○稲沢市雨水流出抑制施設設置補助金交付要綱
令和5年4月1日
施行
(趣旨)
第1条 この要綱は、雨水の流出抑制を図り浸水被害を軽減させるとともに、雨水の有効活用及び良好な水循環を維持するため、雨水貯留槽及び浸透桝を設置する者に対し、予算の範囲内において交付する稲沢市雨水流出抑制施設設置補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 雨水貯留槽 敷地内に降った雨水を貯留する容量が100リットル以上の貯留槽(浄化槽を転用するものは除く。)及びこれに関連する排水設備をいう。
(2) 浸透桝 浸透孔を有する内径150ミリメートル以上の桝で、側面及び底面から集水した雨水を地中へ浸透させるもの及びこれに関連する排水設備をいう。
(3) 雨水流出抑制施設 雨水貯留槽及び浸透桝をいう。
(4) 設置工事 雨水流出抑制施設を設置する工事をいう。
(5) 申請者(所有者) 補助金の交付を受けようとする者をいう。
(6) 一団の土地 土地の利用上、一体として利用に供されているひとまとまりの土地をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 雨水流出抑制施設を設置する土地(宅地又は雑種地に限る。次条第1項において同じ。)又は当該土地に存する建築物の所有者
(2) 市税を滞納していない者
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でない者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
(補助対象施設)
第4条 補助金の交付対象となる雨水流出抑制施設は、雨水の貯留及び浸透を目的として市内の土地又は建築物に設置するもので、工事に要する費用を申請者(所有者)自らが負担するものとする。
(1) 国、他の地方公共団体等が設置するもの
(2) 稲沢市宅地開発事業等に関する指導要綱(平成20年4月1日施行)第12条第1項に基づき設置するもの
(3) 既に補助金の交付を受けたことがある雨水流出抑制施設を作り変えようとするもの
(4) この要綱に規定する補助金以外の補助金の交付を受けるもの
(5) 移転補償等機能回復により設置するもの
(6) 売買等を目的とした土地又は建築物に設置するもの
(7) 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第30条に基づく許可により設置するもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、設置工事に要する材料費、工事費及び諸経費とする。
(補助金額)
第6条 補助金の額は、別表に定める額とし、その合計額は、一団の土地につき10万円を上限とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
2 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
2 補助事業者は、補助金の交付対象となる設置工事(以下「補助事業」という。)が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(完了報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い日までに、稲沢市雨水流出抑制施設設置事業完了報告書(様式第6)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。
(維持管理)
第14条 補助事業者は、雨水流出抑制施設の適正な維持管理に努めなければならない。
(事故等の免責)
第15条 市は、補助事業完了後において雨水流出抑制施設の不良に起因して生じた損害については、その責めを負わないものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項については、市長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
補助対象施設 | 補助金額 |
雨水貯留槽 | (1) 貯留容量100リットル以上300リットル未満のとき、1基当たり20,000円又は補助対象経費の3分の2のいずれか低い額とする。 (2) 貯留容量300リットル以上のとき、1基当たり40,000円又は補助対象経費の3分の2のいずれか低い額とする。 |
浸透桝 | 1基あたり10,000円又は補助対象経費の3分の2のいずれか低い額とする。 |
(ただし、一団の土地につき10万円を限度額とする。)