○稲沢市個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和4年12月27日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)及び稲沢市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年稲沢市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な細則を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿の様式)

第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(様式第1)の集合物とする。

(開示請求書等)

第3条 条例第4条の開示請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求者の連絡先

(3) 求める開示の実施方法

(4) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあつては、その旨

(5) 代理人(法第76条第2項に規定する代理人をいう。以下同じ。)が本人に代わつて開示請求をする場合にあつては、当該開示請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所又は居所並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別

2 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2)によるものとする。

3 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第3)によるものとする。

(開示決定等に係る通知)

第4条 法第82条第1項又は第2項の規定による開示決定等に係る通知は、次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第4)

(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第5)

(開示決定等の期限の延長に係る通知)

第5条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6)によるものとする。

(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)

第6条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7)によるものとする。

(開示請求事案の移送に関する手続等)

第7条 市の機関(条例第2条第1項に規定する市の機関をいう。以下同じ。)は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第8)を交付するものとする。

2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第9)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)

第8条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たつて行う通知は、意見照会書(様式第10)によるものとする。

2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立つて行う通知は、意見照会書(様式第11)によるものとする。

3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12)を提出して行うものとする。

4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(様式第13)によるものとする。

(保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における保有個人情報の開示の実施方法)

第9条 法第87条第1項の規定により、市の機関が、保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合における当該保有個人情報の開示の実施の方法を定めるときは、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、市長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 音声データ 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取

 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条において同じ。)に複製したものの交付

(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法

 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあつては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあつては、用紙に出力したものを含む。)の交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法

 用紙に出力したものの閲覧又は交付

 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付

 その他当該電磁的記録に応じた適切な方法

(開示の実施方法等の申出)

第10条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第14)によるものとする。

(写しの送付に要する費用)

第11条 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、納入通知書又は郵便切手で納付する方法とする。

(訂正請求書等)

第12条 条例第7条の訂正請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 訂正請求の年月日

(2) 訂正請求者の連絡先

(3) 代理人が本人に代わつて訂正請求をする場合にあつては、当該訂正請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所又は居所並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別

2 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第15)によるものとする。

3 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第16)によるものとする。

(訂正決定等に係る通知)

第13条 法第93条第1項又は第2項の規定による訂正決定等の通知は、次の各号に掲げる訂正決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第17)

(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第18)

(訂正決定等の期限の延長に係る通知)

第14条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第19)によるものとする。

(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)

第15条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第20)によるものとする。

(訂正請求事案の移送に関する手続等)

第16条 市の機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第21)を交付するものとする。

2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第22)によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第17条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(様式第23)によるものとする。

(利用停止請求書等)

第18条 条例第8条の利用停止請求書に記載する事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 利用停止請求の年月日

(2) 利用停止請求者の連絡先

(3) 代理人が本人に代わつて利用停止請求をする場合にあつては、当該利用停止請求に係る保有個人情報の本人の氏名及び住所又は居所並びに未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人の別

2 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第24)によるものとする。

3 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第25)によるものとする。

(利用停止決定等の通知)

第19条 法第101条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等の通知は、次の各号に掲げる利用停止決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第26)

(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第27)

(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)

第20条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第28)によるものとする。

(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)

第21条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第29)によるものとする。

(諮問をした旨の通知)

第22条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定よる諮問をした旨の通知は、審査会諮問通知書(様式第30)によるものとする。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(稲沢市個人情報保護規則の廃止)

2 稲沢市個人情報保護規則(平成15年稲沢市規則第34号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に旧規則第4条、第13条及び第18条に規定する請求書が提出された場合における旧規則の規定による保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る通知等については、なお従前の例による。

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稲沢市個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和4年12月27日 規則第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・公報
沿革情報
令和4年12月27日 規則第35号