○稲沢市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第2条 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に変更があるまでの期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第3条 府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第28条の5第6号に規定する市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(文書の様式)
第4条 法及び府令の施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市子ども・子育て支援法施行細則第10条から第12条までの規定は、平成27年4月1日から適用する。
付則(令和元年規則第10号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和元年規則第32号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則(令和5年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担等に関する条例施行規則及び稲沢市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
付則(令和6年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
様式番号 | 名称 | 根拠条文 |
1 | 子どものための教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書 | 法第20条第1項 |
2 | 子ども・子育て支援支給認定証 | 法第20条第4項 |
3 | 教育・保育給付認定申請却下通知書 | 法第20条第5項 |
4 | 教育・保育給付認定(変更認定)処分延期通知書 | 法第20条第6項ただし書及び法第23条第3項 |
5 | 教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届) | 法第23条第1項及び府令第15条第1項 |
6 | 教育・保育給付認定取消通知書 | 法第24条第1項及び府令第14条第1項 |
7 | 特定教育・保育施設 特定地域型保育事業者 確認申請書 | 法第31条第1項及び法第43条第1項 |
8 | 確認変更届出書 | 法第35条及び法第47条 |
9 | 子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書 | 法第55条第2項及び第4項 |
10 | 子ども・子育て支援法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更) | 法第55条第3項 |
11 | 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書 | 法第30条の5第1項及び法第30条の8第1項並びに府令第28条の12 |
12 | 施設等利用給付認定通知書 | 法第30条の5第3項 |
13 | 施設等利用給付認定申請却下通知書 | 法第30条の5第4項 |
14 | 施設等利用給付認定変更通知書 | 法第30条の8第2項及び第4項 |
15 | 施設等利用給付認定取消通知書 | 法第30条の9第2項 |
16 | 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書 | 法第58条の2 |
17 | 特定子ども・子育て支援施設等確認変更届 | 法第58条の5 |
18 | 特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届 | 法第58条の6第1項 |
19 | 企業主導型保育事業利用報告書 | 府令第28条の14第1項 |
20 | 企業主導型保育事業利用終了報告書 | 府令第28条の14第2項 |