○稲沢市中小企業振興会議設置要綱
令和5年11月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲沢市中小企業振興基本条例(令和5年稲沢市条例第32号。以下「振興基本条例」という。)第13条第3項の規定に基づき、稲沢市中小企業振興会議(以下「振興会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、振興基本条例において使用する用語の例による。
(組織)
第3条 振興会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に揚げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 中小企業団体の代表者
(3) 大企業、金融機関、教育機関その他関係機関の代表者
(4) その他市長が必要と認めた者
(委員)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、令和5年12月までに委員の委嘱を受けた者は、令和7年3月31日を任期の終期とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 振興会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、振興会議を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 振興会議は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員長が選任されていない場合は、市長が招集する。
2 振興会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 振興会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
4 振興会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 振興会議は、会議において、必要があると認める場合は、議事に関係のある者に対して、出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
6 振興会議は、議事に関し必要な調査を行い、計画、施策その他必要な事項を協議するため、部会を設置することができる。
(庶務)
第7条 振興会議の庶務は、経済環境部商工観光課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は、委員長が振興会議に諮って定める。
付則
この要綱は、令和5年11月1日から施行する。