○稲沢市医療的ケア児保育支援事業実施要綱

令和5年4月1日

施行

(趣旨)

第1条 この要綱は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「保育所等」という。)において日常生活を営むために医療を要する状態にあって、集団保育が可能であると市長が認めた児童が保育を利用し、保育所等において健康で安全な生活を送ることができるよう支援する事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療的ケア」とは、疾病等の治療を目的としない児童の日常生活を営む上で必要な医療的行為で、次に掲げるもののうち、保育所等において看護師等が当該医療行為を行うことに支障がないと主治医が認め、かつ、当該看護師等が主治医から指示を受けたものとする。

(1) 経管栄養(経鼻経管又は胃ろうに限る。)

(2) 導尿

(3) 痰吸引(口腔内、鼻腔内又は気管カニューレ内部に限る。)

(4) 血糖管理(血糖値測定又はインスリン注射に限る。)

(5) その他市長が認めたもの

(対象児童)

第3条 支援事業の対象となる児童(以下「医療的ケア児」という。)は、市内在住で、保育所等に通所するために医療的ケアが必要であり、かつ、保育所等での集団保育の実施が可能である児童であって、当該児童の入所年度の4月1日時点で満3歳以上を基本とする。ただし、それ以外の児童のうち、当該年度の4月1日時点で1歳を超えている児童においては、実施する保育所等における受入体制や判断等を踏まえ、検討するものとする。

(医療的ケア実施の申込み)

第4条 保育所等における医療的ケア児の保育(以下「医療的ケア児保育」という。)の実施を希望する保護者は、あらかじめ市長に医療的ケア児保育実施申込書(様式第1)、医療的ケアに係る調査票(様式第2)及び医療的ケア児保育に関する主治医意見書(様式第3)を提出しなければならない。

(受入れ可能性の検討)

第5条 市長は、前条の申込書等を受理した時は、その内容について審査するとともに、集団保育が適切であるか及び受入れにおける安全管理等について、関係機関に意見を求めて利用の可否を決定する。

(結果通知)

第6条 市長は、前条の決定を行ったときは医療的ケア児保育内定(保留)通知書(様式第4)により保護者に通知するものとする。

(入園申込)

第7条 第5条の規定による利用を可とする決定を受けた保護者は、次に掲げる書類を添えて稲沢市保育の利用に関する規則(平成27年稲沢市規則第3号)第3条に規定する申込みを行わなければならない

(1) 主治医が作成した医療的ケア指示書(様式第5)

(2) 医療的ケアを必要とする児童の保育に関する同意書(様式第6)

(利用決定)

第8条 市長が市が定める医療的ケア児保育所等受入れガイドラインに基づいて医療的ケア児の受入れを適切に行うことができると判断した場合には、入所の決定を行い、稲沢市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年稲沢市規則第4号)第4条に規定する子ども・子育て支援支給認定証を保護者に送付する。

(医療的ケアの実施)

第9条 保育所等は、医療的ケア実施計画書兼医療的ケア実施看護師マニュアル(様式第7)により、保護者に対して保育所等で実施する医療的ケアについて十分説明し、実施するものとする。計画に変更が生じた場合についても同様とする。

第10条 医療的ケアは、原則として、医療的ケア児が通所する保育所等(以下「実施保育所等」という。)において、実施保育所等に配置された看護師、保健師、助産師又は准看護師が実施する。

(医療的ケア児の受入れ時間)

第11条 医療的ケア児の受入れ時間は、実施保育所等が定める保育短時間の範囲内で、保育が必要と認められる時間とする。

(実施保育所等の責務)

第12条 実施保育所等は、次に掲げる事項について責務を負うものとする。

(1) 主治医の指示内容、搬送する医療機関、主治医及び保護者との連絡を円滑に行うことができる緊急連絡先等が記載された緊急時対応マニュアルを作成し、緊急体制を整備するとともに施設の職員に周知徹底を図ること。

(2) 緊急時は、実施保育所等の長の指示のもと、前号に定めるマニュアルに基づき適切に対応すること。

(3) 医療的ケア児が安心して保育所等において生活できる環境等を整えるために、担当看護師等に対して、医療的ケアに関する研修への参加の機会を与えるよう努めること。

(4) 医療的ケアの実施に必要な医療機器等は、医療機器等預かり同意書(様式第8)により保護者に取扱い等を確認して使用すること。

(保護者の責務)

第13条 保護者は、次に掲げる事項について責務を負うものとする。

(1) 医療的ケア児保育実施の申込みをした保護者は、市が実施する医療的ケアに係る面談を受けるとともに、市が主治医との面談を求めた場合には、遅滞無く主治医に対してその旨を伝えること。

(2) 原則として、医療的ケアの実施に必要な医療機器、医療用具、消耗品等は、保護者が準備並びに点検及び整備を行うこと。

(3) 主治医に対する診療報酬及び文書料並びに医療的ケアに必要な消耗品等については、保護者が負担すること。

(4) 登園時、医療的ケア児の健康状態について、保育士又は担当看護師等に伝えること。

(5) 主治医の診察を受け、医療的ケアに関わる内容がある場合は、遅滞無く保育所等に報告すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、保育所等の長が安全安心な保育の提供に係る調整を求めた場合は協力するよう努めること。

(実施決定の取消し)

第14条 市長は、医療的ケア児について、次の各号のいずれかに該当する場合は、医療的ケア児保育の実施の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条の規定による対象者でなくなった場合

(2) 実施保育所等の長が、医療的ケア児保育の指示内容への対応が困難になったと判断する場合

(3) 保護者が、医療的ケア終了届(様式第9)を市長に提出する場合

(4) 主治医が、医療的ケア児保育の実施の継続が適切ではないと判断する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、医療的ケア児保育の実施の継続が適切ではないと市長が判断する場合

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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稲沢市医療的ケア児保育支援事業実施要綱

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)