○稲沢市中小企業振興会議設置要綱

令和5年11月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲沢市中小企業振興基本条例(令和5年稲沢市条例第32号。以下「振興基本条例」という。)第13条第3項の規定に基づき、稲沢市中小企業振興会議(以下「振興会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、振興基本条例において使用する用語の例による。

(組織)

第3条 振興会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に揚げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 中小企業団体の代表者

(3) 大企業、金融機関、教育機関その他関係機関の代表者

(4) その他市長が必要と認めた者

(委員)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、令和5年12月までに委員の委嘱を受けた者は、令和7年3月31日を任期の終期とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 振興会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、振興会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 振興会議は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員長が選任されていない場合は、市長が招集する。

2 振興会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 振興会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

4 振興会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 振興会議は、会議において、必要があると認める場合は、議事に関係のある者に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

6 振興会議は、議事に関し必要な調査を行い、計画、施策その他必要な事項を協議するため、部会を設置することができる。

(庶務)

第7条 振興会議の庶務は、経済環境部商工観光課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は、委員長が振興会議に諮って定める。

この要綱は、令和5年11月1日から施行する。

稲沢市中小企業振興会議設置要綱

令和5年11月1日 種別なし

(令和5年11月1日施行)