要綱の規定に基づき使用すること。
(使用物品等の提出)
第8条 使用者は、ロゴを使用した物品及び作品等(以下「使用物品等」という。)を作成したときは、遅滞なく当該使用物品等を市長に提出しなければならない。ただし、当該使用物品等の提出が困難と認められるときは、写真その他当該使用物品等の使用状況が確認できる物の提出をもって、これに変えることができる。
(使用料)
第9条 ロゴの使用料は、無料とする。
(承認内容の変更)
第10条 使用者が使用の承認を受けた内容を変更しようとするときは、あらかじめ、ゼロカーボンシティいなざわロゴ使用内容変更承認申請書(様式第4)を市長に提出しなければならない。
(中止の届出)
第12条 使用者は、承認を受けた事項の使用を中止するとき又は中止したときは、ゼロカーボンシティいなざわロゴ使用中止届(様式第7)を市長に提出しなければならない。
(使用の承認の取消し)
第13条 市長は、使用者がこの要綱に違反してロゴを使用していると認めるときは、当該使用に係る承認を取り消すことができる。
4 市長は、使用の承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。
(使用者の責任)
第14条 使用者がロゴの使用により、市に損害を与えた場合、市はその賠償を請求することができる。
2 ロゴの使用に起因する事故、苦情又は第三者との紛争が生じた場合は、使用者は、その旨を速やかに市に報告するとともに、自己の責任及び負担において誠意をもって対応するものとする。この場合において、市は、損害賠償、損失補填その他法律上の一切の責任を負わない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年12月22日から施行する。
(別図)