○稲沢市職員の定年等に関する条例施行規則
令和5年3月24日
規則第2号
稲沢市職員の定年による退職の特例に関する規則(昭和60年稲沢市規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市職員の定年等に関する条例(昭和59年稲沢市条例第2号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他職の職務遂行上必要な事項
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令和4年改正条例付則第2条第2項の規則で定める職及び規則で定める職員)
第2条 稲沢市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年稲沢市条例第37号。以下「令和4年改正条例」という。)付則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正条例による改正前の稲沢市職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 令和4年改正条例付則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第3条 令和4年改正条例付則第3条及び付則第4条に規定する規則で定める情報は、暫定再任用(これらの規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他職の職務遂行上必要な事項
(令和4年改正条例付則第8条の規則で定める短時間勤務の職、規則で定める者及び規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)
第4条 令和4年改正条例付則第8条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和4年改正条例付則第8条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。